田村大臣閣議後記者会見概要
H26.3.25(火)8:34 ~ 8:49 ぶら下がり
広報室
会見の詳細
閣議等について
- 大臣:
- おはようございます。今日は私からですね、2点御報告でございまして、一つはですね、閣議で独立行政法人の長の人事について了解をされました。厚生労働省所管の法人としましてはですね、お手元に配らさせていただいてますかね。ちょっと数が多いので、そのとおりでございます。4月1日付で任命することとして、閣議で了解されたということでございます。それからもう1点でありますけれども、ベビーシッターなどを利用するときの留意点ということで、例のですね、埼玉県富士見市における乳幼児死亡事件の関係でありますが、昨日ですね、子供の預かりサービスのマッチングサイトの運営者、それから子供の預かりサービスを実施している事業者に対しまして、事前の面接や連絡先、場所の確認などを注意すべきポイントをまとめた「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」を利用者がベビーシッターなどを利用する際に事前に確認できるよう、各事業者、運営者のインターネットに掲載をしていただきますよう要請をさせていただいたということでございます。類似の業態に関する調査を踏まえた上でですね、今後引き続き検討をさせていただきたいと、今後の対応でありますけれども、そのように考えております。
質疑
- 記者:
- 改めてベビーシッターについてなんですが、今後ですね、改めて今回の事件を受けてどのように対応していくおつもりか、何らかの規制をしていくのかどうかということも含めてお聞かせください。
- 大臣:
- 現在利用実態等々を調査をしながらですね、その上でどうしていくか考えるわけでありますけれども、基本的には利用者の方々にですね、注意喚起。それから今も申し上げましたとおりですね、サービス事業者でありますとか、それからサイト等々提供いただいておられる方々に対してですね、留意点等々をですね、掲載をいただくようお願いいたしました。いずれにいたしましても、調査の結果を見てですね、必要があれば対応していくということになろうというふうに思います。
- 記者:
- 先週原爆症の認定を巡る大阪地裁の判決がありました。これは年末に緩和された新基準で却下された4人の原告を逆転認定する内容で、うち2人についてはそもそも基準の外側にいた方々だったと理解しています。この受け止めと、控訴されるかどうか、現段階でのお考えをお聞かせください。
- 大臣:
- 控訴するかどうかはですね、関係省庁と協議をしてですね、検討いたしたいと思います。それから、今般は旧の方針、基準でですね、その間に結審しているものでございますので、新しい方針、基準に関してはまだ勘案されていないということでございます。これは新しいものが年末、基準ができましたから、これを変えるつもりはございません。
- 記者:
- ちょっと重ねてすいません。一方でこの今回の裁判の最大の争点は、原告の皆さんが申告どおりに本当にその爆心地の近くにいたのかどうかという事実認定の問題だったとも聞いています。国の主張は雑ぱくに言うと、原告はそこにいなかったと。証言も変遷してるんで信用できないというものだったと思うんですが、このようにその証言の信憑性(しんぴょうせい)が疑われるケースについては、今後も裁判になっていくっていうのはやむを得ないというふうにはお考えですか。
- 大臣:
- それはそれぞれのですね、状況等々を勘案してどうすべきかっていうのは考えるわけでありますので、それが確認されればですね、それはそういう話になりますし、いずれにいたしましてもですね、その地域にいつ入られたかということも含めて、事実をしっかりと確認しながらですね、我々としては認定をしていくわけでありますから、その点に関しましてはこれからもですね、慎重に検討していくという話になると思いますね、それは。
- 記者:
- 新基準が決まる前に結審はしてるんですけども、今後やはりその緩和された基準より超えた方がやはり裁判で認められてるっていうことで、やはり行政と司法はかなり判断に乖離(かいり)があるのかなっていうのが一般市民の受け止めだと。
- 大臣:
- ですからですね、旧基準に則ってでありますから、新しい判断と言いますか、基準をですね、検討をいただいて、その上でですね、新しいものができたわけであります。これを一つ基準にしてのまだ裁判はないわけでありますので、それは旧(基準)の中において今回のようなですね、判決を頂いておるわけでありますから、新しい基準に則ってのこれからの判断っていうのはまた新しい局面になってくるんだというふうに思いますから、御議論を時間をかけていただいて、御決定をいただいた基準でございますので、これに関しては変えるつもりはございません。
