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平成23年6月28日 保険課 高木(3243) 国民健康保険課 姫野(3253) 高齢者医療課 吉田(3197) (代表電話) 03(5253)1111 |
報道関係者各位
医療保険の一部負担金等免除の取扱い変更に関する周知のお願いについて
東日本大地震で被災された方については、7月1日以降、受診のために被保険者証の提示が必要となるため、被保険者証を紛失した方は再交付申請が必要となります。
さらに、現在、被災者については医療機関等の窓口において被災事実を申し立てることにより、窓口負担の支払いを猶予する取扱いを行っていますが、7月1日以降は、原則として、市町村や健康保険組合等が発行した免除証明書を医療機関等の窓口にて提示することが必要となります。また、被災により事務処理が困難であるため免除証明書交付時期を延期するとの申し出があった18市町村についても、8月1日以降、順次、免除証明書の提示が必要となります。
なお、窓口負担の免除の対象となる方で、免除証明書を提示できず窓口負担を支払った方は、市町村等に申請することにより、支払った窓口負担の還付を受けることができます。
こうした取扱いについては、市町村等や医療機関等を通じて、被保険者の方々への周知に努めているところでありますが、県外に避難している被災者の方も多いこと等から、テレビ・ラジオを始めとする各報道機関におかれましては、別添の広報用の文章案やリーフレットを参考に、改めて、周知のための報道をいただきたく、よろしくお願い申し上げます。
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