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平成23年5月1日

【照会先】

医薬食品局食品安全部

  監視安全課

            道野、大原 (内線2495、4241)

  企画情報課

            藤田 (内線2445)

(代表・直通電話) 03-5253-1111

(監視安全課直通) 03-3595-2337

(企画情報課直通) 03-3595-2326

報道関係者各位


福島県の一部地域で産出される原乳に係る出荷制限の解除について

<福島原子力発電所事故関連>


○ 3月21日、原子力災害対策本部は、福島県等に対し、原乳の出荷制限を指示していました(参考1)。
○ その後、4月4日、食品の出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定・解除の考え方が原子力災害対策本部の対応方針として発表されました(4月4日付けプレスリリース「食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱い等について」)。
○ これに基づき、福島県より、農林水産省及び厚生労働省との協議を経て、原子力災害対策本部あてに、出荷制限の指示の解除が申請されました。
○ これについては、これまでの検査結果等に基づき、食品の出荷制限・摂取制限の品目・地域の設定・解除の考え方に適合するものと認められるため、原子力災害対策本部は、福島県に対し、本日、食品の出荷制限の指示を解除しました。


1 福島県においては、3月21日及び4月8・16・21日に設定されていた南相馬市(みなみそうまし)(鹿島区(かしまく)のうち、烏崎(からすざき)、大内(おおうち)、川子(かわご)及び塩崎(しおのさき)を除く区域に限る。)及び川俣町(かわまたまち)(山木屋(やまきや)の区域を除く。)で産出される原乳に係る出荷制限について、本日に解除されました。
(1)原子力災害対策本部の指示は、別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2のとおりです。

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】福島県で産出される原乳に係る出荷制限の指示に関するプレスリリース
3月21日付けプレスリリース「食品の出荷制限について」
4月8日付けプレスリリース「食品の出荷制限の解除について(福島県及び群馬県)」
4月16日付けプレスリリース「福島県の一部地域で産出される原乳に係る出荷制限の解除について」
4月21日付けプレスリリース「福島県相馬市及び新地町で産出される原乳並びに栃木県那須塩原市及び塩谷町で産出されるホウレンソウに係る出荷制限の解除について」

【参考2】 原子力災害対策特別措置法 -抄-
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 (略)
3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
4・5 (略)
6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。
7~9 (略)

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