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平成22年6月10日 労働基準局労災補償部補償課 補償課長 田中誠二(5461) 補償課長補佐 神保裕臣(5462) 労災保険審理室長 藤永芳樹(5551) (直通) 03-3502-6751 (直通) 03-3502-6582 |
報道関係者各位
5月27日の京都地方裁判所の判決への国の対応について
標記判決(外ぼうの醜状に係る労災の障害等級における男女差(5等級)を違憲としたもの。控訴期限は本日。)について、国としては、控訴を行わないこととしました。
違憲とされた障害等級表については、本判決の趣旨を踏まえ、見直すこととします。
今後、本年度内の同表の見直しを目指し、具体的な内容を検討してまいります。
(参考)外ぼうの醜状障害に関する等級設定
障 害 の 程 度
ほとんど顔面全域にわたる瘢痕で人に嫌悪の感をいだかせる程度のもの
男 7級
女 7級
外ぼうに著しい醜状を残すもの
男 12級
女 7級
外ぼうに醜状を残すもの
男 14級
女 12級