毎月勤労統計調査に係る船員保険の追加給付に関するQ&A
(令和2年3月19日版)
【ご質問一覧】
Q1:なぜ船員保険の給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。
Q2:船員保険の給付のうち、いつ支給された、どの給付が追加給付の対象となりますか。
Q3:追加給付はいつから支給されるのですか。
Q4:自分が追加給付の対象となるのかどうか、連絡先を伝えるので折り返し連絡をいただきたい。
Q5:追加給付の支給を受けるための手続として全国健康保険協会や年金事務所に行く必要がありますか。
Q6:全国健康保険協会や日本年金機構に登録されている氏名・住所と現在の氏名・住所が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。
Q7:以前、船員保険の職務上災害による障害年金(遺族年金)等を受給していたのですが、結婚や引っ越し等により、受給当時と現在の氏名や住所が異なります。全国健康保険協会や年金事務所に行く必要がありますか。
Q8:過去に船員保険の職務上災害による障害年金等を受給していた方が亡くなっている場合にはどうすればよいですか。
Q9:自分が追加給付の対象になるかどうかを調べる方法はありますか。また、自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。
Q10:追加支払額の目安を教えてください。
Q11:支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求められることはありますか。
Q12:追加給付が支給された場合には、所得税の確定申告等は必要になるのですか。
Q13:追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。
Q14:全国健康保険協会や日本年金機構等から追加給付に関し電話がかかってきたり、訪問されたり、ハガキが送られてくることはありますか。
Q15:保険給付を受けた時から相当年数が経っていますが、今回の追加給付の権利が時効により消滅していることはありますか。
Q16:毎月勤労統計調査を利用して計算しているスライド率が平成31年4月10日に改正されたと聞きましたが、具体的に何を改正したのですか。
Q17:平成31年4月10日にスライド率が改正されましたが、追加給付の対象となる受給者の範囲を教えてください。
Q18:「年金受給者の皆様へ」(別添1・別添2・別添3)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q19:「年金受給者の皆様へ」(別添1・別添2・別添3)というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q20:「年金受給者の皆様へ」(別添3)というお手紙が届いたが、何故自分には追加給付がないのか。追加給付は、すべての人に行われるのではないのですか。
Q21:お手紙の送付ではなく、個別に謝罪すべきではないか。
Q22:追加給付の案内が、厚生労働省保険局長からの案内となっているが、何故、厚生労働省保険局長からの案内になっているのですか。
Q23:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、平成31年4月に支払われた額のうち、定期支払額、追加給付額、加算額はそれぞれいくらになるのでしょうか。
Q24:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、追加支払額の計算方法を教えてほしい。
Q25:追加給付の案内をいただいたが、加算額が0円となっています。追加給付があるのに加算額が給付されないのは何故でしょうか。
Q26:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、通帳記入をしたところ、全国健康保険協会から同日に2回年金の振り込みがされているが、間違えて振り込まれているのでしょうか。
Q27:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、追加給付の支払いは1回限りですか。
Q28:全国健康保険協会から特別支給金の追加給付の案内が届いたが、障害年金(遺族年金)については、追加給付は支給されないのですか。
Q29:現在、船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中です。ホームページ等では、障害年金(遺族年金)を受給中の場合、(平成31年)4月10日に給付額を改定する「お知らせ」が送付されるとあるが、「お知らせ」が届かないのは何故でしょうか。
Q30:追加給付の対象にならない場合であっても、「お知らせ」を郵送すべきではないですか。
Q31:障害年金や遺族年金のほか、職務上傷病手当金、障害手当金、遺族一時金等の給付も追加給付の対象となる可能性があるとのことだが、過去にこれらの給付を受けたことがある場合、追加給付の案内はいつ頃送られてくるのですか。
Q32:「年金受給者のご遺族の皆様へ」(別添4・別添5)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q33:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q34:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q35:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が日本年金機構から届いたが、特別支給金の追加給付の案内が届かないのは何故でしょうか。
Q36:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と一緒に特別支給金の支給額変更通知書と振込通知書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。
Q37:「年金受給者であった皆様へ」(別添6・別添7)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q38:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q39:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q40:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が日本年金機構から届いたが、特別支給金の追加給付の案内が届かないのは何故でしょうか。
Q41:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙と一緒に特別支給金の支給額変更通知書と振込通知書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。
Q42:先日請求を行った分の傷病手当金と特別支給金の振込通知書が届いたが、「職務上傷病手当金受給者の皆様へ」(別添8)というお手紙と、追加給付分の傷病手当金と特別支給金の振込通知書が一緒に同封されていた。これは何でしょうか。
Q43: 「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」(別添9)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q44 :「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q45: 「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q46: 「追加給付に関するご確認のお願い」(別添10)というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q47: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q48: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q49: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q50: 「生計を同じくしていた」とは、どのような状態のことをいうのか。
Q51: 「未支給の保険給付を受け取れる遺族の範囲」は、どのようになっているのか。
Q52: 「追加給付に関するご確認のお願い」(別添10・別添11)というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q53: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q54: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q55: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q56: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、生計を同じくしており、自分より先順位者もいないため、請求書を提出したいが、請求書に記入することになっている死亡した受給権者の基礎年金番号と年金コードがわからないので教えてほしい。死亡した受給権者の基礎年金番号と年金コードは未記入のまま提出してもいいか。
Q57: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいたが、既に亡くなっている場合、自分が追加給付を受け取れるのか。
Q58: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分と同順位の生計を同じくしていた親族が他にもいるが、誰が追加給付を受け取れるのか。
Q59: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいるが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q60: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q61: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたかどうかもわからないが、「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q62: 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」(別添12)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q63: 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q64: 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q65: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」(別添13)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q66: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q67: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q68: 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」(別添14)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q69: 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q70: 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q71: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、両方とも受け取れるのか。
Q72: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、請求書は2枚とも提出する必要がありますか。
Q73: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、振込先をそれぞれ別の口座にすることは可能か。
Q74: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」(別添15・別添16)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q75: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q76: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、亡くなった親族に船員であった親族がいた場合、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q77: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、亡くなった親族に船員であった親族はいないが、回答票を返送しないといけないのか。
Q78: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q79: 亡くなった親族に船員であった親族が複数人いた場合、「船員保険のご本人確認に関する回答票」には誰を記入すればよいか。
Q80: 亡くなった親族に船員であった親族がいたかどうかわからないが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」はどのように記入したらよいか。
Q81: 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている自分の基礎年金番号と亡くなった親族の基礎年金番号がわからないので教えてほしい。基礎年金番号は未記入のまま提出してもいいか。
Q82: 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている亡くなった親族の生年月日や亡くなった当時の住所、亡くなった年月日など、正確に覚えていない。どうしたらいいか。
Q83: 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている亡くなった親族の船員として働いていた勤務先を正確に覚えていない。どうしたらいいか。
Q84: 亡くなった親族の船員として働いていた勤務先が6か所以上あるが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」にはすべて記入しないといけないのか。
Q85:「追加給付に関するご確認のお願い」(別添17・別添18)というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q86: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q87: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q88: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q89: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいたが、既に亡くなっている場合、自分が追加給付を受け取れるのか。
Q90: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分と同順位の生計を同じくしていた親族が他にもいるが、誰が追加給付を受け取れるのか。
Q91: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいるが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q92: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q93: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたかどうかもわからないが、「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q94: 「毎月勤労統計調査」の不適切な取扱いに関して返信を求める再案内の文書が届いたが、以前手続きをしている。また手続きをしないといけないのか。
【回答】
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【ご質問一覧】
Q1:なぜ船員保険の給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。
Q2:船員保険の給付のうち、いつ支給された、どの給付が追加給付の対象となりますか。
Q3:追加給付はいつから支給されるのですか。
Q4:自分が追加給付の対象となるのかどうか、連絡先を伝えるので折り返し連絡をいただきたい。
Q5:追加給付の支給を受けるための手続として全国健康保険協会や年金事務所に行く必要がありますか。
Q6:全国健康保険協会や日本年金機構に登録されている氏名・住所と現在の氏名・住所が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。
Q7:以前、船員保険の職務上災害による障害年金(遺族年金)等を受給していたのですが、結婚や引っ越し等により、受給当時と現在の氏名や住所が異なります。全国健康保険協会や年金事務所に行く必要がありますか。
Q8:過去に船員保険の職務上災害による障害年金等を受給していた方が亡くなっている場合にはどうすればよいですか。
Q9:自分が追加給付の対象になるかどうかを調べる方法はありますか。また、自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。
Q10:追加支払額の目安を教えてください。
Q11:支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求められることはありますか。
Q12:追加給付が支給された場合には、所得税の確定申告等は必要になるのですか。
Q13:追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。
Q14:全国健康保険協会や日本年金機構等から追加給付に関し電話がかかってきたり、訪問されたり、ハガキが送られてくることはありますか。
Q15:保険給付を受けた時から相当年数が経っていますが、今回の追加給付の権利が時効により消滅していることはありますか。
Q16:毎月勤労統計調査を利用して計算しているスライド率が平成31年4月10日に改正されたと聞きましたが、具体的に何を改正したのですか。
Q17:平成31年4月10日にスライド率が改正されましたが、追加給付の対象となる受給者の範囲を教えてください。
Q18:「年金受給者の皆様へ」(別添1・別添2・別添3)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q19:「年金受給者の皆様へ」(別添1・別添2・別添3)というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q20:「年金受給者の皆様へ」(別添3)というお手紙が届いたが、何故自分には追加給付がないのか。追加給付は、すべての人に行われるのではないのですか。
Q21:お手紙の送付ではなく、個別に謝罪すべきではないか。
Q22:追加給付の案内が、厚生労働省保険局長からの案内となっているが、何故、厚生労働省保険局長からの案内になっているのですか。
Q23:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、平成31年4月に支払われた額のうち、定期支払額、追加給付額、加算額はそれぞれいくらになるのでしょうか。
Q24:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、追加支払額の計算方法を教えてほしい。
Q25:追加給付の案内をいただいたが、加算額が0円となっています。追加給付があるのに加算額が給付されないのは何故でしょうか。
Q26:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、通帳記入をしたところ、全国健康保険協会から同日に2回年金の振り込みがされているが、間違えて振り込まれているのでしょうか。
Q27:船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、追加給付の支払いは1回限りですか。
Q28:全国健康保険協会から特別支給金の追加給付の案内が届いたが、障害年金(遺族年金)については、追加給付は支給されないのですか。
Q29:現在、船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中です。ホームページ等では、障害年金(遺族年金)を受給中の場合、(平成31年)4月10日に給付額を改定する「お知らせ」が送付されるとあるが、「お知らせ」が届かないのは何故でしょうか。
Q30:追加給付の対象にならない場合であっても、「お知らせ」を郵送すべきではないですか。
Q31:障害年金や遺族年金のほか、職務上傷病手当金、障害手当金、遺族一時金等の給付も追加給付の対象となる可能性があるとのことだが、過去にこれらの給付を受けたことがある場合、追加給付の案内はいつ頃送られてくるのですか。
