田村大臣閣議後記者会見概要
H25.9.20(金)10:52 ~ 11:04 省内会見室
広報室
会見の詳細
閣議等について
- 大臣:
- 今日は私の方からは御報告ございませんので、御質問をいただきたいと思います。
質疑
- 記者:
- 医療法人徳洲会グループの公選法違反容疑の件なんですけれども、この問題について厚労省としては立入検査する予定があるとか、現時点で対応方針がありましたらお願いします。
- 大臣:
- 現在東京地検の特捜部が捜査されている案件でございますので、その推移を見守って適切に対応したいということでございまして、我が方からは、捜査中の案件でございますから特段調査に入るというようなことはございません、今のところは。
- 記者:
- 今の徳洲会問題に関連してなんですが、許認可等々は都道府県知事の権限になるとは思うんですけれども、一方で今回のような事態について、許認可について厚労省の方から都道府県に通知を出されるとか、そういったことというのはあり得るのでしょうか。
- 大臣:
- まだ捜査中なのでね、これ。我が省としてどう対応するかというようなことは、今の状況ではないわけでありまして、捜査の推移を見守らせていただいて、その結果というのはどういうものが出てくるかということの上で判断をするといいますか。今言われましたとおり、認可等々は我が省ではございませんけれども、それぞれの担当のところで適切に対応をいただくという話になってくるとは思いますね、これは。
- 記者:
- 派遣法の改正の関係なんですけれども、先月17日の需給制度部会で、公益委員の方が、2012年の改正について「机上の空論だった」というふうに仰いましてですね。2012年の、昨年の改正について。それで、別に揚げ足を取るつもりはないんですが、ちょっとなかなか珍しい発言だったので、個人的には二つの点ですごく問題があると思っていて、一つは労政審で建議をし、なおかつその後、大臣も御苦労されていると思いますが、与野党の間で修正して合意したものについて、しかもこの方は公益委員として原案の作成に関わられたにもかかわらず、「机上の空論だった」というふうに仰ったというのが、労政審自体に対する信頼性を著しく揺るがすような発言ではないかというのが1点と、それから昨年の改正の是非についてはこれから労政審で議論するわけですが、そこでも先日もある公益委員の方がエビデンスに基づいて2012年の改正の見直しについて議論すべきだというふうに仰ったにもかかわらず、もうあたかも先に結論があるかのように2012年の改正は「机上の空論だった」というふうに仰るということは、まるで結論がすでに見えているかのようなことを仰ってですね、これについて大臣としてはどのように感じられるか。
- 大臣:
- 24年の改正の内容自体が「机上の空論だった」というふうに仰られたという趣旨ではないんじゃないのかなというふうに思うんですが。
- 記者:
- いや、「机上の空論だった」というふうに繰り返し仰ってました。
- 大臣:
- 御自身がどのようなお考えのもとに仰られているのか、ちょっと私は把握をさせていただいておりません。直接話合いをさせていただいたわけではないので、その場でそういう御発言をされた趣旨というものが、どこにあるのかというのは申し訳ないですけど、確認させていただいておりません。申し上げられることはね、昨年度の改正において、私も野党の立場で関わらせていただきましたが、いくつかで心配される点があったことは確かですよね。ですから、それも含めて附帯決議の中で盛り込まさせていただいたわけでありまして、その部分に関して附帯決議に則り研究会等々で御議論をいただいて、その研究会の御報告をたたき台としていただいて、今労政審で御議論いただいているわけでございますので、まさに今24年度の改正の中でどういう部分が心配なところがあって、それが実際問題どういう状況なのかということも含めて、御議論をいただいているところでございますから、正当な手続きを踏んで今どうするかということを議論をいただいておると。ですから、この公益委員の方の仰った意味というのは、ちょっと私はどういうような趣旨で仰っておられるのか、私は理解しておりませんけれども、事実関係はそういう事実関係の流れの中で議論をいただいておるということでございます。
- 記者:
- 2012年の改正については報告書の中ではあまり詳しい言及はされていないんですが、大臣として何かもうすでに結論を持っているということではないということでよろしいでしょうか。
- 大臣:
- 結論を持っているという話ではなくて、要は当時の議論の中から与野党の中でいろんな心配点が複数党から出て来たわけですよね。そういうようなものを附帯決議に書き込む中において、それについて法成立後に議論をしてですね、そういう心配点が検証しながらどうであるか、さらなる法改正が必要なのかどうかということも含めて議論をしましょうということでございますから、今そういうプロセスにあるという話でございます。
- 記者:
- 生活保護の引下げに関して、大量の審査請求を現在行っているということで、もちろん皆さんの要望としては引下げを止めて欲しいということと、来年以降、2回の引下げについて考え直して欲しいというようなことも言っているわけですが、もし今後消費税増税があったり、あるいは物価がもっと上がっていくということを勘案すると、今後2回の引下げについて見直すということも選択肢としてはあるんでしょうか。
- 大臣:
- 引下げを見直すというよりかは生活保護、いうなれば生活扶助費自体は毎年適正な水準かどうかということを見ていくわけでありまして、必要に応じて引上げをやってきているわけで、引下げも含めてやってきているわけですよね。そういう意味からすれば、今回の3年かけてのスキームというものは当然のごとくもう決定したことでありますから実行しますが、ただ今言われたような物価が上がる、消費税が上がれば当然物価も上がる、そういうことを勘案してですね、当然毎年度の調整もしなきゃいけないわけで、結果として引下げ幅が縮まったりでありますとか、結果としてですよ、場合によっては急激な物価上昇とか、それはそう簡単にはないんでありましょうけども、引上げ幅以上のような生活の実態、消費の実態がそういうことが起こるんであるならば、それの水準を上回るなんてことも理論上はあり得る話でありますから、引下げを止めるという話ではなくて、毎年の消費の実態を中心にですね、生活の実感等々を踏まえてですね、生活扶助に関しては調整は当然していくという話であります。
- 記者:
- そうするとその範囲の中で生活については一定の担保ができるという、最低限の生活ということは担保ができると。
- 大臣:
- もちろんそうであります。それができなかったら憲法違反になりますので。要はずっと同じ状況であると、経済の状況といいますか、物価の状況、消費の動向、こういういろんなものが全く同じであるということを前提に、3年間で一定水準適正化をするという流れでありますから、当然その3年の間にいろんな状況が変わればですね、それに対して調整はされていくという話になるというふうに思います。
- 記者:
- 政労使協議についてなんですけれども、先日連合の定例会見の中でですね、解雇規制緩和を議題にしないことを条件に政労使協議への参加を決めたんだと言われたんです。そこで解雇規制緩和についての大臣の所見とですね、実際協議の場でこれが議題になるのかどうかちょっとわかりませんけれども、議題にすることの是非について何か御意見があればお願いします。
- 大臣:
- 議題にするかどうかというのはですね、それも含めて結局、政使といいますかね、要するに経営者側と政府だけでいろんなことを決めていくとですね、これは問題があるわけで、そこに労が入っていただくのが政労使でありますから、今議題がどうなるかというのはフィックスしているわけではありませんから、固まっていないので、ある意味そういうことも含めておっしゃっていただければいいんではないのかなと、それぞれの主張がありますから、していただければいいんではないのかなというふうに思います。それから私自身の解雇規制に関しての認識といいますか、どういう考えかという話でありますけれども、日本の解雇の制度というものはですね、決して世界と比べて解雇を全くしにくいというわけではなくて、それぞれ中小零細、大企業、組合が強いところがいろんな状況の中で、実態としてはいろんな形があるというのが実態だというふうに思います。それも踏まえた上で、今までそれこそいろんな裁判の上で判例が積み上がってきているわけでありまして、その中において法理というものが確立されてきているというのが日本の解雇法理といいますか、法制みたいなところでございますから、そういうものの中で実態がどうであるかによってですね、時代時代において当然そこのところの司法の解釈が変わってきておるんであろうと、こういう認識であります。それを新たな立法を作って、例えば規制を緩和するだとかというような話に関しては司法がそれを許すのかどうなのかという問題でありますとか、いろんな問題が複雑に絡み合ってくる話でございますから、仮に法律を作る段においてですよ、作る場合ですよ、当然内閣の法制局とも詰めなきゃいけないわけで、その時に憲法違反になるであるとか、そのような問題が生じればそういう法律は出来ないであろうと、そういう立法は出来ないであろうというふうなものであろうというふうな認識ですね。
(了)