- 記者:
- 関連して原爆症認定ですけども、今回新基準になってですね、全国で100人ぐらいいらっしゃるんですけども、もう1回再審査をされて、やはり8割ぐらいの方が却下というような形で審査で結果が出たんですけれども、この辺にこの方は高齢者でありながら裁判を続けていってですね、それで認定を争うしかないんですけども、そこら辺にその政治的な課題っていうのを大臣は感じてられるのかどうかということについて。
- 大臣:
- 政治的課題と申しますか、検討会で検討いただいて科学的な根拠、それからそれぞれの御主張等々を織り込んだ中で新しい基準ができたわけなので、いただいた結論をですね、我々としてはこれからその基準で審査をしていくというような話になるわけでありますので、それに関しましてはまだ新しいのができたばっかりでございますから、これに則って対応をさせていただくということが基本だろうというふうに考えます。
- 記者:
- 国民年金の死亡一時金が消滅時効によって受け取れなくなるという問題について、今週、総務省の年金業務監視委員会で取り上げられまして、委員会の方では失踪宣告の場合の消滅時効の起算点について2012年に厚労省が国民に周知せずに従来の解釈を変更したことは権限の逸脱で重大の誤りだったという批判が出されたんですけれども、その点について大臣の御所見をお願いします。
- 大臣:
- これに関してはですね、関連する省庁とも話をしながら判断をしておる話だと思います。いずれにしてもいろんなお考えはあると思うんですけれども、しっかりとですね、そのところは意見のすり合わせをしていく必要はあると思いますが、基本的には今般の今回の何ていいますか、新しい起算点のですね、判断といいますか、それに関しては一応関係省庁と話し合った上でやったという話でございますので、丁寧に説明をしながらお互いに理解をしていければいいんじゃないのかなというふうに思います。
- 記者:
- この問題は遺族年金にも関係してくる問題だと思うんですけれども、委員会のメンバーからはですね、民法上の失踪宣告の制度の趣旨からすると今回の解釈の変更というのは反しているんじゃないかという指摘もあるんですが、この点についてはいかがですか。
- 大臣:
- 死亡一時金に関しましては先ほど言われたとおりですね、今般見直し、これ年金の掛け捨て(防止)という観点からでございますから、起算点が変わるという判断の下においても死亡一時金の方は出すというふうな形にしたわけでありまして、今、民法のお話が出ましたが一方で年金という制度の時効というものはどう考えるかという観点もあるわけで、そこも含めて関係省庁と調整した上で見直しをしたんだというふうに思います。これに関しましては委員の方々の中にもいろんな御意見があるということでございますので、先ほど申し上げましたけれどもそこは意見のすり合わせをしっかりとやっていくということになろうと思いますね。
- 記者:
- 求職者支援訓練について伺わせてください。求職者支援訓練なんですけれども、受講した人のうち就職率が7割を超えるというような発表になっていますが、その内訳の中で正社員がその中で2割程度、非正規の方も多いと。現場の方では正社員になれると思って期待して訓練を受けたけれども、実際はなかなかなれないと。そういったミスリードにつながっているんじゃないかという声であったりとか、実態を73パーセントという数字が現してないんじゃないかという指摘等ありますが、これについて厚労省の考え方とそれに対しての大臣の受け止めをよろしいでしょうか。
- 大臣:
- 24年の開講分の方々はだいたい80パーセント、これは基礎も実践コースも大体同じような数字であります。それに関して非正規が多いのではないかというお話でございました。今般の見直しでですね、これに関しては、非正規もいろいろな雇用形態がありますので少なくとも雇用保険に加入している、そのような対象のものに関してしかカウントしないというふうな見直しをさせていただくわけでありまして、そのような意味では非正規も入ってますけども、雇用保険に入らないような短期間のものは省くというような、そういう見直しを、実績のカウントをさせていただくというわけであります。そうは言っても非正規は多いではないかという話がありますが、そもそもずっとですね、有効求人倍率も正規が低かったというのがここ数年間続いて、やっとここに来て0.67倍正規の方の有効求人倍率が上がってきてます。だから全体的にやっぱり正規が少ない中での制度でございましたから、なかなか正規の方につながっていかなかったというところもあります。反省点も我々しっかりと改善しながらですね、雇用の方も大分回復しつつありますので、この中において正規の方にもしっかりと数字が上がっていくようなそんな努力はしていかなきゃならんというふうに思います。