Q32:「年金受給者のご遺族の皆様へ」(別添4・別添5)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q33:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q34:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q35:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が日本年金機構から届いたが、特別支給金の追加給付の案内が届かないのは何故でしょうか。
Q36:「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と一緒に特別支給金の支給額変更通知書と振込通知書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。
Q37:「年金受給者であった皆様へ」(別添6・別添7)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q38:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q39:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q40:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が日本年金機構から届いたが、特別支給金の追加給付の案内が届かないのは何故でしょうか。
Q41:「年金受給者であった皆様へ」というお手紙と一緒に特別支給金の支給額変更通知書と振込通知書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。
Q42:先日請求を行った分の傷病手当金と特別支給金の振込通知書が届いたが、「職務上傷病手当金受給者の皆様へ」(別添8)というお手紙と、追加給付分の傷病手当金と特別支給金の振込通知書が一緒に同封されていた。これは何でしょうか。
Q43: 「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」(別添9)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q44 :「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q45: 「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q46: 「追加給付に関するご確認のお願い」(別添10)というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q47: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q48: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q49: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q50: 「生計を同じくしていた」とは、どのような状態のことをいうのか。
Q51: 「未支給の保険給付を受け取れる遺族の範囲」は、どのようになっているのか。
Q52: 「追加給付に関するご確認のお願い」(別添10・別添11)というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q53: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q54: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q55: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q56: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、生計を同じくしており、自分より先順位者もいないため、請求書を提出したいが、請求書に記入することになっている死亡した受給権者の基礎年金番号と年金コードがわからないので教えてほしい。死亡した受給権者の基礎年金番号と年金コードは未記入のまま提出してもいいか。
Q57: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいたが、既に亡くなっている場合、自分が追加給付を受け取れるのか。
Q58: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分と同順位の生計を同じくしていた親族が他にもいるが、誰が追加給付を受け取れるのか。
Q59: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいるが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q60: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q61: 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたかどうかもわからないが、「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q62: 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」(別添12)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q63: 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q64: 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q65: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」(別添13)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q66: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q67: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q68: 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」(別添14)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。
Q69: 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。
Q70: 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q71: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、両方とも受け取れるのか。
Q72: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、請求書は2枚とも提出する必要がありますか。
Q73: 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、振込先をそれぞれ別の口座にすることは可能か。
Q74: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」(別添15・別添16)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q75: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q76: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、亡くなった親族に船員であった親族がいた場合、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q77: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、亡くなった親族に船員であった親族はいないが、回答票を返送しないといけないのか。
Q78: 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q79: 亡くなった親族に船員であった親族が複数人いた場合、「船員保険のご本人確認に関する回答票」には誰を記入すればよいか。
Q80: 亡くなった親族に船員であった親族がいたかどうかわからないが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」はどのように記入したらよいか。
Q81: 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている自分の基礎年金番号と亡くなった親族の基礎年金番号がわからないので教えてほしい。基礎年金番号は未記入のまま提出してもいいか。
Q82: 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている亡くなった親族の生年月日や亡くなった当時の住所、亡くなった年月日など、正確に覚えていない。どうしたらいいか。
Q83: 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている亡くなった親族の船員として働いていた勤務先を正確に覚えていない。どうしたらいいか。
Q84: 亡くなった親族の船員として働いていた勤務先が6か所以上あるが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」にはすべて記入しないといけないのか。
Q85:「追加給付に関するご確認のお願い」(別添17・別添18)というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。
Q86: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。
Q87: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。
Q88: 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。
Q89: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいたが、既に亡くなっている場合、自分が追加給付を受け取れるのか。
Q90: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分と同順位の生計を同じくしていた親族が他にもいるが、誰が追加給付を受け取れるのか。
Q91: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいるが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q92: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q93: 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたかどうかもわからないが、「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。
Q94: 「毎月勤労統計調査」の不適切な取扱いに関して返信を求める再案内の文書が届いたが、以前手続きをしている。また手続きをしないといけないのか。
【回答】
Q1 | なぜ船員保険の給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。 |
A1 |
○ このたびはご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。 ○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ このため、平成16年8月以降に船員保険の給付を受給した方の一部に対して追加給付を行うことが必要となったものです。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。 |
Q2 | 船員保険の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。 |
A2 |
○ 船員保険の職務上災害による給付であって、平成16年8月以降に受給していたものについて、給付額を計算する際のスライド率が低くなっていた場合があり、追加給付の対象となる可能性があります。 ○ 対象となり得る給付は以下のとおりとなります。 ≪対象となり得る給付≫ ・障害年金、遺族年金 ・障害手当金、遺族一時金、遺族年金差額一時金 ・職務上傷病手当金、休業手当金 ・職務上葬祭料 ・傷病手当特別支給金、第2種特別支給金 ≪対象とならない給付≫ ・介護料、行方不明手当金 ・療養費、移送費、職務外傷病手当金、職務外葬祭料、高額療養費、高額介護合算療養費、出産育児一時金、出産手当金 ≪対象となる方がいない給付≫ ・障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族前払一時金 ・障害特別支給金、遺族特別支給金、経過的特別支給金、休業特別支給金、予後特別支給金 ○ 追加給付の対象となる主な方は、 ・平成16年3月以前に被災した方及びその遺族の方であって、平成18年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成24年4月から平成25年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成30年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成25年4月から平成26年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成27年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成26年4月から平成27年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成28年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 です。 ○ 一方、追加給付の対象とならない主な方は、 ・平成16年4月から平成23年3月の間に被災した方及びその遺族の方 ・平成27年4月以降に被災した方及びその遺族の方 です。 ○ 職務上傷病手当金、障害手当金、遺族一時金等の給付を受給したことがある方についても追加給付の対象となる場合がありますが、これらの給付については、制度上、給付額の算定にあたり、スライド率を活用するケースは一部の方に限定されますので、追加給付が生じる方についても限定されます。 ○ 例えば、職務上傷病手当金であれば、制度上、退職後に支給される傷病手当金であって、被保険者資格を喪失した年度の翌々年度の8月以降の給付でなければ、スライド率は適用されませんので、追加給付は生じません。 ○ 障害手当金や遺族一時金等の一時金についても、制度上、被災年度の翌々年度の8月以降になってから受給権が発生したものでなければ、スライド率は適用されませんので、追加給付は生じません。 ○ また、一時金給付のうち、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族前払一時金については、追加給付が生じる方はおりません。 ○ 特別支給金についても、障害特別支給金、遺族特別支給金、経過的特別支給金、休業特別支給金、予後特別支給金については、追加給付が生じる方はおりません。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。 |
Q3 | 追加給付はいつから支給されるのですか。 |
A3 |
○ 船員保険の追加給付については、対象となる方に順次お知らせを送付し、順次お支払いさせていただいているところです。 ○ 現在職務上災害による障害年金や遺族年金を受給中の方の追加給付については、平成31年4月15日に対象となる方全員に対してお支払い済みです。 ○ 過去に職務上災害による障害年金や遺族年金を受給したことがあり、現在は受給が終わっている方の追加給付については、平成31年4月下旬から対象となる方に順次お知らせを送付し、追加給付の振込先についてご回答いただいた方について、令和元年6月から順次お支払いしているところです。 ○ 現在、追加給付対象者や給付額を確定するための作業を順次行っているところですので、個別の状況については、今しばらくお時間をいただきますようお願いいたします。 |
Q4 | 自分が追加給付の対象となるのかどうか、連絡先を伝えるので折り返し連絡をいただきたい。 |
A4 |
○ 船員保険の追加給付を行うに当たって、過去の給付データから支給額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させることが必要となります。 ○ これらの準備状況の進捗状況については、全国健康保険協会船員保険部のホームページ等でご案内していく予定としております。また、準備が整いましたら(その旨もホームページ等を通じてご案内いたします)、全国健康保険協会船員保険部にお問い合わせいただければ、ご本人が追加給付の対象者かどうか等についてご案内することも可能です。 ○ その上で、追加給付の対象者の方に対しては、全国健康保険協会又は日本年金機構からお手紙を送付することとしております。 ○ なお、本件に関して、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接お電話することはありませんので、これらをかたる電話があった場合はご注意ください。 (※)全国健康保険協会船員保険部 ・ホームページアドレス:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/senpo ・ご連絡先 :03-6862-3060 |
Q5 | 追加給付の支給を受けるための手続として全国健康保険協会や年金事務所に行く必要がありますか。 |
A5 |
○ 原則として、窓口にお越しいただく必要はありません。 ○ 現在職務上災害による障害年金や遺族年金を受給中の方の追加給付については、平成31年4月15日に対象となる方全員に対してお支払い済みです。 ○ また、過去に受給されていた方の追加給付については、住民基本台帳データ等を活用し、現在の住所の確認等を行った上で、平成31年4月下旬から対象となる方に順次振込先を確認するお手紙を送付し、お手紙にご回答いただいた方について、令和元年6月から順次お支払いしているところです。 |
Q6 | 全国健康保険協会や日本年金機構に登録されている氏名・住所と現在の氏名・住所が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。 |
A6 |
○ 全国健康保険協会又は日本年金機構においては、今回の船員保険の追加給付となる可能性のある方の氏名や住所について基本的には把握していますが、例えば、過去に船員保険の被保険者であった方で、その後に結婚された方や転居された方などについては、把握している氏名や住所と現在の氏名や住所が異なっている場合があります。 ○ このため、氏名、性別、生年月日、住所と船員保険の保険証に記載のある『記号』『番号』または基礎年金番号を船員保険追加給付お問い合わせ専用ダイヤルまでご連絡いただければ、追加給付に関するお手紙の郵送等に活用させていただきます。 ※船員保険追加給付お問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 0120-830-008 ■受付時間 (令和2年3月31日まで) 平日8:30~20:00、土日祝8:30~17:15 (令和2年4月1日以降) 平日8:30~17:15(土日祝日の受付は行いません。) ○ なお、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただいておりますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォーム URL: https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu |
Q7 | 以前、船員保険の職務上災害による障害年金(遺族年金)等を受給していたのですが、結婚や引っ越し等により、受給当時と現在の氏名や住所が異なります。全国健康保険協会や年金事務所に行く必要がありますか。 |
A7 |
○ 全国健康保険協会や年金事務所での手続きは必要ありません。 ○ 過去に受給されていた方で、追加給付の対象になる方については、住民基本台帳データ等の氏名や住所情報を確認した上で順次お知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいているところです。 ○ なお、氏名又は住所の変更があった場合には、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただいておりますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォーム URL: https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu |
