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平成23年11月21日(月) 労働基準局安全衛生部労働衛生課 課長 椎葉茂樹 調査官 毛利正(5497) 中央労働衛生専門官 安井省侍郎 (代表) 03(5253)1111 (直通) 03(3502)6755 |
報道関係者各位
「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令案要綱」の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
~東電福島第一原発緊急作業員の被ばく限度250ミリシーベルトの特例を廃止します~
厚生労働大臣から、本日、労働政策審議会(会長 諏訪 康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、別添1のとおり「平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を廃止する等の省令案要綱」について諮問を行いました。これについて、同審議会安全衛生分科会(分科会長 相澤 好治 北里大学副学長)で審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添2のとおり答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえて、特例省令の廃止作業を進めます。
なお、省令案のポイントは以下のとおりです(詳細は別添3)。
【ポイント】
○ 本年3月14日に、東電福島第一原子力発電所での災害拡大防止のために、特にやむを得ない場合として、100ミリシーベルトから250ミリシーベルトに引き上げられていた緊急作業に従事する労働者の被ばく線量の上限を、本年11月1日に、厚生労働大臣が定める一部の作業を除いて、250ミリシーベルトから100ミリシーベルトへ引き下げました。
○ 今回の省令案では、本年内に達成予定の東電福島第一原子力発電所の原子炉を安定的な冷温状態にするための工程(ステップ2)の終了をもって、厚生労働大臣が定める一部の作業で250ミリシーベルトに引き上げられていた被ばく線量限度も廃止し、原則として電離放射線障害防止規則第4条の通常の放射線業務の被ばく線量限度を適用します。(50ミリシーベルト/年 かつ 100ミリシーベルト/5年)(※)
※ 原子炉の冷却や放射性物資放出抑制設備の機能維持のための作業については、緊急作業として電離則第7条を適用し、その作業に従事する方は100ミリシーベルトを上限とします。
※ 経過措置として、特例省令の一部を改正した際に、現に東電福島第一原子力発電所で緊急作業に従事していた方の中で、特例省令の廃止の日に緊急作業に従事する間に受けた実効線量が100ミリシーベルトを超えていて、原子炉施設の冷却機能の維持等の作業(注1)に欠かせない高度の専門的な知識や経験を持っているため、後任者を簡単には得られないような方(注2)は、平成24年4月30日までの間、その被ばく限度は250ミリシーベルトとします。
(注1) 原子炉施設並びに蒸気タービン及びその附属施設又はその周辺の区域であって線量が1時間につき0.1ミリシーベルトを超えるおそれのある場所で、次の1または2に当てはまる作業を行う場合。
1. 原子炉施設又は使用済燃料貯蔵槽の冷却機能を維持するための作業
2. 放射性物質の放出を抑制する機能を維持するための作業
(注2) 想定されるのは東京電力の社員約50人。
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