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平成22年12月15日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線)室長 道野(2495) 西村、岡崎(2497、2496) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施について
~オマーン産未成熟さやいんげん、その加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。 なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、行政検査または自主検査にて対応することとします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
オマーン産未成熟さやいんげん、その加工品(簡易な加工のもの。) | ピリダリル* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、オマーン産生鮮未成熟さやいんげんからピリダリルを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>オマーン産未成熟さやいんげんのピリダリルに係る違反事例
1 品 名:生鮮未成熟さやいんげん
輸入者:株式会社エアポートパッケージ
輸出者:NEHAD AGRONOMY SERVICES
届出数量及び重量:3カートン、0.006トン
検査結果:ピリダリル0.02ppm検出注1(基準値:0.01ppm注2)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年11月27日
違反確定日:平成22年12月 6日
措置状況:全量廃棄済み
2 品 名:生鮮未成熟さやいんげん
輸入者:株式会社ワタリ
輸出者:COASTAL GREEN AGRICULTURE LLC
届出数量及び重量:500カートン、1.00トン
検査結果:ピリダリル0.02ppm検出(基準値:0.01ppm)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年12月 6日
違反確定日:平成22年12月15日
措置状況:全量消費済み
注 1 ピリダリルの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.028mg/日であることから、体重60kgの人がピリダリルが0.02ppm残留した未成熟さやいんげんを毎日84kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 ピリダリルは、未成熟さやいんげんには0.01ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、いちごは5ppm、レタスには20ppmの基準値が設定されています。
<参考2>オマーン産未成熟さやいんげんの輸入実績
平成21年4月1日から平成22年12月14日まで:速報値
届出年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成21年 | 354 | 1,264 | 7 | 0 |
平成22年 | 45 | 125 | 8 | 2(ピリダリル) |