Q8 | 過去に船員保険の職務上災害による障害年金等を受給していた方が亡くなっている場合にはどうすればよいですか。 |
A8 |
○ 既に亡くなられている方であっても、法律の規定に基づき親族の方が未支給の保険給付を受給できます。 ○ 対象となる方が亡くなっている場合の追加給付については、過去に未支給の保険給付を受給した親族の方について、住民基本台帳データ等を活用し、現在の氏名や住所の確認等を行った上で順次お知らせを送付し、振込先口座の確認など、親族の方宛てに必要なご案内をさせていただいているところです。 ○ 過去に未支給の保険給付を受給した親族の方であって、受給当時から氏名又は住所の変更があった場合には、厚生労働省のホームページに「住所情報等登録フォーム」をご用意させていただいておりますので、ご希望の場合には、そちらをご活用いただくことも可能です。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォーム URL: https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu |
Q9 | 自分が追加給付の対象になるかどうかを調べる方法はありますか。また、自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。 |
A9 |
○ 船員保険の追加給付については、対象となる方に順次お知らせを送付し、順次お支払いさせていただいているところです。 ○ 障害年金・遺族年金を現在受給している方の追加給付については、平成31年4月15日に対象となる方全員に対してお支払い済みです。 ○ また、障害年金・遺族年金を過去に受給していた方の追加給付についても平成31年4月下旬から対象となる方に順次お知らせを送付し、追加給付の振込先についてのご回答を踏まえ、令和元年6月から順次お支払いしているところです。 ○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付対象者や給付額を確定するための作業を順次行っているところですので、個別の状況については、今しばらくお時間をいただきますようお願いいたします。 ○ これらの準備状況の進捗状況については、全国健康保険協会船員保険部のホームページ等でも随時ご案内していく予定です。 ○ 参考までに、追加給付の対象となる主な方は、 ・平成16年3月以前に被災した方及びその遺族の方であって、平成18年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成24年4月から平成25年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成30年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成25年4月から平成26年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成27年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成26年4月から平成27年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成28年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 になります。 ○ 一方、追加給付の対象とならない主な方は、 ・平成16年4月から平成23年3月の間に被災した方及びその遺族の方 ・平成27年4月以降に被災した方及びその遺族の方 になります。 |
Q10 | 追加支払額の目安を教えてください。 |
A10 |
○ 実際の追加支払額は人によって様々ですが、船員保険の職務上災害による障害年金や遺族年金を現在受給中の方について申し上げれば、一人当たりの追加支払額の平均は、障害年金で約15万円、遺族年金で約17万円となっています。 ○ また、特別支給金の追加支払額と合わせた一人当たりの追加支払額の平均は、障害年金で約16万円、遺族年金で約18万円となっています。 |
Q11 | 支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求められることはありますか。 |
A11 |
○ ありません。 |
Q12 | 追加給付が支給された場合には、所得税の確定申告等は必要になるのですか。 |
A12 |
○ 追加給付の対象となる船員保険の給付は非課税ですので、追加給付が行われた場合に、所得税の確定申告等の手続きは不要です。 |
Q13 | 追加給付の加算額とは何ですか。なぜ支給するのですか。いくら位もらえるのですか。 |
A13 |
○ 今般の船員保険の職務上災害に係る障害年金等の「追加給付」については、過去に行われた給付額と本来であれば給付されていた金額との「差額」に、その「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加算額」として給付することとしています。 ○ 実際の状況は人によって様々ですが、船員保険の職務上災害による障害年金や遺族年金を現在受給中の方について申し上げれば、一人当たりの加算額の平均は、約8,000円となっています。 |
Q14 | 全国健康保険協会や日本年金機構等から追加給付に関し電話がかかってきたり、訪問されたり、ハガキが送られてくることはありますか。 |
A14 |
○ 本件に関して、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接お電話や訪問することはありませんので、これらをかたる電話・訪問があった場合はご注意ください。 ○ また、追加給付の対象となる方への郵便物によるご案内は、準備が整い次第、順次行う予定です。ご案内についてはあらかじめホームページ等を通じお知らせしてまいりますので、それまでの間、これらをかたる郵便物にもご注意ください。ご不明の点は下記の専用ダイヤルまでお問い合わせください。 ※船員保険追加給付お問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 0120-830-008 ■受付時間 (令和2年3月31日まで) 平日8:30~20:00、土日祝8:30~17:15 (令和2年4月1日以降) 平日8:30~17:15(土日祝日の受付は行いません。) |
Q15 | 保険給付を受けた時から相当年数が経っていますが、今回の追加給付の権利が時効により消滅していることはありますか。 |
A15 |
○ 今回の追加給付については、スライド率を改正することにより、給付額が再計算されることで初めて発生する権利ですので、既に時効により消滅しているようなことはありません。 |
Q16 | 毎月勤労統計調査を利用して計算しているスライド率が平成31年4月10日に改正されたと聞きましたが、具体的に何を改正したのですか。 |
A16 |
○ 過去の毎月勤労統計調査の不適切な取扱いが判明し、厚生労働省では、平成31年1月に「給付のための推計値」及び「再集計値」を公表したところですが、これらの数値を用いて船員保険の障害年金や遺族年金等の追加給付を適正に行うため、船員保険の給付に関して、平成16年8月から平成31年7月までに適用されるスライド率の改正を行ったものです。 ○ 改正後のスライド率に基づき、過去にお支払いさせていただいた給付額を再計算した結果、追加給付すべき額が生じた方については、順次お知らせを送付し、順次お支払いさせていただいているところです。 ○ 障害年金・遺族年金を現在受給している方の追加給付については、平成31年4月15日に対象となる方全員に対してお支払い済みです。 ○ また、障害年金・遺族年金を過去に受給していた方の追加給付についても平成31年4月下旬から対象となる方に順次お知らせを送付し、追加給付の振込先についてのご回答を踏まえ、令和元年6月から順次お支払いしているところです。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。 |
Q17 | 平成31年4月10日にスライド率が改正されましたが、追加給付の対象となる受給者の範囲を教えてください。 |
A17 |
○ 船員保険の障害年金や遺族年金等の追加給付を適正に行うため、船員保険の給付に関して、平成16年8月から平成31年7月までに適用されるスライド率の改正を行う政省令等を平成31年4月10日に公布したところです。 ○ 追加給付の対象となる主な方は、 ・平成16年3月以前に被災した方及びその遺族の方であって、平成18年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成24年4月から平成25年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成30年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成25年4月から平成26年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成27年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 ・平成26年4月から平成27年3月の間に被災した方及びその遺族の方であって、平成28年8月以降も障害年金・遺族年金を受給している方 です。 ○ 一方、追加給付の対象とならない主な方は、 ・平成16年4月から平成23年3月の間に被災した方及びその遺族の方 ・平成27年4月以降に被災した方及びその遺族の方 です。 ○ 改正後のスライド率に基づき、過去にお支払いさせていただいた給付額を再計算した結果、追加給付すべき額が生じた方については、順次お知らせを送付し、順次お支払いさせていただいているところです。 ○ 障害年金・遺族年金を現在受給している方の追加給付については、平成31年4月15日に対象となる方全員に対してお支払い済みです。 ○ また、障害年金・遺族年金を過去に受給していた方の追加給付についても平成31年4月下旬から対象となる方に順次お知らせを送付し、追加給付の振込先についてのご回答を踏まえ、令和元年6月から順次お支払いしているところです。 |
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Q18 |
「年金受給者の皆様へ」(別添1・別添2・別添3)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。 (※)別添1・・・追加給付のある方(全国健康保険協会から送付) 別添2・・・追加給付のある方(日本年金機構から送付) 別添3・・・追加給付のない方で過去の年金額に変更があった方(全国 健康保険協会から送付) |
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A18 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 【別添1、別添2が送付されている方】 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、お支払いできていなかった年金給付につきまして、平成31年4月15日の年金の定期支払日に、定期支払分と合わせて追加給付を行うこととしたものです。 【別添3が送付されている方】 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、一部の期間について、本来よりも多い金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、再計算後の年金額について、改めてご案内するものです。 ○ ただし、これにより、過去にお支払いさせていただいていた金額について返還を求めることはありません。今後お支払いする給付額も変更ありませんので、平成31年4月15日の年金の定期支払日にお支払いさせていただいた金額は、これまでどおりの金額になります。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
年金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、平成31年4月15日に、お支払いいたします。お支払いする金額につきましては、同封の支払(振込)通知書をご確認ください。 また、今後お支払いする給付額も変更となりますので、同封の支給額変更通知書をご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、船員保険専用ダイヤルへご連絡ください(裏面参照)。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 平 成 3 1 年 4 月
厚生労働省保険局長
ご不明な点がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へお問い合わせください。
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
年金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、平成31年4月15日に、お支払いいたします。お支払いする金額につきましては、裏面をご覧下さい。 また、今後お支払いする給付額も変更となりますので、同封の支給額変更通知書をご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、船員保険専用ダイヤルへご連絡ください(裏面参照)。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 平 成 3 1 年 4 月 厚生労働省保険局長
※1加算額とは、新たなスライド率により計算した追加給付の金額が現在価値に見合う額となるようにするための金額を加算するものです(端数処理の関係で0円となる場合があります)。 ※2年金から介護保険料等を控除する場合に金額を記載しています。控除額の内訳については別途送付致します年金振込通知書をご確認ください。 ご不明な点がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へお問い合わせください。
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
年金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿の年金額について再計算しましたところ、一部の期間について過去にお支払いさせていただいていた年金額に変更がありましたが、本来よりも少ない金額でお支払いされていた期間はありませんでした。 再計算後の年金額については、同封の支給額変更通知書をご確認ください。 なお、過去にお支払いさせていただいていた金額についての返還は生じません。今後お支払いする給付額も変わりません。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿にご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、お詫び申し上げます。 平 成 3 1 年 4 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
Q19 | 「年金受給者の皆様へ」(別添1・別添2・別添3)というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。 (※)別添1・・・追加給付のある方(全国健康保険協会から送付) 別添2・・・追加給付のある方(日本年金機構から送付) 別添3・・・追加給付のない方で過去の年金額に変更があった方(全国 健康保険協会から送付) |
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A19 |
○ 特に手続きの必要はありません。 【別添1、別添2が送付されている方】 ○ 過去にお支払いできていなかった年金給付につきまして、平成31年4月15日の年金の定期支払日に、定期支払分と合わせて現在利用中の口座に追加給付をお支払いさせていただいたところです。 【別添3が送付されている方】 ○ 一部の期間について過去にお支払いさせていただいていた年金額に変更がありましたが、これにより、過去にお支払いさせていただいていた金額について返還を求めることはありません。今後お支払いする給付額も変更ありませんので、平成31年4月15日の年金の定期支払日にお支払いさせていただいた金額は、これまでどおりの金額になります。
年金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、平成31年4月15日に、お支払いいたします。お支払いする金額につきましては、同封の支払(振込)通知書をご確認ください。 また、今後お支払いする給付額も変更となりますので、同封の支給額変更通知書をご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、船員保険専用ダイヤルへご連絡ください(裏面参照)。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 平 成 3 1 年 4 月 厚生労働省保険局長 ご不明な点がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へお問い合わせください。
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
年金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、平成31年4月15日に、お支払いいたします。お支払いする金額につきましては、裏面をご覧下さい。 また、今後お支払いする給付額も変更となりますので、同封の支給額変更通知書をご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、船員保険専用ダイヤルへご連絡ください(裏面参照)。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 平 成 3 1 年 4 月 厚生労働省保険局長
※1加算額とは、新たなスライド率により計算した追加給付の金額が現在価値に見合う額となるようにするための金額を加算するものです(端数処理の関係で0円となる場合があります)。 ※2年金から介護保険料等を控除する場合に金額を記載しています。控除額の内訳については別途送付致します年金振込通知書をご確認ください。 ご不明な点がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へお問い合わせください。
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
年金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿の年金額について再計算しましたところ、一部の期間について過去にお支払いさせていただいていた年金額に変更がありましたが、本来よりも少ない金額でお支払いされていた期間はありませんでした。 再計算後の年金額については、同封の支給額変更通知書をご確認ください。 なお、過去にお支払いさせていただいていた金額についての返還は生じません。今後お支払いする給付額も変わりません。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿にご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、お詫び申し上げます。 平 成 3 1 年 4 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q20 | 「年金受給者の皆様へ」(別添3)というお手紙が届いたが、何故自分には追加給付がないのか。追加給付は、すべての人に行われるのではないのですか。 (※)別添3・・・追加給付のない方で過去の年金額に変更があった方(全国 健康保険協会から送付) |
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A20 |
○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付については、給付額の算定にあたり、今回問題となった「毎月勤労統計調査」の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じていますが、このスライド率は、被災された年度によって異なる率が適用されるため、被災時期によっては、再算定後のスライド率がマイナスとなり、再計算後の給付額が減額となる場合があります。 ○ ただし、この場合、過去にお支払いさせていただいていた金額については、返還を求めないこととしています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、一部の期間について、本来よりも多い金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、再計算後の年金額について、改めてご案内を差し上げましたが、これにより、過去にお支払いさせていただいていた金額について返還を求めることはありません。今後お支払いする給付額も変更ありませんので、平成31年4月15日の年金の定期支払日にお支払いさせていただいた金額は、これまでどおりの金額になります。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
