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平成22年5月18日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線)室長 道野(2495) 西村、辻本(2497、2498) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施について
~タイ産オオバコエンドロ及びその加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
タイ産オオバコエンドロ*1及びその加工品(簡易な加工に限る。) | クロルピリホス*2、シペルメトリン*3 | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産生鮮オオバコエンドロから基準値を超えるクロルピリホス及びシペルメトリンを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>タイ産オオバコエンドロのクロルピリホス及びシペルメトリンに係る違反事例
1 品 名:生鮮オオバコエンドロ
輸入者:有限会社 大泰
輸出者:SIAM O TAI CO.,LTD.
届出数量及び重量:3 カートン、0.03トン
検査結果:シペルメトリン 2.99ppm検出注1(基準値:0.05ppm注2)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成21年11月30日
違反確定日:平成21年12月14日
措置状況:全量消費済み
2 品 名:生鮮オオバコエンドロ
輸入者:有限会社 大泰
輸出者:STAR FRESH TRADING CO.,LTD.
届出数量及び重量:10 カートン、0.08トン
検査結果:クロルピリホス 0.16ppm検出注3(基準値:0.01ppm注4) シペルメトリン 0.67ppm検出(基準値:0.05ppm)
届出先:成田空港検疫所
到着年月日:平成22年5月 9日
違反確定日:平成22年5月18日
措置状況:全量消費済み
注 1 シペルメトリンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.02mg/日であることから、体重60kgの人がシペルメトリンが2.99ppm残留したオオバコエンドロを毎日約400g摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 2 シペルメトリンは、オオバコエンドロ(その他のせり科野菜)には0.05ppmの基準値が適用されますが、例えば、米は0.9ppm、チンゲンサイには5.0ppmの基準値が設定されています。
注 3 クロルピリホスの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.01mg/日であることから、体重60kgの人がクロルピリホスが0.16ppm残留したオオバコエンドロを毎日約3.7kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注 4 クロルピリホスは、オオバコエンドロ(その他のせり科野菜)には0.01ppmの基準値が適用されますが、例えば、米は0.1ppm、チンゲンサイには1ppmの基準値が設定されています。
<参考2>タイ産オオバコエンドロの輸入実績
平成21年4月1日から平成22年5月18日まで:速報値
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成21年 | 4 | 0.3 | 4 | 1(シメルメトリン) |
平成22年 | 5 | 0.3 | 3 | 2(クロルピリホス×1、シペルメトリン×1) |