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平成24年5月2日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 道野・田中・竹内(2495・4241・4242) 企画情報課 林(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、以下について宮城県知事、岩手県知事、福島県知事、茨城県知事及び栃木県知事に対し出荷制限を指示しました。
(1) 宮城県加美町で産出されたくさそてつ
(2) 宮城県沖※1で漁獲されたマダラ
(3) 福島県二本松市及び大玉村で産出されたタケノコ
(4) 福島県川俣町で産出されたくさそてつ
(5) 福島県福島市及び二本松市で産出されたこしあぶら
(6) 福島県いわき市及び二本松市で産出されたぜんまい
(7) 福島県福島市で産出されたたらのめ(野生のものに限る。)
(8) 茨城県日立市及び常陸大宮市で産出されたこしあぶら(野生のものに限る。)
(9) 栃木県那須塩原市で産出されたくさそてつ(野生のものに限る。)
(10)栃木県宇都宮市及び那須烏山市で産出されたこしあぶら(野生のものに限る。)
(11)栃木県市貝町で産出されたたらのめ(野生のものに限る。)
1 宮城県に対し、宮城県加美町で産出されたくさそてつ及び宮城県沖で漁獲されたマダラについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。
(2)宮城県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
※1 最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線及び宮城県最大高潮時海岸線で囲まれた海域
2 岩手県に対し、宮城県沖で漁獲されたマダラについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から岩手県への指示は別添3のとおりです。
(2)岩手県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添4のとおりです。
※1 最大高潮時海岸線上岩手宮城両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線及び宮城県最大高潮時海岸線で囲まれた海域
注) 宮城県沖のうち、岩手県の陸地の一部に接する海域が含まれるため、岩手県に対しても指示。
3 福島県に対し、福島県二本松市及び大玉村で産出されたタケノコ、福島県川俣町で産出されたくさそてつ、福島県福島市及び二本松市で産出されたこしあぶら、福島県いわき市及び二本松市で産出されたぜんまい並びに福島県福島市で産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添5のとおりです。
(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添6のとおりです。
4 茨城県に対し、茨城県日立市及び常陸大宮市で産出されたこしあぶら(野生のものに限る。)について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添7のとおりです。
(2)茨城県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添8のとおりです。
5 栃木県に対し、栃木県那須塩原市で産出されたくさそてつ(野生のものに限る。)、栃木県宇都宮市及び那須烏山市で産出されたこしあぶら(野生のものに限る。)、栃木県市貝町で産出されたたらのめ(野生のものに限る。)について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添9のとおりです。
(2)栃木県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添10のとおりです。
6 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
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