年金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿の年金額について再計算しましたところ、一部の期間について過去にお支払いさせていただいていた年金額に変更がありましたが、本来よりも少ない金額でお支払いされていた期間はありませんでした。 再計算後の年金額については、同封の支給額変更通知書をご確認ください。 なお、過去にお支払いさせていただいていた金額についての返還は生じません。今後お支払いする給付額も変わりません。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿にご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、お詫び申し上げます。 平 成 3 1 年 4 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
Q21 | お手紙の送付ではなく、個別に謝罪すべきではないか。 |
A21 |
○ このたびはご迷惑をおかけして大変申し訳ありません。 ○ 本件に関して、厚生労働省、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接対象者の方にお電話を差し上げることや訪問を行うことは、いわゆる「オレオレ詐欺」などを防止する観点から控えさせていただいております。大変申し訳ありませんが、この点、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 |
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Q22 | 追加給付の案内が、厚生労働省保険局長からの案内となっているが、何故、厚生労働省保険局長からの案内になっているのですか。 |
A22 |
○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付については、給付額の算定にあたり、今回問題となった「毎月勤労統計調査」の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 船員保険の保険給付のためのスライド率は法令で定めていますが、この法令を所管しているのが厚生労働省保険局になります。 ○ 厚生労働省では、今般の問題を受けてスライド率を見直す法令改正を行ったところです。 ○ したがいまして、ご案内そのものは、ご相談者様の年金の支払事務を行っている全国健康保険協会又は日本年金機構から送付させていただいていますが、今般の障害年金や遺族年金等の給付額の再計算は、給付額の算定の基礎となるスライド率を見直したことによるものですので、法令を所管している厚生労働省保険局長からお詫び申し上げるものです。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。 |
Q23 | 船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、平成31年4月に支払われた額のうち、定期支払額、追加給付額、加算額はそれぞれいくらになるのでしょうか。 |
A23 |
(全国健康保険協会から案内が送付されている方) ○ 追加給付につきましては、平成31年4月15日の年金の定期支払日に、定期支払分と合わせてお支払いさせていただいたところですが、定期支払分と追加支払分に分けてお振込みさせていただいています。 ○ 通帳記入していただくと、全国健康保険協会から同日に2回年金の振り込みがありますが、誤りではありません。 ○ 定期支払額については、大変お手数ですが、以前に送付しています振込通知書をご確認ください。 ○ 追加支払分については、振込通知書をご確認ください。振込通知書の裏面に各年度の「差額」と「加算額」を記載しています。この「差額」というのが、「追加給付額」になります。 (日本年金機構から案内が送付されている方) ○ 追加給付につきましては、平成31年4月15日の年金の定期支払日に、定期支払分と合わせてお支払いさせていただき、定期支払分と追加支払分を合算した額をお振込みさせていただいています。 ○ 内訳については、案内文書の裏面をご確認ください。「定期支払額」、「追加給付額」、「加算額」のそれぞれの額を記載しています。 |
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Q24 | 船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、追加支払額の計算方法を教えてほしい。 |
A24 |
○ ご案内差し上げている船員保険の職務上災害による障害年金や遺族年金の追加支払額は、「追加給付額」と「加算額」とを合計したものになります。 ○ 「追加給付額」は、過去に行われた給付額と本来であれば給付されていた金額との「差額」になります。また、その「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加算額」としてお支払いすることとしています。この「加算額」は、「差額」が生じた年度ごと(8月~7月)に、その「差額」に対して一定の加算率を乗じて算定しています。 ○ 再計算後の給付額については、同封の支給額変更通知書をご確認ください。再計算前の給付額については、大変お手数ですが、以前に送付しています年金額改定通知書等をご確認ください。 (全国健康保険協会から案内が送付されている方) ○ 同封の振込通知書の裏面に各年度の「差額」(=追加給付額)と「加算額」を記載していますのでご確認ください。 (日本年金機構から案内が送付されている方) ○ 案内文書の裏面に「追加給付額」と「加算額」を記載しています。 【加算額が0円の方の場合】 ○ 船員保険の年金の基本額の算出にあたっては、50円未満の端数については切り捨て、50円以上100円未満の端数については100円に切り上げて算出することとされていますので、「加算額」についても年額換算で50円に満たない場合は切り捨てとなり、0円となる場合があります。 【差額(=追加給付額)が100円単位とならない理由】 ○ 船員保険の年金の基本額の算出にあたっては、50円未満の端数については切り捨て、50円以上100円未満の端数については100円に切り上げて算出することとされていますが、支払いに関しては、年6回、偶数月に前月分と前々月分の2か月分を支払うこととされています。この場合の支払額については、原則として、年金額を6で割った金額となり、1円未満の端数については切り捨てることになっていますので、過去に行われた給付額と本来であれば給付されていた金額のいずれも1円単位の額となります。このため、その「差額」も1円単位の金額になります。 |
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Q25 | 追加給付の案内をいただいたが、加算額が0円となっています。追加給付があるのに加算額が給付されないのは何故でしょうか。 |
A25 |
○ 今般の船員保険の職務上災害による障害年金や遺族年金の「追加給付」については、過去に行われた給付額と本来であれば給付されていた金額との「差額」に、その「差額」が現在価値に見合う額となるようにするための金額を「加算額」としてお支払いすることとしています。この「加算額」は、「差額」が生じた年度ごと(8月~7月)に、その「差額」に対して一定の加算率を乗じて算定しています。 ○ 船員保険の年金の基本額の算出にあたっては、50円未満の端数については切り捨て、50円以上100円未満の端数については100円に切り上げて算出することとされていますので、「加算額」についても年額換算で50円に満たない場合は切り捨てとなり、0円となる場合があります。 |
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Q26 | 船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、通帳記入をしたところ、全国健康保険協会から同日に2回年金の振り込みがされているが、間違えて振り込まれているのでしょうか。 |
A26 |
○ 追加給付につきましては、平成31年4月15日の年金の定期支払日に、定期支払分と合わせてお支払いさせていただいたところですが、全国健康保険協会からの振込みは、定期支払分と追加支払分に分けてお振込みさせていただいています。 ○ 通帳記入していただくと、全国健康保険協会から同日に2回年金の振り込みがありますが、誤りではありません。 ○ 定期支払額については、大変お手数ですが、以前に送付しています振込通知書をご確認ください。 ○ 追加支払分については、振込通知書をご確認ください。 |
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Q27 | 船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中ですが、追加給付の支払いは1回限りですか。 |
A27 |
○ 追加給付につきましては、平成31年4月15日の年金の定期支払日に、定期支払分と合わせて過去にお支払いできていなかった差額を一括してお支払いすることとしたものですので、1回限りとなります。 |
Q28 | 全国健康保険協会から特別支給金の追加給付の案内が届いたが、障害年金(遺族年金)については、追加給付は支給されないのですか。 |
A28 |
○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金のうち、平成21年12月以前に被災して年金を受給されている方については、障害年金や遺族年金と併せて第2種特別支給金という給付が支給されます。 ○ この特別支給金については、昭和61年4月以降に年金の受給が開始された方については、障害年金や遺族年金と合算して全国健康保険協会がお支払いしています。 ○ 昭和61年4月より前に年金の受給が開始された方については、障害年金や遺族年金は日本年金機構を通じてお支払いしていますが、特別支給金については全国健康保険協会が別にお支払いしています。 ○ このため、全国健康保険協会が送付している追加給付の振込通知書につきましては、年金の受給が開始された時期により、障害年金や遺族年金の追加支払額と特別支給金の追加支払額を合算した額が記載されているものと、特別支給金の追加支払額のみを記載したものの2種類ございます。 ○ 特別支給金について追加給付がある方については、原則として障害年金や遺族年金についても追加給付がございます。 ○ 昭和61年4月より前に年金の受給が開始された方の障害年金や遺族年金の追加給付については、日本年金機構を通じてお支払いしていますので、この場合、日本年金機構からも追加給付のご案内を送付していますのでご確認ください。 ○ なお、障害年金や遺族年金の額について最低保障額が適用されている方が一部いらっしゃいますが、最低保障額が適用されている方の場合、特別支給金のみ追加給付が生じる場合がございます。この場合は、日本年金機構からは追加給付の案内は送付されず、全国健康保険協会からのみのご案内となります。 |
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Q29 | 現在、船員保険の障害年金(遺族年金)を受給中です。ホームページ等では、障害年金(遺族年金)を受給中の場合、(平成31年)4月10日に給付額を改定する「お知らせ」が送付されるとあるが、「お知らせ」が届かないのは何故でしょうか。 |
A29 |
○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付については、給付額の算定にあたり、今回問題となった「毎月勤労統計調査」の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じていますが、このスライド率は、被災された年度によって異なる率が適用されるため、被災時期によっては、給付額が増額となる場合とならない場合があります。 ○ 再計算の結果、給付額が変わらない方については、「お知らせ」は送付いたしません。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。 |
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Q30 | 追加給付の対象にならない場合であっても、「お知らせ」を郵送すべきではないですか。 |
A30 |
○ 今回の「お知らせ」は、給付額を再計算した結果、過去に行われた給付額と本来であれば給付されていた金額とで「差額」が生じていることの「お知らせ」になりますので、再計算の結果、給付額が変わらない方については、「お知らせ」は送付しないこととしています。大変申し訳ありませんが、この点、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 |
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Q31 | 障害年金や遺族年金のほか、職務上傷病手当金、障害手当金、遺族一時金等の給付も追加給付の対象となる可能性があるとのことだが、過去にこれらの給付を受けたことがある場合、追加給付の案内はいつ頃送られてくるのですか。 |
A31 |
○ 過去に職務上傷病手当金や障害手当金、遺族一時金等の一時金を受給したことがある方の追加給付については、現在、対象者の特定作業等を順次進めているところです。 ○ 過去の給付記録を基に給付額を再計算した結果、追加給付の対象者であることが確認された方については、住民基本台帳データ等の氏名や住所情報を確認した上で順次お知らせを送付し、振込先口座の確認など、必要なご案内をさせていただいているところです。 ○ ただし、これらの給付については、制度上、給付額の算定にあたり、今回問題となった「毎月勤労統計調査」の平均給与額を基礎としたスライド率を活用するケースは一部の方に限定されますので、追加給付が生じる方についても限定されます。追加給付が生じない方については、「お知らせ」は送付いたしません。 ○ 例えば、職務上傷病手当金であれば、制度上、退職後に支給される傷病手当金であって、被保険者資格を喪失した年度の翌々年度の8月以降の給付でなければ、スライド率は適用されませんので、追加給付は生じません。 ○ 障害手当金や遺族一時金等の一時金についても、制度上、被災年度の翌々年度の8月以降になってから受給権が発生したものでなければ、スライド率は適用されませんので、追加給付は生じません。 ○ また、一時金給付のうち、障害差額一時金、障害年金差額一時金、障害前払一時金、遺族前払一時金については、追加給付が生じる方はおりません。 ○ 特別支給金についても、障害特別支給金、遺族特別支給金、経過的特別支給金、休業特別支給金、予後特別支給金については、追加給付が生じる方はおりません。 ○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付対象者や給付額を確定するための作業を順次行っているところですので、個別の状況については、今しばらくお時間をいただきますようお願いいたします。 |
Q32 | 「年金受給者のご遺族の皆様へ」(別添4・別添5)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。 (※)別添4・・・追加給付のある方のご遺族(全国健康保険協会から送付) 別添5・・・追加給付のある方のご遺族(日本年金機構から送付) |
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A32 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、亡くなられた年金受給者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、年金受給者様が亡くなられた際に、年金受給者様が生前お受け取りできなかった分の年金の支払いを、未支給の保険給付として過去に受給されたご遺族の方(お手紙の宛先の方)に対して、追加給付のご案内を差し上げるものです。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
年金受給者のご遺族の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、亡くなられた年金受給者様に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 5 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
年金受給者のご遺族の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、亡くなられた年金受給者様に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 5 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q33 | 「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。 |
A33 |
○ 同封の請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、通帳又はキャッシュカードのコピーを添付して、ご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。提出いただいた書類に不備がなければ、ご案内文書に記載している振込日にご指定の口座にお支払いします。 ○ 期限を過ぎて提出された場合であっても、順次お支払いいたしますが、その分お支払いが遅くなりますので、早めの返送をお願いします。 ○ お支払いする金額につきましては、追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせをさせていただきます。 |
Q34 | 「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A34 |
○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付額を確定するための作業を行っているところですので、しばらくお待ちください。追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせしますので、金額については、当該通知書でご確認ください。 |
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Q35 | 「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が日本年金機構から届いたが、特別支給金の追加給付の案内が届かないのは何故でしょうか。 |
A35 |
○ 昭和61年4月より前に年金の受給が開始された方については、障害年金や遺族年金は日本年金機構を通じてお支払いしていますが、特別支給金については全国健康保険協会が別にお支払いしています。 ○ 今般の追加給付に関して、障害年金や遺族年金について追加給付がある方については、一部の例外を除き、原則として特別支給金についても追加給付がございます。 ○ しかしながら、特別支給金については、障害年金や遺族年金の上乗せ給付でありますので、特にご案内を差し上げることなく、障害年金や遺族年金についての追加給付が決定した後、その追加給付をお支払いする口座に振込みを行う予定です。(事務処理の関係上、お支払い日は同日とならない場合がございます。) ○ なお、追加給付のお支払いに当たって、新たな申請を行っていただく必要はありません。 |
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Q36 | 「年金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と一緒に特別支給金の支給額変更通知書と振込通知書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。 |
A36 |
○ 昭和61年4月より前に年金の受給が開始された方については、障害年金や遺族年金は日本年金機構を通じてお支払いしていますが、特別支給金については全国健康保険協会が別にお支払いしています。 ○ 今般の追加給付に関して、障害年金や遺族年金について追加給付がある方については、一部の例外を除き、原則として特別支給金についても追加給付がございます。 ○ 亡くなられた年金受給者様が生前受給されていた年金給付に関して、追加給付があることについては、日本年金機構から既にご案内差し上げているかと思います。 ○ 特別支給金については、障害年金や遺族年金の上乗せ給付でありますので、特にご案内を差し上げることなく、障害年金や遺族年金についての追加給付と併せて、その追加給付をお支払いする口座にお支払いすることとしています。 ○ 今般、日本年金機構を通じてお支払いする分の追加給付が決定されたところですので、特別支給金の追加給付についても併せて決定し、お支払いすることとしたものです。(事務処理の関係上、お支払い日は同日とならない場合がございます。) ○ なお、日本年金機構を通じてお支払いする分の追加給付につきましては、日本年金機構から振込通知書をお送りするようにしています。 |
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Q37 | 「年金受給者であった皆様へ」(別添6・別添7)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。 (※)別添6・・・追加給付のある方(全国健康保険協会から送付) 別添7・・・追加給付のある方(日本年金機構から送付) |
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A37 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 相談者様におかれましては、過去に船員保険制度の職務上災害による年金給付を受給されていましたが、今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、お支払いできていなかった年金給付につきまして、追加給付のご案内を差し上げるものです。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
