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平成22年5月17日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線)室長 道野(2495) 西村、辻本(2497、2498) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施について
~ベトナム産未成熟えんどう及びその加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
ベトナム産未成熟えんどう*1及びその加工品(簡易な加工に限る。) | アセフェート*2 | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産生鮮未成熟さやえんどうからアセフェートを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>ベトナム産未成熟えんどうのアセフェートに係る違反事例
1 品 名:生鮮スナップエンドウ
輸入者:豊和貿易 株式会社
輸出者:CAT LOI LAI TRADING AND SERVICES CO.,LTD
届出数量及び重量:5,660 カートン、11.3トン
検査結果:アセフェート 0.6ppm検出注1(基準値:0.1ppm注2)
届出先:横浜検疫所
到着年月日:平成21年8月6日
違反確定日:平成21年8月20日
措置状況:一部消費済み、残品廃棄済み
2 品 名:生鮮未成熟さやえんどう
輸入者:株式会社 林氏国際
輸出者:TAIWAN AGRILINK.,INC.
届出数量及び重量:4,074 カートン、8.1トン
検査結果:アセフェート 0.2ppm検出(基準値:0.1ppm)
届出先:東京検疫所
到着年月日:平成22年4月29日
違反確定日:平成22年5月17日
措置状況:調査中
注1 アセフェートの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.03mg/日であることから、体重60kgの人がアセフェートが0.6ppm残留した未成熟えんどうを毎日3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注2 アセフェートは、未成熟えんどうには0.1ppmの基準値が適用されますが、例えば、みつばは0.02ppm、ほうれんそうには6ppmの基準値が設定されています。
<参考2>ベトナム産未成熟えんどうの輸入実績
平成21年4月1日から平成22年5月17日まで:速報値
年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成21年 | 90 | 812 | 23 | 1(アセフェート) |
平成22年 | 32 | 280 | 11 | 2(シペルメトリン×1、アセフェート×1) |