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平成25年2月1日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 室長 道野(2495) 今西(2455) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
牛海綿状脳症(BSE)対策の見直し
昨年10月22日の食品安全委員会の評価結果に基づき、国産牛の検査対象月齢及びSRM(特定危険部位)の見直し並びに輸入牛肉(米、加、仏、蘭)の輸入条件の見直しの実施について、本日付けで、関係省令及び告示を改正するとともに、通知を発出しました。
1 関係省令及び告示の一部改正
(1)と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第8号)
(概要)
・BSE検査の対象月齢を現行の20か月齢超から30か月齢超に引き上げる。
・現行の特定部位である全月齢の頭部(舌及び頬肉を除く。)、脊髄及び回腸遠位部から、30か月齢以下の頭部(扁桃を除く。)及び脊髄を除外する。
・BSE検査の対象となる牛の分別管理についての規定を追加する。等
(2)食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成25年厚生労働省告示第14号)
(概要)
・安全性を確認した国で飼養された、30か月齢以下の牛由来の脊柱の食品等への使用を認める。等
(参考)国立印刷局ホームページ
2 関係通知
(1)国内措置
1)と畜場法施行規則及び厚生労働省関係牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則の一部を改正する省令並びに食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(食安発0201第5号)
2)特定危険部位の管理及び牛海綿状脳症検査に係る分別管理等のガイドラインについて(食安基発0201第3号、食安監発0201第1号)
(概要)
・改正概要、関係者への周知等の運用上の注意を通知する。
・BSE検査対象牛と対象外の牛のとたい、頭部、枝肉、内臓等の分別管理、及びSRMから除外された部位を食用に供する場合の分別管理に関するガイドラインを定める。等
(2)輸入措置
1)米国から輸入される牛肉等の取扱いについて(食安監発0201第3号)
2)カナダから輸入される牛肉等の取扱いについて(食安監発0201第4号)
3)フランスから輸入される牛肉等の取扱いについて(食安監発0201第5号)
4)オランダから輸入される牛肉等の取扱いについて(食安監発0201第6号)
5)牛海綿状脳症(BSE)対策に関する見直しについて(食安監発0201第2号)
(概要)
・米国、カナダ及びフランスから輸入される牛肉及び内臓の月齢条件を30か月齢以下とし、SRMを扁桃及び回腸遠位部とする。
・オランダから輸入される牛肉及び内臓の月齢条件を12か月齢以下とし、SRMを扁桃及び回腸遠位部とする。
・上記輸入条件に適合する牛肉等を除き、引き続きBSE発生国等からの牛肉等の輸入を禁止する。等
※各通知の詳細については、厚生労働省食品安全部ホームページを参照ください。