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平成25年6月19日

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

室          長 道野  英司

輸出国査察専門官 長谷川 眞住(内線 2496)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施

~オーストリア産西洋わさび、その加工品~


 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
オーストリア産西洋わさび、その加工品(簡易な加工のもの。) ジフェノコナゾール 検疫所におけるモニタリング検査の結果、オーストリア産西洋わさびから基準値を超えるジフェノコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。


<ジフェノコナゾールについて>

1.トリアゾール系殺菌剤。
2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0096mg/日です。
3.体重60kgの人が0.02ppmのジフェノコナゾールが残留した西洋わさびを毎日28.8kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
4.ジフェノコナゾールは、西洋わさびには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、キャベツには0.2ppm、バナナには0.5ppm、いちごには5ppmの基準値が設定されています。

<オーストリア産西洋わさびのジフェノコナゾールに係る違反の内容>

1.品 名:生鮮西洋わさび
  輸入者:エフ・アイ・エス 株式会社
  輸出者:GREENERY PRODUCE(オランダ企業)
  届出数量及び重量:6 カートン 0.03 トン
  検査結果:ジフェノコナゾール0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
  届出先:関西空港検疫所
  日本への到着年月日:平成25年1月30日
  違反確定日:平成25年2月12日
  貨物の措置状況:一部は消費済み、残りは廃棄済み。

2.品 名:生鮮西洋わさび
  輸入者:昭和貿易 株式会社
  輸出者:BE FRESH PRODUCE B.V.(オランダ企業)
  届出数量及び重量:21 カートン 0.11 トン
  検査結果:ジフェノコナゾール0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
  届出先:成田空港検疫所
  日本への到着年月日:平成25年6月7日
  違反確定日:平成25年6月18日
  貨物の措置状況:全量販売済み



参考:オーストリア産西洋わさびの輸入実績(平成24年4月1日~平成25年6月18日まで:速報値)

届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成24年 75 5.93 1(ジフェノコナゾール)
平成25年 10 0.82 1(ジフェノコナゾール)
*残留農薬(ジフェノコナゾール)に係る検査

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