年金受給者であった皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 5 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
年金受給者であった皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった年金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 5 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q38 | 「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。 |
A38 |
○ 同封の請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、通帳又はキャッシュカードのコピーを添付して、ご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。提出いただいた書類に不備がなければ、ご案内文書に記載している振込日にご指定の口座にお支払いします。 ○ 期限を過ぎて提出された場合であっても、順次お支払いいたしますが、その分お支払いが遅くなりますので、早めの返送をお願いします。 ○ お支払いする金額につきましては、追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせをさせていただきます。 |
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Q39 | 「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A39 |
○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付額を確定するための作業を行っているところですので、しばらくお待ちください。追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせしますので、金額については、当該通知書でご確認ください。 |
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Q40 | 「年金受給者であった皆様へ」というお手紙が日本年金機構から届いたが、特別支給金の追加給付の案内が届かないのは何故でしょうか。 |
A40 |
○ 昭和61年4月より前に年金の受給が開始された方については、障害年金や遺族年金は日本年金機構を通じてお支払いしていますが、特別支給金については全国健康保険協会が別にお支払いしています。 ○ 今般の追加給付に関して、障害年金や遺族年金について追加給付がある方については、一部の例外を除き、原則として特別支給金についても追加給付がございます。 ○ しかしながら、特別支給金については、障害年金や遺族年金の上乗せ給付でありますので、特にご案内を差し上げることなく、障害年金や遺族年金についての追加給付が決定した後、その追加給付をお支払いする口座に振込みを行う予定です。(事務処理の関係上、お支払い日は同日とならない場合がございます。) ○ なお、追加給付のお支払いに当たって、新たな申請を行っていただく必要はありません。 |
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Q41 | 「年金受給者であった皆様へ」というお手紙と一緒に特別支給金の支給額変更通知書と振込通知書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。 |
A41 |
○ 昭和61年4月より前に年金の受給が開始された方については、障害年金や遺族年金は日本年金機構を通じてお支払いしていますが、特別支給金については全国健康保険協会が別にお支払いしています。 ○ 今般の追加給付に関して、障害年金や遺族年金について追加給付がある方については、一部の例外を除き、原則として特別支給金についても追加給付がございます。 ○ 相談者様が過去に受給されていた年金給付に関して、追加給付があることについては、日本年金機構から既にご案内差し上げているかと思います。 ○ 特別支給金については、障害年金や遺族年金の上乗せ給付でありますので、特にご案内を差し上げることなく、障害年金や遺族年金についての追加給付と併せて、その追加給付をお支払いする口座にお支払いすることとしています。 ○ 今般、日本年金機構を通じてお支払いする分の追加給付が決定されたところですので、特別支給金の追加給付についても併せて決定し、お支払いすることとしたものです。(事務処理の関係上、お支払い日は同日とならない場合がございます。) ○ なお、日本年金機構を通じてお支払いする分の追加給付につきましては、日本年金機構から振込通知書をお送りするようにしています。 |
Q42 | 先日請求を行った分の傷病手当金と特別支給金の振込通知書が届いたが、「職務上傷病手当金受給者の皆様へ」(別添8)というお手紙と、追加給付分の傷病手当金と特別支給金の振込通知書が一緒に同封されていた。これは何でしょうか。 (※)別添8・・・追加給付のある方(全国健康保険協会から送付) |
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A42 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金や傷病手当特別支給金の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、お支払いできていなかった傷病手当金と特別支給金の給付につきまして、先日請求された期間に対する支払分と合わせて追加給付を行うこととしたものです。 ○ 振込通知書ごとに、それぞれ別々にお振り込みいたしますので、通帳記入していただくと、全国健康保険協会から同日に4回の振り込みがありますが、誤りではありません。 ○ なお、今回、過去にお支払いできていなかった差額を一括してお支払いすることとしたものですので、追加給付のお支払いは、今回限りとなります。 (※)参考 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金や傷病手当特別支給金の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
職務上傷病手当金受給者の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害に係る傷病手当金等の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった傷病手当金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封の支払(振込)通知書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 5 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q43 | 「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」(別添9)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。 (※)別添9・・・追加給付のある方(全国健康保険協会から送付) |
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A43 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害手当金や遺族一時金等の一時金の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 相談者様におかれましては、過去に船員保険制度の職務上災害による一時金を受給されていましたが、今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、お支払いできていなかった一時金給付につきまして、追加給付のご案内を差し上げるものです。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害手当金や遺族一時金等の一時金の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害手当金や遺族一時金等の一時金の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった一時金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 8 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q44 | 「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。 |
A44 |
○ 同封の請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、通帳又はキャッシュカードのコピーを添付して、ご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。提出いただいた書類に不備がなければ、ご指定の口座にお支払いします。 ○ 期限を過ぎて提出された場合であっても、順次お支払いいたしますが、その分お支払いが遅くなりますので、早めの返送をお願いします。 ○ お支払いする金額につきましては、追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせをさせていただきます。 |
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Q45 | 「職務上災害による一時金を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A45 |
○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付額を確定するための作業を行っているところですので、しばらくお待ちください。追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせしますので、金額については、当該通知書でご確認ください。 |
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Q46 | 「追加給付に関するご確認のお願い」(別添10)というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。 (※)別添10・・・追加給付のある方のご遺族(全国健康保険協会から送 付) |
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A46 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、年金を受けている方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 ○ 現在、相談者様のご親族が受けられていた船員保険の職務上年金につきましては、年金受給者様が亡くなられたとの情報により、お支払いを保留させていただいていますが、必要な届出がされていないままになっています。 ○ 船員保険の職務上年金を受けられていた方が亡くなられた際には、市区町村役場、年金事務所のほか、全国健康保険協会への届出が必要です。 ○ つきましては、同封の届書用紙に必要事項をご記入の上、案内文書に記載された必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いいたします。 ○ 返送いただいた書類により、年金受給者様が亡くなられた当時、生計を同じくしていたことが確認できた場合、ご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いしますので、ご協力のほどお願いします。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
追加給付に関するご確認のお願い 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、年金を受けている方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、亡くなられた年金受給者様の戸籍等を調査したところ、あなた様がご遺族であることが確認できました。 つきましては、年金受給者様が亡くなられた当時、あなた様と生計を同じくしていたか確認いたしたく、お手紙を送付しました。ご協力のほどお願い申し上げます。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 令 和 元 年 9 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
Q47 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。 |
A47 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げています。 ○ 最終的な支給の可否は、請求書の提出後に、ご提出いただいた書類の確認を行い決定いたしますが、仮に追加給付の受け取りを希望しない場合であっても、船員保険の職務上年金を受けられていた方が亡くなられた際のご親族の届出が未提出のままとなっていますので、必ずお手続きいただきますよう、ご協力のほどお願いします。 |
Q48 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。 |
A48 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げています。 ○ しかしながら、最終的な支給の可否は、請求書の提出後に、ご提出いただいた書類の確認を行い決定いたしますので、書類上、年金受給者であったご親族が亡くなられた当時、生計を同じくしていたことが確認できなかった場合や、未支給の保険給付を受けられる順位が上のご遺族が他にいた場合などは、追加給付を受けられない場合もございます。 ○ したがいまして、結果として、追加給付を受けられない可能性がまったくない訳ではありませんが、船員保険の職務上年金を受けられていた方が亡くなられた際のご親族の届出が未提出のままとなっていますので、手続き自体は必ず行っていただきますよう、ご協力のほどお願いします。 |
Q49 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「未支給保険給付請求に関するご案内」という文書が全国健康保険協会から届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A49 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げていますが、最終的な支給の可否は、請求書の提出後に、ご提出いただいた書類の確認を行い決定いたします。 ○ 支給決定となった場合、支払日前にお送りする支払(振込)通知書にてお知らせさせていただきますので、金額については、当該通知書でご確認いただくことになります。 |
Q50 | 「生計を同じくしていた」とは、どのような状態のことをいうのか。 |
A50 |
○ 「生計を同じくしていた」とは、以下のいずれかの要件を満たすことをいいます。 ・住民票上同一世帯に属していること。 ・住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であること。 ・住所が住民票上異なっているが、現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき。 ・住所が住民票上異なっているが、生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき。 ・定期的に音信・訪問が行われていること(請求者が配偶者・子である場合)。 |
Q51 | 「未支給の保険給付を受け取れる遺族の範囲」は、どのようになっているのか。 |
A51 |
○ 年金を受けている方が亡くなられた当時、生計を同じくしていたご遺族の方であって、以下の範囲に該当する方は、未支給の保険給付を請求することができます。また、未支給の保険給付を受け取れるご遺族の順位もこのとおりです。 (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (※)昭和61年4月より前に年金の受給が開始された方が平成26年4月以後に亡くなられた場合については、兄弟姉妹までの範囲のご遺族がいない場合、これら以外の3親等内の親族(甥・姪、子の配偶者、おじ・おば、曾孫・曾祖父母またはこれらの配偶者等)までの範囲となります。 ○ なお、自分より先順位者がいる場合は、未支給の保険給付を受け取ることはできません。 ○ また、同順位者が2名以上いる場合は、そのうち1名に代表して未支給の保険給付をお支払いすることになります。 |
Q52 | 「追加給付に関するご確認のお願い」(別添10・別添11)というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。 (※)別添10・・・追加給付のある方のご遺族(全国健康保険協会から送 付) 別添11・・・追加給付のある方のご遺族(日本年金機構から送付) |
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A52 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、年金を受けている方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 ○ 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、亡くなられた年金受給者様の戸籍等を調査したところ、相談者様がご遺族であることが確認できました。 ○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げていますが、未支給の保険給付を受け取れるご遺族は、年金受給者であったご親族が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であることが要件となっていますので、その確認のためにお手紙をお送りさせていただいています。 ○ また、未支給の保険給付を受け取れるのは、「生計を同じくしていた」ご親族のうちお一人だけですが、受け取れる続柄の順番も決まっているため、その確認のためにお手紙をお送りさせていただいています。 ○ つきましては、同封の「生計同一関係に関する申立書」に、亡くなられたご親族と生計を同じくしていたかどうか、自分より未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)がいるかどうかをご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 ○ 年金受給者であったご親族が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であって、未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)が他にいない場合または既に亡くなられている場合は、追加給付額を未支給の保険給付としてお支払いいたしますので、「生計同一関係に関する申立書」と併せて同封の請求書に必要事項をご記入の上、案内文書に記載された必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いいたします。 ○ 返送いただいた書類により、年金受給者であったご親族が亡くなられた当時、生計を同じくしていたことが確認でき、先順位者がいないことが確認できた場合、ご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いしますので、ご協力のほどお願いします。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
追加給付に関するご確認のお願い 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、年金を受けている方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、亡くなられた年金受給者様の戸籍等を調査したところ、あなた様がご遺族であることが確認できました。 つきましては、年金受給者様が亡くなられた当時、あなた様と生計を同じくしていたか確認いたしたく、お手紙を送付しました。ご協力のほどお願い申し上げます。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 令 和 元 年 1 1 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
追加給付に関するご確認のお願い 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、年金を受けている方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、亡くなられた年金受給者様の戸籍等を調査したところ、あなた様がご遺族であることが確認できました。 つきましては、年金受給者様が亡くなられた当時、あなた様と生計を同じくしていたか確認いたしたく、お手紙を送付しました。ご協力のほどお願い申し上げます。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 令 和 2 年 1 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q53 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。 |
