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平成24年3月29日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 室 長 道野 英司 専門官 大田 光恵 係 長 岡崎 隆之 (電話代表) 03(5253)1111(内線2498) (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
平成24年度 輸入食品監視指導計画を策定しました
厚生労働省ではこのほど、平成24年度「輸入食品監視指導計画」を策定しましたので、公表します。
輸入食品監視指導計画は、日本に輸入される食品をはじめ、添加物、容器包装、おもちゃなどの一層の安全性を確保するため、輸出国での生産から輸入時のそれぞれの段階で、厚生労働本省及び検疫所が取るべき対応について、毎年定めるものです。平成24年度計画の適用期間は平成24年4月1日から平成25年3月31日までで、主な概要は次の通りです。
なお、本計画に基づく監視体制強化のため、平成24年度に検疫所の食品衛生監視員を6名増員します(全国399名配置)。
【主な内容】
○ 輸出国の衛生対策を推進するため、輸出国政府との二国間協議や計画的な現地調査、技術協力などを行う。また、関係行政機関と連携して海外情報などに基づく緊急対応を実施する。
○ 検疫所においては、以下を重点項目として監視指導を実施する。
・輸入届出時の審査で食品衛生法違反(法違反)の有無を確認
・法違反の可能性が低い食品などに関し、モニタリング検査を計画的に実施
(平成23年度実施件数:約8万6千百件→平成24年度予定:約8万9千9百件)
・法違反の可能性が高いと見込まれる食品などについては、輸入者に「検査命令」を発動(平成24年4月予定:全輸出国の17品目および27カ国1地域の78品目)
○ 検疫所においては、輸入者の自主的な衛生管理を推進するため、輸入前指導を行うほか、初回輸入時および定期的な自主検査を実施するよう指導する。また、食品衛生に関する知識習得の啓発などを行う。
○ 輸入時や国内流通時の検査で違反が発見された場合には、回収などの対応が適切に行われるよう、厚生労働本省、検疫所、都道府県などが連携して対応する。
<24年度の主な新規掲載事項>
安全性審査を経ていない遺伝子組換え微生物を用いた食品添加物が輸入、販売された事案を踏まえ、検疫所において輸入者に対し、適宜製造工程を確認するよう指導する。
本計画は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページにも掲載しています。
https://www.mhlw.go.jp:10080/topics/yunyu/kanshi/h24/yunyu_keikaku.html
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