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平成25年7月22日 【照会先】 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 室長 三木 (2495) 今西 (2455) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
対日輸出プログラムの対象とならないオランダ産の子牛の蹄について
・当該貨物(32箱、349 kg)については、オランダとの間で合意された対日輸出プログラムの対象となっておらず、輸入条件に適合しないことから、食品衛生法第9条第2項違反(衛生証明書又はその写しの添付義務違反)として、我が国への輸入を認めない措置を講ずる。
1.事案の概要
検疫所の現場検査において、オランダとの間で合意された対日輸出プログラムの対象に含まれない、子牛の蹄(特定危険部位ではない。)が確認された。
現場検査日:7月18日
検疫所:東京
部位:子牛の蹄
箱数・重量:32箱・349 kg
(注1) 対日輸出プログラムの対象
12か月齢以下の牛由来の牛肉及び牛内臓(頬肉、胸腺、舌、肝臓、腎臓、心臓及び尾)
(注2)貨物の概要
(ア)出荷施設:T.BOER EN ZONEN B.V.(NL939EG)
(イ)輸入者:TOP TRADING CO.,(FAR EAST)LTD. (東京都千代田区)
(ウ)品目:子牛の蹄
(エ)総重量:32箱(349 kg)
※当該貨物は全量保管中。
2.対応
当該貨物については、オランダとの間で合意された対日輸出プログラムの対象となっておらず、輸入条件に適合しないことから、食品衛生法第9条第2項違反(衛生証明書又はその写しの添付義務違反)として、我が国への輸入を認めない措置を講ずる。
なお、オランダ政府からの報告において、当該違反事例についての原因究明、改善措置及び防止措置が実施されていることが確認されていることから、当該製造施設からの貨物の輸入停止措置は行わない。
(参考)これまでの牛肉の輸入実績
国名:オランダ
届出件数:17件
届出重量:17,040 kg
(注)集計期間は、平成25年2月1日~7月21日(速報値)
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