A53 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げています。 ○ 最終的な支給の可否は、ご提出いただいた書類に基づき確認を行い決定いたしますが、仮に年金受給者であったご親族が亡くなられた当時、生計を同じくしていなかった場合や、自分より未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)がいるなど、ご自身が追加給付を受け取れない場合であっても、「生計同一関係に関する申立書」をご返送いただけないと、追加給付を受け取れる可能性がある他のご親族へのご案内ができないことになりますので、何卒ご協力のほどお願いします。 |
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Q54 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。 |
A54 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げています。 ○ 年金受給者であったご親族が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であって、未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)が他にいない場合または既に亡くなられている場合は、追加給付をお支払いすることになりますが、最終的な支給の可否は、ご提出いただいた書類に基づき確認を行い決定いたします。 ○ したがいまして、確認の結果、年金受給者であったご親族が亡くなられた当時、生計を同じくしていたことが確認できなかった場合や、未支給の保険給付を受けられる順位が上のご遺族が他にいた場合などは、追加給付を受けられない場合もございます。 ○ そのため、追加給付に関する確認を円滑に行えるよう、同封の「生計同一関係に関する申立書」に、亡くなられたご親族と生計を同じくしていたかどうか、自分より未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)がいるかどうかを正しくご記入の上、ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 |
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Q55 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険の追加給付に関するご確認」という文書が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A55 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げていますが、最終的な支給の可否は、ご提出いただいた書類に基づき確認を行い決定いたします。 ○ 支給決定となった場合、支払日前にお送りする支払(振込)通知書にてお知らせさせていただきますので、金額については、当該通知書でご確認いただくことになります。 |
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Q56 | 年金受給者であった親族が亡くなった当時、生計を同じくしており、自分より先順位者もいないため、請求書を提出したいが、請求書に記入することになっている死亡した受給権者の基礎年金番号と年金コードがわからないので教えてほしい。死亡した受給権者の基礎年金番号と年金コードは未記入のまま提出してもいいか。 |
A56 |
○ 年金受給者様の基礎年金番号と年金コードは重要な個人情報であるため、ご遺族であっても電話での回答は行っていません。 ○ 亡くなられた年金受給者様の基礎年金番号と年金コードがお分かりでない場合は、未記入のままご提出いただければと思います。 (※)日本年金機構から送付している請求書については、基礎年金番号の欄は空欄になっていますが、年金コードの欄はあらかじめ印字されています。 |
Q57 | 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいたが、既に亡くなっている場合、自分が追加給付を受け取れるのか。 |
A57 |
○ 船員保険の職務上災害による障害年金や遺族年金を受給されていた方が亡くなられている場合、年金受給者様が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であって、未支給の保険給付を受け取れる順位が一番上の方(先順位者)に追加給付をお支払いすることになります。 ○ 年金受給者様と「生計を同じくしていた」ご親族のうち、先順位のご親族が既にお亡くなりになられている場合、追加給付を受け取れる権利は次順位のご親族に引き継がれます。「生計を同じくしていた」ご親族の中で、現在、ご自身が一番上の順位であれば、追加給付を受け取ることができます。 ○ その場合は、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「1.」に○を付けていただき、同封の請求書と一緒に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 |
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Q58 | 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分と同順位の生計を同じくしていた親族が他にもいるが、誰が追加給付を受け取れるのか。 |
A58 |
○ 年金受給者様と「生計を同じくしていた」ご親族のうち、同順位のご親族が他にいる場合、法律上、代表してお一人の方に追加給付をお支払いすることになっています。 ○ 今回の追加給付に関する確認文書は、追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族のうち、代表してお一人の方にお手紙を送付させていただいています。 ○ ご自身が代表して追加給付の受け取りを希望される場合は、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「1.」に○を付けていただき、同封の請求書と一緒に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ ご自身以外の同順位のご親族の方が代表して追加給付の受け取りを希望される場合は、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「2.」に○を付けていただき、その方の氏名、住所、連絡先等をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。改めて事実確認を行った上で、記入のあったご親族の方宛てにご案内をさせていただきます。 |
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Q59 | 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいるが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。 |
A59 |
○ 年金受給者様と「生計を同じくしていた」ご親族のうち、自分より先順位のご親族が他にいらっしゃる場合、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「2.」に○を付けていただき、その方の氏名、亡くなられた年金受給者様との身分関係等をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ 仮に、先順位のご親族の現在の住所や連絡先がわからない場合は、可能な範囲でご記入いただければと思います。例えば、住所はわかるが連絡先はわからないといった場合は、住所までご記入いただければと思います。正確な住所はわからないが、何丁目まではわかるといった場合は、何丁目までご記入いただき、市区町村名まではわかるといった場合は、市区町村名までご記入いただくなど、わかる範囲でご記入いただきますようお願いします。 ○ 相談者様から情報提供があったことは、その方にはお知らせしません。 ○ ご記入いただいた内容を基に、引き続き追加給付を請求できるご遺族がいらっしゃらないか調査を行ってまいりますので、ご協力のほどお願いします。 (※)日本年金機構から送付している「生計同一関係に関する申立書」については、先順位のご遺族を記入する欄に生年月日の欄がありますが、わからない場合は未記入のままご返送いただいて構いません。 |
Q60 | 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。 |
A60 |
○ 年金受給者様が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていなかった場合、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「3.」に○を付けていただき、他に生計を同じくしていたご親族がいらっしゃる場合、裏面にその方の氏名、亡くなられた年金受給者様のとの身分関係等をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ 仮に、他に生計を同じくしていたご親族の現在の住所や連絡先がわからない場合は、可能な範囲でご記入いただければと思います。例えば、住所はわかるが連絡先はわからないといった場合は、住所までご記入いただければと思います。正確な住所はわからないが、何丁目まではわかるといった場合は、何丁目までご記入いただき、市区町村名まではわかるといった場合は、市区町村名までご記入いただくなど、わかる範囲でご記入いただきますようお願いします。 ○ 相談者様から情報提供があったことは、その方にはお知らせしません。 ○ ご記入いただいた内容を基に、引き続き追加給付を請求できるご遺族がいらっしゃらないか調査を行ってまいりますので、ご協力のほどお願いします。 (※)日本年金機構から送付している「生計同一関係に関する申立書」については、他に生計を同じくしていたご遺族を記入する欄に生年月日の欄がありますが、わからない場合は未記入のままご返送いただいて構いません。 |
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Q61 | 年金受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたかどうかもわからないが、「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。 |
A61 |
○ 年金受給者様が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていなかった場合、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「3.」に○を付けていただき、裏面に他に生計を同じくしていたご親族の有無をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ 他に生計を同じくしていたご親族がいたかどうかはっきりわからない場合は、裏面「2.」に○を付けていただきますようお願いします。また、他に生計を同じくしていたご親族がいらっしゃらないことがはっきりしている場合は、裏面「3.」に○を付けていただきますようお願いします。 ○ ご記入いただいた内容を基に、引き続き追加給付を請求できるご遺族がいらっしゃらないか調査を行ってまいりますので、ご協力のほどお願いします。 |
Q62 | 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」(別添12)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。 (※)別添12・・・追加給付のある方(全国健康保険協会から送付) |
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A62 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 相談者様におかれましては、過去に船員保険制度の職務上災害による傷病手当金を受給されていましたが、今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、お支払いできていなかった傷病手当金給付につきまして、追加給付のご案内を差し上げるものです。 (※)参考 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金や傷病手当特別支給金の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害に係る傷病手当金等の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった傷病手当金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 1 1 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q63 | 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。 |
A63 |
○ 同封の請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、通帳又はキャッシュカードのコピーを添付して、ご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。提出いただいた書類に不備がなければ、ご指定の口座にお支払いします。 ○ 期限を過ぎて提出された場合であっても、順次お支払いいたしますが、その分お支払いが遅くなりますので、早めの返送をお願いします。 ○ お支払いする金額につきましては、追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせをさせていただきます。 |
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Q64 | 「職務上傷病手当金を受給されていた皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A64 |
○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付額を確定するための作業を行っているところですので、しばらくお待ちください。追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせしますので、金額については、当該通知書でご確認ください。 |
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Q65 | 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」(別添13)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。 (※)別添13・・・追加給付のある方のご遺族(全国健康保険協会から送 付) |
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A65 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、傷病手当金を受けている方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 ○ このため、ご遺族の方(お手紙の宛先の方)に対して、追加給付のご案内を差し上げるものです。 (※)参考 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金や傷病手当特別支給金の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害に係る傷病手当金等の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、亡くなられた傷病手当金受給者様に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった傷病手当金給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 1 1 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q66 | 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。 |
A66 |
○ 同封の請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、通帳又はキャッシュカードのコピーを添付して、ご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。提出いただいた書類に不備がなければ、ご指定の口座にお支払いします。 ○ 期限を過ぎて提出された場合であっても、順次お支払いいたしますが、その分お支払いが遅くなりますので、早めの返送をお願いします。 ○ お支払いする金額につきましては、追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせをさせていただきます。 |
Q67 | 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A67 |
○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付額を確定するための作業を行っているところですので、しばらくお待ちください。追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせしますので、金額については、当該通知書でご確認ください。 |
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Q68 | 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」(別添14)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。 (※)別添14・・・追加給付のある方(全国健康保険協会から送付) |
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A68 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による葬祭料等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 相談者様におかれましては、過去に船員保険制度の職務上災害による葬祭料を受給されていましたが、今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、相談者様に対して過去にお支払いさせていただいていた給付額を再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 ○ このため、お支払いできていなかった葬祭料給付につきまして、追加給付のご案内を差し上げるものです。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による葬祭料の給付額は、原則として、船員保険の被保険者であった方が被保険者資格を喪失した当時の標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、受給者の皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る葬祭料の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、貴殿に対して過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算しましたところ、本来よりも少ない金額でお支払いしていたことが判明しました。 深くお詫び申し上げます。 お支払いできていなかった葬祭料給付につきましては、ご指定の口座にお支払いいたします。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 改めまして、この度の「毎月勤労統計調査」における不適切な取扱いと、それにより貴殿に多大なるご迷惑をおかけいたしましたことにつきまして、心よりお詫び申し上げます。 令 和 元 年 1 1 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
Q69 | 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、何か手続きをする必要がありますか。 |
A69 |
