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平成23年12月16日(金)

労働基準局安全衛生部労働衛生課

課長 椎葉茂樹

調査官 毛利正(内線5497)

中央労働衛生専門官 安井省侍郎

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6755

報道関係者各位


「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令」の公布・施行について

~東電福島第一原発緊急作業員の被ばく限度250ミリシーベルトの特例を廃止しました~


 厚生労働省では、本日、「東京電力福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋 当面のロードマップ」において示されている原子炉が安定的な冷温停止状態を達成するための工程であるステップ2が完了したことを踏まえて、東電福島第一原発における緊急作業時の被ばく限度を250ミリシーベルトとする特例を廃止するための省令を官報に公布し、施行しましたので、公表します。

 なお、この省令のポイントは以下のとおりです。


【ポイント】
○ 本年3月14日に、東電福島第一原子力発電所での災害拡大防止のために、特にやむを得ない場合として、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げられていた緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限を、本年11月1日に、厚生労働大臣が定める一部の作業を除いて、250ミリシーベルトから100ミリシーベルトへ引き下げました。

○ 今回の省令では、東電福島第一原子力発電所の原子炉を安定的な冷温状態にするための工程(ステップ2)の完了をもって、厚生労働大臣が定める一部の作業で250ミリシーベルトに引き上げられていた被ばく線量限度も廃止し、原則として電離放射線障害防止規則第4条の通常の放射線業務の被ばく線量限度を適用します。(50ミリシーベルト/年 かつ 100ミリシーベルト/5年)(※)

※ 原子炉の冷却や放射性物質放出抑制設備の機能維持のための作業については、緊急作業として電離則第7条を適用し、その作業に従事する方は100ミリシーベルトを上限とします。

※ 経過措置として、特例省令の一部を改正した際に、現に東電福島第一原子力発電所で緊急作業に従事していた方の中で、特例省令の廃止の日に緊急作業に従事する間に受けた実効線量が100ミリシーベルトを超えていて、原子炉施設の冷却機能の維持等の作業(注1)に欠かせない高度の専門的な知識や経験を持っているため、後任者を簡単には得られないような方(注2)は、平成24年4月30日までの間、その被ばく限度は250ミリシーベルトとします。

(注1) 原子炉施設並びに蒸気タービン及びその附属施設又はその周辺の区域であって線量が1時間につき0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある場所で、次の1または2に当てはまる作業を行う場合。
1. 原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽の冷却機能を維持するための作業
2. 放射性物質の放出を抑制する機能を維持するための作業

(注2) 想定されるのは東京電力の社員約50人。

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