ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2012年3月> 「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
平成24年3月16日 労働基準局 労働条件政策課 課長 田中 誠二 調査官 青山 桂子 課長補佐 澁谷 秀行 (代表電話) 03(5253)1111(内線5370,5587) (夜間直通) 03(3595)3183 |
報道関係者各位
「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」の答申について
~有期労働契約の在り方について~
厚生労働省の労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)は本日、諮問を受けていた「労働契約法の一部を改正する法律案要綱」を「おおむね妥当」として、小宮山洋子厚生労働大臣に答申しました。
この法律案要綱は、昨年12月26日同審議会の建議「有期労働契約の在り方について」に基づいたもので、2月29日に厚生労働大臣から同審議会に諮問していたものです。
答申を踏まえ、厚生労働省では、開会中の通常国会に改正法案を提出する予定です。
【法律案要綱のポイント】
1.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合(※1)は、労働者の申込みにより、無期労働契約(※2)に転換させる仕組みを導入する。
(※1) 原則として、6か月以上の空白期間(クーリング期間)があるときは、前の契約期間を通算しない。
(※2) 別段の定めがない限り、従前と同一の労働条件。
2.「雇止め法理」の法定化
雇止め法理(判例法理)(※)を制定法化する。
(※) 有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、
または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、
解雇権濫用法理を類推して、雇止めを制限する法理。
3.期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者の労働条件が、期間の定めがあることにより無期契約労働者の労働条件と相違する場合、その相違は、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、不合理と認められるものであってはならないものとする。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。