○ 同封の請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、通帳又はキャッシュカードのコピーを添付して、ご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。提出いただいた書類に不備がなければ、ご指定の口座にお支払いします。 ○ 期限を過ぎて提出された場合であっても、順次お支払いいたしますが、その分お支払いが遅くなりますので、早めの返送をお願いします。 ○ お支払いする金額につきましては、追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせをさせていただきます。 |
ページトップへ戻る
Q70 | 「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A70 |
○ 大変申し訳ありませんが、現在、追加給付額を確定するための作業を行っているところですので、しばらくお待ちください。追加給付の決定を行った後、改めて支払日前に別途お送りする支払(振込)通知書にてお知らせしますので、金額については、当該通知書でご確認ください。 |
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Q71 | 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、両方とも受け取れるのか。 |
A71 |
○ 職務上傷病手当金と職務上葬祭料は、それぞれ異なる給付金になりますので、「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いた方につきましては、両方の給付金を受け取ることができます。 ○ 同封の請求書用紙のうち、「船員保険 未支給保険給付請求書」という名称のものが職務上傷病手当金の追加給付の請求書になります。また、「船員保険 追加給付請求書」という名称のものが職務上葬祭料の追加給付の請求書になります。 ○ お手数ですが、それぞれの請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、2枚一緒にご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。 ○ なお、振込みを希望される金融機関の口座が同じである場合は、お送りいただく通帳又はキャッシュカードのコピーは1つで構いません。 ○ 仮に、職務上傷病手当金と職務上葬祭料の追加給付を別々の口座に振込みを希望される場合は、それぞれの口座の通帳又はキャッシュカードのコピーをお送りいただく必要があります。 |
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Q72 | 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、請求書は2枚とも提出する必要がありますか。 |
A72 |
○ 同封の請求書用紙のうち、「船員保険 未支給保険給付請求書」という名称のものが職務上傷病手当金の追加給付の請求書になります。また、「船員保険 追加給付請求書」という名称のものが職務上葬祭料の追加給付の請求書になります。 ○ お手数ですが、それぞれの請求書の赤枠で囲んだ部分に、追加給付の振込みを希望される金融機関・口座番号をご記入の上、2枚一緒にご案内文書に記載している期日までに届くように、同封の返信用封筒で返送してください。 ○ なお、振込みを希望される金融機関の口座が同じである場合は、お送りいただく通帳又はキャッシュカードのコピーは1つで構いません。 ○ 仮に、職務上傷病手当金と職務上葬祭料の追加給付を別々の口座に振込みを希望される場合は、それぞれの口座の通帳又はキャッシュカードのコピーをお送りいただく必要があります。 |
Q73 | 「職務上傷病手当金受給者のご遺族の皆様へ」というお手紙と「職務上葬祭料を過去に受給された皆様へ」というお手紙が一緒に届いたが、振込先をそれぞれ別の口座にすることは可能か。 |
A73 |
○ 職務上傷病手当金と職務上葬祭料は、それぞれ異なる給付金になりますので、振込先をそれぞれ別の口座にすることは可能です。 ○ ただし、職務上傷病手当金と職務上葬祭料の追加給付を別々の口座に振込みを希望される場合は、それぞれの口座の通帳又はキャッシュカードのコピーをお送りいただく必要があります。 ○ なお、振込みを希望される金融機関の口座が同じである場合は、お送りいただく通帳又はキャッシュカードのコピーは1つで構いません。 |
Q74 | 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」(別添15・別添16)というお手紙が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。 (※)別添15・・・追加給付のある方のご遺族である可能性のある方(全国 健康保険協会から送付) 別添16・・・追加給付のある方のご遺族である可能性のある方(日本 年金機構から送付) |
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A74 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険制度の職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、年金を受けている方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 ○ 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、年金受給者様が亡くなられた際に届出のあったご遺族の情報を基に調査したところ、相談者様がご遺族である可能性があることが分かりました。 ○ 今回のお手紙は、ご遺族の氏名・生年月日等のデータを基に追加給付の対象となるご遺族である可能性がある方に送付させていただいていますが、同姓同名の別の方の場合がございますので、追加給付の対象となるご遺族であるかどうか、そのご本人確認のためにお送りさせていただいています。 ○ つきましては、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」に、ご自身の親族のうち、お亡くなりになられた方で、船員であったことがある方がいらっしゃるかどうか、いらっしゃった場合は、その亡くなられた親族の方についてご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 ○ 返送いただいた「船員保険のご本人確認に関する回答票」の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できた場合は、改めてご希望の振込先を確認する案内文書を送付させていただき、改めてご回答いただいたご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いしますので、ご協力のほどお願いします。 (※)参考 船員保険制度における職務上災害による障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
追加給付に関する本人確認のご協力のお願い 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、ご遺族に対して追加給付をお支払いすることとしています。 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、年金受給者であった方が亡くなられた際の届出者の情報を基に調査した結果、あなた様がご遺族である可能性があることが分かりました。 つきましては、追加給付の対象となるご遺族であるかどうかご本人確認をさせていただくため、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒によりご回答いただきますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。 なお、この書類は、氏名等のデータを基にお送りしているため、対象とならない方にお送りしている場合があります。お手数ですが、お心当たりのない方はその旨ご回答いただくか、船員保険専用ダイヤル(裏面参照)にお問い合わせいただければ幸いです。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 令 和 元 年 1 2 月 厚生労働省保険局長 ご不明な点がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へお問い合わせください。
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
追加給付に関する本人確認のご協力のお願い 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険制度における職務上災害に係る障害年金や遺族年金等の給付額は、原則として、個々の被災者の被災時における標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた年金の給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、ご遺族に対して追加給付をお支払いすることとしています。 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、年金受給者であった方が亡くなられた際の届出者の情報を基に調査した結果、あなた様がご遺族である可能性があることが分かりました。 つきましては、追加給付の対象となるご遺族であるかどうかご本人確認をさせていただくため、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」に必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒によりご回答いただきますよう、ご協力のほどお願い申し上げます。 なお、この書類は、氏名等のデータを基にお送りしているため、対象とならない方にお送りしている場合があります。お手数ですが、お心当たりのない方はその旨ご回答いただくか、船員保険専用ダイヤル(裏面参照)にお問い合わせいただければ幸いです。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 令 和 2 年 1 月 厚生労働省保険局長 ご不明な点がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へお問い合わせください。
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q75 | 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。 |
A75 |
○ 今回のお手紙は、年金受給者様が亡くなられた際に届出のあったご遺族の氏名・生年月日等のデータを基に、追加給付の対象となるそのご遺族である可能性がある方に送付させていただいています。 ○ しかしながら、同姓同名の別の方の場合がございますので、追加給付の対象となるご遺族であるかどうかご本人確認をさせていだくため、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」に、ご自身の親族のうち、お亡くなりになられた方で、船員であったことがある方がいらっしゃるかどうか、いらっしゃった場合は、その亡くなられた親族の方についてご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 ○ 回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できた場合は、改めてご希望の振込先を確認する案内文書を送付させていただき、改めてご回答いただいたご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いします。 ○ お電話での本人確認は、間違い防止のため行っておりませんので、お手数ですが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」のご提出にご協力をお願いします。 |
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Q76 | 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、亡くなった親族に船員であった親族がいた場合、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。 |
A76 |
○ 今回のお手紙は、年金受給者様が亡くなられた際に届出のあったご遺族の氏名・生年月日等のデータを基に、追加給付の対象となるそのご遺族である可能性がある方に送付させていただいています。 ○ 亡くなられた親族に船員であったことがあるご親族がいた場合は、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」に、その亡くなられた親族の方についてご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いいたします。 ○ 回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できた場合は、改めてご希望の振込先を確認する案内文書を送付させていただき、改めてご回答いただいたご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いすることになりますが、回答票に記載いただいたご親族が追加給付の対象となる船員であった方とは別の方である可能性もありますので、その場合は追加給付を受けられないこともあります。 ○ 仮に、回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できなかった場合は、確認できなかった旨のお手紙を送付させていただきます。 ○ 追加給付に関する確認を円滑に行えるよう、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」に、亡くなられた親族の方についてご記入の上、ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 |
Q77 | 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、亡くなった親族に船員であった親族はいないが、回答票を返送しないといけないのか。 |
A77 |
○ 今回のお手紙は、年金受給者様が亡くなられた際に届出のあったご遺族の氏名・生年月日等のデータを基に、追加給付の対象となるそのご遺族である可能性がある方に送付させていただいていますが、同姓同名の別の方の場合がございますので、追加給付の対象とならない方にお送りしている場合があります。 ○ 亡くなられた親族に船員であったことがあるご親族がいない場合についても、お手数ですが、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」の2.「船員であったことがある親族の有無」の欄中、「無し」に○を付けていただき、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 ○ 回答票の返信がない場合は、後日、回答票の提出を督促するお手紙をお送りしてしまうことになりますので、何卒ご協力のほどお願いします。 ○ お電話での本人確認は、間違い防止のため行っておりませんので、お手数ですが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」のご提出にご協力をお願いします。 |
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Q78 | 「追加給付に関する本人確認のご協力のお願い」というお手紙が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A78 |
○ 今回のお手紙は、年金受給者様が亡くなられた際に届出のあったご遺族の氏名・生年月日等のデータを基に、追加給付の対象となるそのご遺族である可能性がある方に送付させていただいていますが、同姓同名の別の方の場合がございますので、追加給付の対象とならない方にお送りしている場合があります。 ○ 亡くなられた親族に船員であったことがあるご親族がいる場合であっても、回答票に記載いただいたご親族が追加給付の対象となる船員であった方とは別の方である可能性もありますので、最終的な支給の可否は、回答票に記載いただいた内容を確認させていただいた上で決定することになります。 ○ 回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できた場合は、改めてご希望の振込先を確認する案内文書を送付させていただき、改めてご回答いただいたご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いすることになります。 ○ 追加支払額については、支給決定後、支払日前にお送りする支払(振込)通知書にてお知らせさせていただきますので、当該通知書でご確認いただくことになります。 |
Q79 | 亡くなった親族に船員であった親族が複数人いた場合、「船員保険のご本人確認に関する回答票」には誰を記入すればよいか。 |
A79 |
○ 今回のお手紙は、船員保険の職務上災害による障害年金又は遺族年金を受給していた方が亡くなられた際に、その亡くなられた届出を行ったご遺族の氏名等のデータを基に送付させていただいています。 ○ 障害年金を受給していたご親族が亡くなられた際に、相談者様がその亡くなられた届出を行ったのであれば、その亡くなられた親族の方を記入します。また、遺族年金を受給していたご親族が亡くなられた際に、相談者様がその亡くなられた届出を行ったのであれば、その遺族年金の原因になった事故や障害で亡くなられた親族の方を記入します。 ○ 言い換えれば、亡くなられた船員であったご親族のうち、船員であった期間中に被災し、障害年金を受給していたご親族がいれば、その親族の方を記入します。また、亡くなられた船員であったご親族のうち、船員であった期間中に被災し、その事故や障害が基で亡くなられ、ご遺族が遺族年金を受給していた場合は、その遺族年金の原因になった事故や障害で亡くなられた親族の方を記入します。 |
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Q80 | 亡くなった親族に船員であった親族がいたかどうかわからないが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」はどのように記入したらよいか。 |
A80 |
○ 今回のお手紙は、船員保険の職務上災害による障害年金又は遺族年金を受給していた方が亡くなられた際に、その亡くなられた届出を行ったご遺族の氏名等のデータを基に送付させていただいています。 ○ したがいまして、年金受給者であったご親族が亡くなられた際に、相談者様がその亡くなられた届出を行ったことがないようであれば、追加給付の対象となるご遺族には該当しないことになりますので、その場合は、同封の「船員保険のご本人確認に関する回答票」の2.「船員であったことがある親族の有無」の欄中、「無し」に○を付けていただき、同封の返信用封筒にてご返送いただければと思います。 |
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Q81 | 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている自分の基礎年金番号と亡くなった親族の基礎年金番号がわからないので教えてほしい。基礎年金番号は未記入のまま提出してもいいか。 |
A81 |
○ 基礎年金番号は重要な個人情報ですので、第三者がご本人様を装い、基礎年金番号を聞き出すといった「なりすまし」を防止するため、電話での回答は行っていません。 ○ 基礎年金番号がお分かりでない場合は、未記入のままご提出いただければと思います。 |
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Q82 | 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている亡くなった親族の生年月日や亡くなった当時の住所、亡くなった年月日など、正確に覚えていない。どうしたらいいか。 |
A82 |
○ 回答票に記載されたご親族の情報と追加給付の対象となる亡くなられた年金受給者様のデータとを照合し、相談者様が追加給付の対象となるご遺族かどうかの確認を行うこととしていますが、記載された項目の一部に一致しない項目があったとしても、そのことだけをもって追加給付の対象となるご遺族でないと判断するものではありません。 ○ 亡くなられたご親族の生年月日や亡くなられた当時の住所、亡くなられた年月日など、正確に覚えていない場合は、可能な範囲でご記入いただければと思います。 ○ しかしながら、ほとんどの項目が未記入であった場合、追加給付の対象となるご遺族かどうかの判断ができなくなる恐れがありますので、例えば、住所であれば、正確な住所はわからないが、何丁目まではわかるといった場合は、何丁目までご記入いただき、市区町村名まではわかるといった場合は、市区町村名までご記入いただくなど、わかる範囲でご記入いただきますようお願いします。また、正確な年月日がわからない場合は、何年何月頃とご記入いただいて構いません。 ○ 回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できた場合は、改めてご希望の振込先を確認する案内文書を送付させていただき、改めてご回答いただいたご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いすることになります。 ○ 仮に、回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できなかった場合は、確認できなかった旨のお手紙を送付させていただきます。 ○ 追加給付に関する確認を円滑に行えるよう、亡くなられた親族の方について可能な限りご記入の上、ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 |
