加藤大臣会見概要
H30.5.29(火)8:45 ~ 8:53 ぶら下がり
広報室
会見の詳細
閣議等について
- 大臣:
- おはようございます。まず閣議の発言でありますけれども、平成30年4月の有効求人倍率は1.59倍と、前月と同水準となりました。また、正社員の有効求人倍率は1.09倍と前月より0.01ポイント上昇しました。現在の雇用情勢は着実に改善が進んでいると判断しております。それから、これは閣議の発言ではありませんが、毎年5月31日は、WHOが定める「世界禁煙デー」であります。厚生労働省では、5月31日から始まる一週間を「禁煙週間」と定め、たばこと健康の問題について、国民お一人おひとりが認識を深めていただくよう全国各地で普及啓発活動を行っております。明後日31日の昼にはミッドタウン日比谷にて「世界禁煙デー記念イベント」を開催することとしております。私も国会の討論等の調整ができれば参加したいと考えております。また、今年は「世界禁煙デー」を機会に、厚生労働省としても省内に設置しているたばこの自動販売機を撤去することといたしました。引き続きたばこと健康の問題について、国民のみなさんのご理解とご協力をお願いしたいと思います。
質疑
- 記者:
- 今「世界禁煙デー」のお知らせがありましたけれども、受動喫煙対策の強化を盛り込んだ健康増進法改正案ですが、今の国会の日程は非常に厳しいものになって参りました。一方で、今国会で成立できなければ東京オリンピック前の施行が厳しいと思います。この対応について、大臣はどのようにお考えか聞かせください。
- 大臣:
- 望まない受動喫煙をなくすための「健康増進法の一部を改正する法律案」を、今お話のように今国会に提出をさせていただいておりますけれども、現時点で審議に至っていないという状況であります。これから先の国会運営のことについて、政府側からコメントするのは差し控えたいと思いますが、いずれにしても本法案の早期成立に向けて、政府としては最大限の努力を図っていきたいと思います。
- 記者:
- 年金について伺います。日本年金機構が障害基礎年金の受給者およそ1000人に対して障害の程度が変わらないのにも関わらず支給の打ち切りを検討しているという報道がございましたけれども、その事実関係と受け止めをお願いします。
- 大臣:
- 障害年金については、これまでもそういう対応ですが、受給者から日本年金機構に症状に応じて定期的に医師の診断書を提出していただき、機構が障害の程度に引き続き該当するかどうか審査する、そしてそれに基づいて支給等を行うという仕組みになっている、これは何も変わっておりません。ただ、この障害基礎年金に関する審査については、従来は都道府県ごとの事務センターで行っておりまして、認定基準の適用に地域差があるのではないかという指摘を受けたところであります。それを踏まえて、平成29年の4月からは認定医の確保や認定の均一化を図るため、都道府県単位での審査をやめました。障害年金センターに集約して、それを実施したところであります。従来、都道府県ごとの認定医が認定していたところ、平成29年度から認定する医師が異なることになったこと等もあって、今言ったお話もありまして、経過的な措置として、提出された診断書では障害基礎年金を受給できる障害の程度にあると判断できない場合にも直ちに支給を打ち切るのではなく、一年後に改めて診断書の提出を受けた上で審査をするということにしているところであります。こうした集約化の措置は、地域間の格差を解消しようということでありますけれども、今回の事例等についても、よく個々の事例ごとについても我々の方も検討しながら、対応等も考えていきたいと思っております。
- 記者:
- 働き方改革関連法案について、お伺いします。今日衆議院本会議で議了案件として予定されておりまして、法案を可決すれば、衆院通過ということで、半分折り返したことになりますけれども、この間、与党プロセスから振り返ってみますと、与党プロセス以来、施行期日の延期ですとか、それから2月の末日に裁量労働制の全面削除の指示がございました。また直近ではこれは議員修正ですけれども、与党と維新の会等による、労基法、雇対法、それから労働時間等設定改善法の修正もありました。これだけ、当初労政審で建議をいただいた後に、延期、修正、削除等が相次ぐ例というのも珍しいかと思うのですが、この点について、大臣は労使代表に対して、十分連絡が、こうやって修正について共有されているとお考えでしょうか。大宗は変わりないという考えもありますけれども、今後労政審に対して、どのように理解を求めていくお考えかをお聞かせください。
- 大臣:
- これまでも労働関係法制で労政審に出した法案について、修正等があった事例があります。それについても、全体として大宗に大きく変わるものでないという場合には、そのまま審議をし、その結果について逐次労政審の先生方には連絡をさせていただいているというふうに承知をしております。今回もそうした形での対応をこれまでとってきたというところであります。
- 記者:
- 事後的に労政審でこうやって修正が加わったことを報告するということで足りるということでしょうか。
- 大臣:
- 事後的というか、その段階段階においても、例えばデータ等については、それぞれ、労政審の先生方にも配布をしたり、あるいは分科会長というのでしょうか、そういった方には逐次連絡をとらせていただいているというふうに承知をしておりますから、その時々においてですね、必要な対応はさせていただいているということであります。
- 記者:
- 労使代表に対しても、同様な対応をされているのでしょうか。
- 大臣:
- 労使代表と言っている意味が分かりませんが、労政審の委員のメンバーの方には、それぞれ必要な連絡はさせていただいているということであります。必要なタイミングで、必要な連絡をさせていただいているということであります。
- 記者:
- 障害年金についてもう一点なのですが、診断書を提出する期間は1年から5年になっていますが、また今年も新たに更新を迎える方、そして来年も、毎年いるのですけれども、そうすると今後も新たに認定が下がる可能性のある方については、継続的に通知を出していくことになるのでしょうか。
- 大臣:
- まず一つは、その障害年金によって5年であったり、タームがいろいろあると承知をしております。年少時からそうした対象であるという方も1年から5年のタームがありますが、7月にまとめて申請するそんな手続きになっています。そうでない方は誕生月とか、それごとの提出ということになっています。従って今回発生した事案について、我々もよく検証していく必要があると思いますし、同時に、これから出していただく方についても必要な診断書にどういうことを書いていただきたいとか、そういったことについては逐時それぞれ対象となる方についてはご連絡はさせていただくということになります。
(了)