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平成23年12月26日 労働基準局労災補償部 補償課長 河合 智則 職業病認定対策室長 渡辺 輝生 職業病認定対策室長補佐 倉持 清子 (代表電話) 03-5253-1111(内線5569、5573) (直通電話) 03-3502-6750 |
報道関係者各位
心理的負荷による精神障害の労災認定基準を策定
~うつ病など精神障害の認定基準が分かりやすくなります~
厚生労働省では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準を新たに定め、本日12月26日付けで厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛て通知しました。これは、本年11月に取りまとめられた「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」の内容を踏まえて策定したものです。
現在、心理的負荷による精神障害の労災認定については、平成11年9月の労働基準局長通達「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」(基発第544号)に基づいて、業務上であるかないかの判断を行っています。
しかし、近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加しており、認定の審査には平均約8.6か月を要しています。このため、審査の迅速化や効率化を図るための労災認定の在り方について、医学・法学の専門家に検討を依頼し、10回にわたる検討会の開催を経て本報告書が取りまとめられました。
【認定基準のポイント】
① 分かりやすい心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)を定めた
② いじめやセクシュアルハラスメントのように出来事が繰り返されるものについては、その開始時からのすべての行為を対象として心理的負荷を評価することにした
③ これまで全ての事案について必要としていた精神科医の合議による判定を、判断が難しい事案のみに限定した
厚生労働省では、今後はこの基準に基づいて審査の迅速化を図り、精神障害の労災請求事案について、6か月以内の決定を目指します。また、分かりやすくなった新基準を周知することにより、業務によって精神障害を発病した人の認定の促進も図っていきます。
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