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平成25年6月19日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 室 長 道野 英司 輸出国査察専門官 長谷川 眞住(内線 2496) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施
~オーストリア産西洋わさび、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
オーストリア産西洋わさび、その加工品(簡易な加工のもの。) | ジフェノコナゾール | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、オーストリア産西洋わさびから基準値を超えるジフェノコナゾールを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<ジフェノコナゾールについて>
1.トリアゾール系殺菌剤。
2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0096mg/日です。
3.体重60kgの人が0.02ppmのジフェノコナゾールが残留した西洋わさびを毎日28.8kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
4.ジフェノコナゾールは、西洋わさびには0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、キャベツには0.2ppm、バナナには0.5ppm、いちごには5ppmの基準値が設定されています。
<オーストリア産西洋わさびのジフェノコナゾールに係る違反の内容>
1.品 名:生鮮西洋わさび
輸入者:エフ・アイ・エス 株式会社
輸出者:GREENERY PRODUCE(オランダ企業)
届出数量及び重量:6 カートン 0.03 トン
検査結果:ジフェノコナゾール0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
届出先:関西空港検疫所
日本への到着年月日:平成25年1月30日
違反確定日:平成25年2月12日
貨物の措置状況:一部は消費済み、残りは廃棄済み。
2.品 名:生鮮西洋わさび
輸入者:昭和貿易 株式会社
輸出者:BE FRESH PRODUCE B.V.(オランダ企業)
届出数量及び重量:21 カートン 0.11 トン
検査結果:ジフェノコナゾール0.02ppm検出 (基準値:0.01ppm)
届出先:成田空港検疫所
日本への到着年月日:平成25年6月7日
違反確定日:平成25年6月18日
貨物の措置状況:全量販売済み
参考:オーストリア産西洋わさびの輸入実績(平成24年4月1日~平成25年6月18日まで:速報値)
届出年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成24年 | 75 | 5.93 | 6 | 1(ジフェノコナゾール) |
平成25年 | 10 | 0.82 | 4 | 1(ジフェノコナゾール) |