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平成22年9月30日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線)室長 道野(2495) 西村、柴田(2497、2499) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施について
~ブラジル産牛肉(内臓含む)及びその加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
ブラジル産牛肉(内臓含む)及びその加工品(簡易な加工に限る。) | イベルメクチン* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ブラジル産牛肉調整品及び牛舌調整品から基準値を超えるイベルメクチンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>ブラジル産牛肉(内臓含む)のイベルメクチンに係る違反事例
1 品 名:冷凍牛肉調整品(牛肉のミンチをダイス状に成形し蒸したもの)
輸入者:ヴェルデトレイディング株式会社
製造者:JBS S/A (SIF385)
届出数量及び重量:1カートン、0.05トン
検査結果:イベルメクチン0.06ppm検出注1 (基準値:0.01ppm注2)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年7月22日
違反確定日:平成22年8月24日
措置状況:全量廃棄済
2 品 名:冷凍牛舌調整品(牛舌をボイルしたもの)
輸入者:東邦物産株式会社
製造者:BERTIN S/A (SIF337)
届出数量及び重量:1,346カートン、23.94トン
検査結果:イベルメクチン0.03ppm検出(基準値:0.01ppm)
届出先:東京検疫所
到着年月日:平成22年8月4日
違反確定日:平成22年9月30日
措置状況:全量保管中
注 1 イベルメクチンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.001mg/日であることから、体重60kgの人がイベルメクチンが0.06ppm残留した牛肉を毎日1kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。なお、〈参考1〉中の検査結果は生鮮状態に換算した値。
注 2 イベルメクチンは、牛の筋肉には0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、豚の筋肉には0.02ppmの基準値が設定されています。
<参考2>ブラジル産牛肉(内臓含む)の輸入実績
平成21年4月1日から平成22年9月30日まで:速報値
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成21年 | 284 | 4,038 | 0 | 0 |
平成22年 | 134 | 1,615 | 19 | 2(イベルメクチン) |