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平成23年12月26日(月) 労働基準局安全衛生部安全課 課長 田中 正晴 主任中央産業安全専門官 野澤 英児 副主任中央産業安全専門官 高橋 洋(5485) (直通電話) 03(3595)3225 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長 半田 有通 中央労働衛生専門官 奥野 正和(5517) (直通電話) 03(3502)6756 (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
~機械の危険情報、化学物質の危険有害性情報の提供を促進します~
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえて、省令の改正作業を進めます。
なお、省令案の内容は次のとおりです(詳細は別添3)。
【省令案のポイント】
この省令案は、平成22年12月22日付け労働政策審議会建議「今後の職場における安全衛生対策について」にある、(1)機械譲渡時における機械の危険情報の提供の促進、(2)職場における自主的化学物質管理の促進への対応を行うものであり、具体的には以下のとおりです。
1 機械譲渡時における機械の危険情報の提供の促進
工作機械等による労働災害は、全ての労働災害の約4分の1を占め、死亡災害や身体に障害が残る災害も多く発生しています。こうした災害を防止するためには、工作機械等を使用する事業場(機械ユーザー)が、機械の危険性や有害性を事前に評価(リスクアセスメント)し、安全に作業を行えるように改善措置を講じることが有効です。
機械ユーザーがリスクアセスメントを行うためには、工作機械等を製造、譲渡等する事業場(機械メーカー)から機械ユーザーに、危険性や有害性の情報を提供することが必要です。
このため、
(1)機械メーカーは、機械ユーザーに対して、型式又は製造番号のほか、労働者に危険又は健康障害を生じるおそれのある箇所や作業、またその作業により発生する最も重大な危険又は健康障害の程度等を通知するよう努めること
(2)上記(1)の措置の適切で有効な実施を図るために、国は危険情報の提供の仕方等について指針を公表すること
について、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。
2 職場における自主的化学物質管理の促進
化学物質による労働災害は年間600~700件程度発生しています。その中には容器等に危険有害性の表示があれば、誤った取扱いによる労働災害を防止できたものが少なくありません。
労働安全衛生法では、特に危険な物質について、ラベルでの表示又は化学物質等安全データシート(MSDS)の交付により提供者から提供先に情報提供することを現に義務付けていますが、その対象物質は104物質(ラベル表示)、640物質(MSDS交付)に限られています。
このため、労働者に危険又は健康障害を及ぼすおそれのあるすべての化学物質(約4万物質)について、
(1)危険有害化学物質等を容器などに入れて譲渡、提供する場合は、(1)名称、(2)成分、(3)人体に及ぼす作用、(4)労働者に注意を喚起する標章等を容器に表示するよう努めること(ラベル表示)。
※ 危険有害化学物質等を容器などに入れないで譲渡、提供(タンクローリー等で直接納品する場合等)する場合には上記の情報を記載した文書を譲渡提供先に交付するよう努めること。
(2)特定危険有害性化学物質等を譲渡、提供する場合は、(1)名称、(2)成分及びその含有量、(3)人体に及ぼす作用事項等を記載した文書を相手方に通知するよう努めること(MSDS交付)。
(3)上記(1)、(2)の適切で有効な実施を図るために、国は表示の仕方やMSDSの作成、交付等について指針を公表すること
等について、労働安全衛生規則の改正を行うこととしたものです。
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