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平成23年4月21日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課長 加地 道野・大原(2495・4241) 企画情報課長 吉野 佐久間(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
福島県相馬市及び新地町で産出される原乳並びに栃木県那須塩原市及び塩谷町で産出されるホウレンソウに係る出荷制限の解除について
(福島原子力発電所事故関連)
○ 3月21日、原子力災害対策本部は、福島県、栃木県等に対し、一定の食品の出荷制限等を指示していました(3月21日付けプレスリリース「食品の出荷制限について」)。
○ その後、4月4日、食品の出荷制限・摂取制限の品目・区域の設定・解除の考え方が原子力災害対策本部の対応方針として発表されました(4月4日付けプレスリリース「食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱い等について」)。
○ これに基づき、福島県及び栃木県より、農林水産省及び厚生労働省との協議を経て、原子力災害対策本部あてに、本日、食品の出荷制限の指示の変更が申請されました。
○ これについては、本日までの検査結果に基づき、食品の出荷制限・摂取制限の品目・地域の設定・解除の考え方に適合するものと認められるため、原子力災害対策本部は、福島県及び栃木県に対し、本日、食品の出荷制限の指示を変更しました。
1 福島県においては、相馬市及び新地町で産出される原乳について、3月21日に設定されていた出荷制限が本日に解除されました。
(1)原子力災害対策本部の指示は、別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は、別添2のとおりです。
2 栃木県においては、那須塩原市及び塩谷町で産出されるホウレンソウについて、3月21日に設定されていた出荷制限が本日に解除されました。
(1)原子力災害対策本部の指示は、別添3のとおりです。
(2)栃木県の申請は、別添4のとおりです。
3 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
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