- 記者:
- 7割超えっていう数字の期待感もあってということもあるかもしれませんけれども、受ける方が。これについてはじゃあこういった発表の仕方であったりとか。
- 大臣:
- 先ほど言いましたとおり、雇用保険対象、つまり短期間で雇用保険の対象になりませんよね。そういうところに就職してっていうのもカウントしてましたので、そういうものはもう外そうと。雇用保険の対象になっているような要するに1か月超というようなものに対してですね、これからカウントしていくというような形に変わってまいりますので、おのずと数字の方は変わってくると思いますね、今までよりは実態といいますか、短期で形だけ付けたというように見えるようなものからちゃんとある程度一定期間の雇用につながったものというような数字には変わってくるというふうに思います。
- 記者:
- 介護分野の外国人労働者の受け入れに関して、政府・与党の一部で検討が進んでいて、技能実習制度の介護分野の拡大とか、要するに介護福祉士の国家資格を得た場合には在留資格を認めるというのを選択肢として検討が進んでいるんですが、現時点で大臣としてのお考え、介護人材が不足するというふうにいわれている状況の中でどうあるべきかとお考えですか。
- 大臣:
- これなかなか難しくてですね、介護人材全体の方々の今処遇の改善の問題もあります。当然供給が増えるとですね、処遇が改善しなくなるという状況もあるわけでありまして、そこをまずどう考えるかということは大きな点であろうと思います。一方でですね、若年層、生産労働人口が減っていく中においてこれから100万人単位で2025年に向かって介護人材が必要になってくるという問題もあると。そこをどうするのか、一つは介護人材の受け皿みたいなものをもうちょっと拡げていくという観点はあると思います。それは例えば高齢者の方々も含めてという考え方もあると思います。その中に外国人労働者をどうするんだという議論もあるわけであります。もちろん優秀な人材、外国から来ていただくのはいいではないかという御意見があるのも事実でございます。一方で、じゃあどういう形で入れるんだと。長期間入れるのか、それとも短期間で、技能実習のような形でお帰りいただくのかという問題もある。今や介護福祉士の資格を取ったら在留資格というようなものもですね、与えたらどうかというようなお話もある。そこのところを今、整理をしながらどうすべきかということを考えている最中でございます。私といたしましては、いずれにいたしましても、どういう形であるにいたしましても、2025年、これは一つの例の団塊の世代が75歳に全員なるという節目の年でありますので、そこまでに必要な介護人材というものを確保していかなきゃならんわけでありまして、ありとあらゆるものを検討しながら、最善の方策というものを考えてまいらんといかんというふうに思います。
- 記者:
- 関連でもう1点だけ、特に技能実習制度を拡大する場合であるとかですね、要するに介護の質という部分が非常に課題になっているんだと思っていてですね、例えばEPA介護福祉士等であれば日本語能力や介護の能力の高い方を限定して別の趣旨であるとはいえていると思うんですが、これを拡大する場合に介護という職の性質から考えて介護の質を担保する場合の課題であるとか、これを受け入れるとした場合の、どういうような条件が考えられるでしょうか。
- 大臣:
- 条件を細かくですね、今、私の口から申し上げるのは難しいところはあるんです。ただ一般的に言って、一定の介護をする能力・知識、こういうものがないとですね、来ていただいてもなかなかすぐ即戦力にはなれないだろうと。それからもう1点はやはりコミュニケーション能力ですよね。やはり、対人(ひと)の仕事でございますから、要介護者に対してですね、しっかりとその気持ちというもの、コミュニケーションがとれるかどうかと。言葉も通じてであります。文化なんかもあるのかもわかりません。そういうものもしっかりととれるかどうかということは大きな課題でありますから、何でもいいから入れるというような話には当然ならないわけで、そこは一定程度のハードルといいますか、能力というものが必要になってきますので、そこは重要な点だというふうには認識しております。
(了)