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平成22年10月18日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線)室長 道野(2495) 西村、岡崎(2497、2496) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施について
~タイ産ナンキョウ(学名:Alpinia galanga)及びその加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し自主検査を指導することとし、検査命令の発出を開始する日については別途連絡することとします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
タイ産ナンキョウ(学名: Alpinia galanga)*1及びその加工品(簡易な加工に限る。) | クロルピリホス*2 | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産ナンキョウから基準値を超えるクロルピリホスを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>タイ産ナンキョウのクロルピリホスに係る違反事例
1 品 名:生鮮ナンキョウ
輸入者:株式会社エーワン
輸出者:KANOKWAN THAI TRADING CO., LTD.
届出数量及び重量:17 カートン、0.25トン
検査結果:クロルピリホス 0.02ppm検出注1(基準値:0.01ppm注2)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年6月7日
違反確定日:平成22年6月17日
措置状況:一部廃棄及び消費済み
2 品 名:生鮮ナンキョウ
輸入者:株式会社タイオリエント商事
輸出者:SIAM FOODS EXPRESS(THAILAND) CO.,LTD.
届出数量及び重量:12 カートン、0.10トン
検査結果:クロルピリホス 0.02ppm検出(基準値:0.01ppm)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年10月 4日
違反確定日:平成22年10月15日
措置状況:全量消費済み
注 1 クロルピリホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.01mg/日であることから、体重60kgの人がクロルピリホスが0.02ppm残留したナンキョウを毎日約30kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 クロルピリホスは、ナンキョウの根、根茎(その他のスパイス(種子、果実、根及び根茎を除く。) )には0.01ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、アスパラガスには5ppm、米には0.1ppmの基準値が設定されています。
<参考2>タイ産ナンキョウの輸入実績
平成21年4月1日から平成22年10月18日まで:速報値
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成21年 | 383 | 39.0 | 58 | 0 |
平成22年 | 176 | 17.6 | 47 | 2(クロルピリホス) |