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平成24年4月9日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 道野・田中・竹内(2495・4241・4242) 企画情報課 林(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、福島県知事及び茨城県知事に対し以下を指示しました。
(1)出荷制限の設定
○福島県いわき市で産出されたタケノコ
○福島県福島市、川俣町、田村市、相馬市及び広野町で産出されたふきのとう(野生のものに限る。)
(2)出荷制限の一部解除
○茨城県大子町で産出された茶
1 福島県に対し、福島県いわき市において産出されたタケノコ並びに福島県福島市、川俣町、田村市、相馬市及び広野町で産出されたふきのとう(野生のものに限る。)について、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。
2 茨城県に対し、指示されていた出荷制限のうち、茨城県大子町において産出された茶について、本日、出荷制限の解除が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から茨城県への指示は別添3のとおりです。
(2)茨城県の申請は、別添4のとおりです。
3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
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