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平成23年12月12日(月) 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 椎葉茂樹 調査官 毛利正(内線5497) 中央労働衛生専門官 安井省侍郎 (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
~除染作業等に従事する労働者の放射線による健康障害を防止します~
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえて、この新しい規則の施行に向けて準備を進めます。
なお、規則案の内容は次のとおりです(詳細は別添3)。
規則案の内容
この規則では、原発事故により放出された放射性物質による環境汚染に対応する地域の中で、土壌の除染や、除去した土壌・廃棄物を収集する業務を行う労働者の放射線被ばくを防ぐために事業者が講ずべき措置を定めています。内容は大きく分けて以下の3つです。
1.被ばく低減のための措置
・労働者の方が受ける被ばく線量の限度は、5年間で100mSv、かつ、1年間で50mSvを超えてはなりません。(※妊娠する可能性のある女性については、3ヶ月で5mSvを超えてはなりません。)
・2.5μSv/時(年換算で5mSvに相当)を超える区域※では、外部被ばくの線量を個人線量計で測定しなければなりません。(なお、0.23μSv/時~2.5μSv/時(年換算で1mSv以上5mSv未満)の区域では、簡易な方法での測定が可能です。)
※おおむね、計画的避難区域と警戒区域となる見込み。
・測定した線量は、記録して30年間保存※するとともに、労働者に通知しなければなりません。
※5年間保存の後、厚生労働大臣が指定する機関へ引き渡すこともできます。
・除染作業の前に、線量などの事前調査を行い、作業指揮者が作業計画を下に指揮をとらなければなりません。特に、2.5μSv/時を超える除染作業の場合は、所轄の労働基準監督署へ作業届を提出する必要があります。
2.汚染拡大の防止措置
・放射性セシウムを含む粉じんが高い濃度で発生するおそれがある場合は、土壌を湿潤化することなどにより発散を防ぎ、放射能濃度の高い土壌等を取り扱う場合や高い濃度の粉じんが発生するおそれのある作業を行う労働者には、適切な防じんマスクや保護衣などを着用させなければなりません。
・除去した土壌を保管する場合は、原則として一定の要件を備えた容器※で保管して、容器の近くに立ち入らないようにしなければなりません。
※除去土壌等が飛散・流出するおそれがなく、容器の表面から1mの距離での1cm線量当量率が0.1mSv/時を超えないもの。
・放射性物質を吸い込む可能性のある作業場で、喫煙・飲食をすることを禁止しなければなりません。
・作業場の近くに汚染検査場所を設置し、労働者の身体、衣服等の汚染検査を行わなければなりません。
3.労働者の教育、健康管理など
・労働者を除染作業に従事させる際には、放射線の影響、被ばく線量の管理、作業の方法などについて教育を行わなければなりません。
・雇い入れ時や配置換え時に加え、6か月に1回、特別健康診断を実施しなければなりません。診断後は個人票を作成して30年間保存※するとともに、労働者に通知しなければなりません。なお、診断の結果、放射線による障害が発生している場合は、その障害が無くなるまで、業務転換などの就業上の措置を行わなければなりません。
※5年間保存の後、厚生労働大臣が指定する機関へ引き渡すこともできます。
・労働者が離職する時または除染事業を廃止する時は、労働者の被ばく線量の記録と健康診断結果個人票を厚生労働省が指定する機関に引き渡して、その写しを労働者に渡さなければなりません。
・定期的に行う特別健康診断結果は、所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。
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