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Q83 | 「船員保険のご本人確認に関する回答票」を提出したいが、回答票に記入することになっている亡くなった親族の船員として働いていた勤務先を正確に覚えていない。どうしたらいいか。 |
A83 |
○ 回答票に記載されたご親族の情報と追加給付の対象となる亡くなられた年金受給者様のデータとを照合し、相談者様が追加給付の対象となるご遺族かどうかの確認を行うこととしていますが、記載された勤務先の一部に一致しないものがあったとしても、そのことだけをもって追加給付の対象となるご遺族でないと判断するものではありません。 ○ 亡くなられたご親族の船員として働いていた勤務先を正確に覚えていない場合は、可能な範囲でご記入いただければと思います。 ○ すべての勤務先を把握していない場合は、ご存知のものだけご記入いただければと思います。 ○ 勤務先の名称がわからない場合は、「不明」とご記入いただいて構いませんが、勤務していた時期と職場の所在地についてはご記入いただきますようお願いします。仮に、勤務先の欄がすべて未記入であった場合、追加給付の対象となるご遺族かどうかの判断ができなくなる恐れがありますので、わかる範囲でご記入いただきますようお願いします。 ○ 勤務していた時期は、おおよその時期で構いません。また、職場の所在地は、市区町村名までわかる場合は、市区町村名までご記入いただき、都道府県名までわかる場合は、都道府県名までご記入いただくなど、わかる範囲でおおよその所在地をご記入いただきますようお願いします。 ○ 回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できた場合は、改めてご希望の振込先を確認する案内文書を送付させていただき、改めてご回答いただいたご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いすることになります。 ○ 仮に、回答票の記載内容から、相談者様が追加給付の対象となるご遺族であることが確認できなかった場合は、確認できなかった旨のお手紙を送付させていただきます。 ○ 追加給付に関する確認を円滑に行えるよう、亡くなられた親族の方について可能な限りご記入の上、ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 |
Q84 | 亡くなった親族の船員として働いていた勤務先が6か所以上あるが、「船員保険のご本人確認に関する回答票」にはすべて記入しないといけないのか。 |
A84 |
○ 亡くなられたご親族の船員として働いていた勤務先が6か所以上ある場合は、そのうち、代表的なものを5か所までご記入いただければと思います。 |
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Q85 | 「追加給付に関するご確認のお願い」(別添17・別添18)というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、これは何でしょうか。何か手続きをする必要がありますか。 (※)別添17・・・追加給付のある方のご遺族〔職務上傷病手当金〕(全国 健康保険協会から送付) 別添18・・・追加給付のある方のご遺族〔職務上傷病手当金及び葬祭 料〕(全国健康保険協会から送付) |
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A85 |
○ 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。 ○ 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金等の給付では、この調査の平均給与額を基礎としたスライド率を活用しているため、これらの給付額に影響が生じています。 ○ 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、その方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 ○ 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、亡くなられた傷病手当金等の受給者様の戸籍等を調査したところ、相談者様がご遺族であることが確認できました。 (※)職務上傷病手当金(傷病手当特別支給金を含む)のみ追加給付が生じる方 ⇒ 別添17を送付しています。 職務上傷病手当金と併せて職務上葬祭料についても追加給付が生じる方 ⇒ 別添18を送付しています。 ○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げていますが、未支給の保険給付を受け取れるご遺族は、傷病手当金等の受給者であったご親族が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であることが要件となっていますので、その確認のためにお手紙をお送りさせていただいています。 ○ また、未支給の保険給付を受け取れるのは、「生計を同じくしていた」ご親族のうちお一人だけですが、受け取れる続柄の順番も決まっているため、その確認のためにお手紙をお送りさせていただいています。 ○ つきましては、同封の「生計同一関係に関する申立書」に、亡くなられたご親族と生計を同じくしていたかどうか、自分より未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)がいるかどうかをご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 ○ 傷病手当金等の受給者であったご親族が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であって、未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)が他にいない場合または既に亡くなられている場合は、追加給付額を未支給の保険給付としてお支払いいたしますので、「生計同一関係に関する申立書」と併せて同封の請求書に必要事項をご記入の上、案内文書に記載された必要書類を添付の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いいたします。 ○ 返送いただいた書類により、傷病手当金等の受給者であったご親族が亡くなられた当時、生計を同じくしていたことが確認でき、先順位者がいないことが確認できた場合、ご指定の口座に未支給となっている追加給付をお支払いしますので、ご協力のほどお願いします。 (※)参考1 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害による傷病手当金や傷病手当特別支給金の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。 (※)参考2 船員保険制度における職務上災害による葬祭料の給付額は、原則として、船員保険の被保険者であった方が被保険者資格を喪失した当時の標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に労災保険のスライド率を踏まえた一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しています。
追加給付に関するご確認のお願い 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害に係る傷病手当金等の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬日額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬日額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、その方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、亡くなられた受給者様の戸籍等を調査したところ、あなた様がご遺族であることが確認できました。 つきましては、受給者様が亡くなられた当時、あなた様と生計を同じくしていたか確認いたしたく、お手紙を送付しました。ご協力のほどお願い申し上げます。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 令 和 2 年 1 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。
追加給付に関するご確認のお願い 厚生労働省が所管する「毎月勤労統計調査」において長年にわたり、不適切な取扱いをしていたことにより、皆様に多大なご迷惑をおかけしており、心よりお詫び申し上げます。 船員保険の被保険者であった方の被保険者資格喪失後に支給する職務上災害に係る傷病手当金等及び葬祭料の給付額は、原則として、被保険者資格を喪失した当時の標準報酬月額に基づき算定されます。その際、補償効果が目減りすることを防ぐため、標準報酬月額に一定のスライド率を乗じており、このスライド率を算定する際に、毎月勤労統計調査を利用しております。 今般の問題を受けて新たにスライド率を算定し、過去にお支払いさせていただいた給付額について再計算した結果、本来よりも少ない金額でお支払いしていた場合は、対象となる方に追加給付をお支払いしていますが、対象となる方が亡くなられている場合は、その方が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていたご遺族が追加給付をお受け取りになることができます。 現在、対象となるご遺族に対し、順次追加給付のお知らせを送付させていただいていますが、亡くなられた受給者様の戸籍等を調査したところ、あなた様がご遺族であることが確認できました。 つきましては、受給者様が亡くなられた当時、あなた様と生計を同じくしていたか確認いたしたく、お手紙を送付しました。ご協力のほどお願い申し上げます。詳細については、同封のご案内文書にてご確認ください。 上記につきまして、ご不明な点等がございましたら、「問合せ専用ダイヤル」へご連絡ください。 令 和 2 年 1 月 厚生労働省保険局長
※令和2年4月1日以降の受付時間は、平日の8:30~17:15のみとなります。 |
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Q86 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、必ず手続きをしないといけないのか。 |
A86 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げています。 ○ 最終的な支給の可否は、ご提出いただいた書類に基づき確認を行い決定いたしますが、仮に傷病手当金等の受給者であったご親族が亡くなられた当時、生計を同じくしていなかった場合や、自分より未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)がいるなど、ご自身が追加給付を受け取れない場合であっても、「生計同一関係に関する申立書」をご返送いただけないと、追加給付を受け取れる可能性がある他のご親族へのご案内ができないことになりますので、何卒ご協力のほどお願いします。 |
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Q87 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、手続きを行えば、必ず追加給付を受け取れるのか。 |
A87 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げています。 ○ 傷病手当金等の受給者であったご親族が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であって、未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)が他にいない場合または既に亡くなられている場合は、追加給付をお支払いすることになりますが、最終的な支給の可否は、ご提出いただいた書類に基づき確認を行い決定いたします。 ○ したがいまして、確認の結果、傷病手当金等の受給者であったご親族が亡くなられた当時、生計を同じくしていたことが確認できなかった場合や、未支給の保険給付を受けられる順位が上のご遺族が他にいた場合などは、追加給付を受けられない場合もございます。 ○ そのため、追加給付に関する確認を円滑に行えるよう、同封の「生計同一関係に関する申立書」に、亡くなられたご親族と生計を同じくしていたかどうか、自分より未支給の保険給付を受け取れる順位が上の方(先順位者)がいるかどうかを正しくご記入の上、ご返送いただきますようご協力をお願いいたします。 |
Q88 | 「追加給付に関するご確認のお願い」というお手紙と一緒に「船員保険未支給保険給付(追加給付)等のご案内」という文書が届いたが、追加支払額がいくらになるのか教えてほしい。 |
A88 |
○ 今回のお手紙は、未支給の保険給付として追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族の方にご案内を差し上げていますが、最終的な支給の可否は、ご提出いただいた書類に基づき確認を行い決定いたします。 ○ 支給決定となった場合、支払日前にお送りする支払(振込)通知書にてお知らせさせていただきますので、金額については、当該通知書でご確認いただくことになります。 |
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Q89 | 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいたが、既に亡くなっている場合、自分が追加給付を受け取れるのか。 |
A89 |
○ 船員保険の職務上災害による傷病手当金等を受給されていた方が亡くなられている場合、その方が亡くなられた当時、その方と「生計を同じくしていた」ご親族であって、未支給の保険給付を受け取れる順位が一番上の方(先順位者)に追加給付をお支払いすることになります。 ○ 受給者様と「生計を同じくしていた」ご親族のうち、先順位のご親族が既にお亡くなりになられている場合、追加給付を受け取れる権利は次順位のご親族に引き継がれます。「生計を同じくしていた」ご親族の中で、現在、ご自身が一番上の順位であれば、追加給付を受け取ることができます。 ○ その場合は、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「1.」に○を付けていただき、同封の請求書と一緒に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 |
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Q90 | 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分と同順位の生計を同じくしていた親族が他にもいるが、誰が追加給付を受け取れるのか。 |
A90 |
○ 受給者様と「生計を同じくしていた」ご親族のうち、同順位のご親族が他にいる場合、法律上、代表してお一人の方に追加給付をお支払いすることになっています。 ○ 今回の追加給付に関する確認文書は、追加給付を受け取れる可能性が高いご遺族のうち、代表してお一人の方にお手紙を送付させていただいています。 ○ ご自身が代表して追加給付の受け取りを希望される場合は、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「1.」に○を付けていただき、同封の請求書と一緒に同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ ご自身以外の同順位のご親族の方が代表して追加給付の受け取りを希望される場合は、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「2.」に○を付けていただき、その方の氏名、住所、連絡先等をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。改めて事実確認を行った上で、記入のあったご親族の方宛てにご案内をさせていただきます。 |
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Q91 | 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分より先順位者がいるが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。 |
A91 |
○ 受給者様と「生計を同じくしていた」ご親族のうち、自分より先順位のご親族が他にいらっしゃる場合、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「2.」に○を付けていただき、その方の氏名、亡くなられた受給者様との身分関係等をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ 仮に、先順位のご親族の現在の住所や連絡先がわからない場合は、可能な範囲でご記入いただければと思います。例えば、住所はわかるが連絡先はわからないといった場合は、住所までご記入いただければと思います。正確な住所はわからないが、何丁目まではわかるといった場合は、何丁目までご記入いただき、市区町村名まではわかるといった場合は、市区町村名までご記入いただくなど、わかる範囲でご記入いただきますようお願いします。 ○ 相談者様から情報提供があったことは、その方にはお知らせしません。 ○ ご記入いただいた内容を基に、引き続き追加給付を請求できるご遺族がいらっしゃらないか調査を行ってまいりますので、ご協力のほどお願いします。 |
Q92 | 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたが、現在の住所や連絡先がわからない。「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。 |
A92 |
○ 受給者様が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていなかった場合、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「3.」に○を付けていただき、他に生計を同じくしていたご親族がいらっしゃる場合、裏面にその方の氏名、亡くなられた受給者様のとの身分関係等をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ 仮に、他に生計を同じくしていたご親族の現在の住所や連絡先がわからない場合は、可能な範囲でご記入いただければと思います。例えば、住所はわかるが連絡先はわからないといった場合は、住所までご記入いただければと思います。正確な住所はわからないが、何丁目まではわかるといった場合は、何丁目までご記入いただき、市区町村名まではわかるといった場合は、市区町村名までご記入いただくなど、わかる範囲でご記入いただきますようお願いします。 ○ 相談者様から情報提供があったことは、その方にはお知らせしません。 ○ ご記入いただいた内容を基に、引き続き追加給付を請求できるご遺族がいらっしゃらないか調査を行ってまいりますので、ご協力のほどお願いします。 |
Q93 | 傷病手当金等の受給者であった親族が亡くなった当時、自分は生計を同じくしておらず、他に生計を同じくしていた親族がいたかどうかもわからないが、「生計同一関係に関する申立書」はどのように記入したらよいか。 |
A93 |
○ 受給者様が亡くなられた当時、その方と生計を同じくしていなかった場合、お手数ですが、同封の「生計同一関係に関する申立書」の「3.」に○を付けていただき、裏面に他に生計を同じくしていたご親族の有無をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送いただきますようお願いします。 ○ 他に生計を同じくしていたご親族がいたかどうかはっきりわからない場合は、裏面「2.」に○を付けていただきますようお願いします。また、他に生計を同じくしていたご親族がいらっしゃらないことがはっきりしている場合は、裏面「3.」に○を付けていただきますようお願いします。 ○ ご記入いただいた内容を基に、引き続き追加給付を請求できるご遺族がいらっしゃらないか調査を行ってまいりますので、ご協力のほどお願いします。 |
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Q94 | 「毎月勤労統計調査」の不適切な取扱いに関して返信を求める再案内の文書が届いたが、以前手続きをしている。また手続きをしないといけないのか。 |
A94 |
○ 今回の再案内は、令和2年2月末時点で、以前にお送りしたご案内に対して返信がない方にお送りしています。 ○ 令和2年3月以降にご返信いただいた方につきましては、大変恐縮ですが、行き違いですので、改めて返信いただく必要はございません。念のため、以前にお送りしたご案内を再度ご確認いただき、間違いなく返信いただいているようであれば、今回の再案内はご放念くださいますようお願いいたします。 ○ 令和2年2月以前にご返信いただいているという場合は、別の手続きであった可能性がありますので、以前にお送りしたご案内を再度ご確認いただきますようお願いいたします。ご確認いただいた結果、まだ返信いただいていない場合は、ご返信いただきますようお願いいたします。 |