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平成22年5月17日

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

(担当・内線)室長 道野(2495)

             西村、辻本(2497、2498)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施について

~ベトナム産未成熟えんどう及びその加工品~


 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
ベトナム産未成熟えんどう*1及びその加工品(簡易な加工に限る。) アセフェート*2 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ベトナム産生鮮未成熟さやえんどうからアセフェートを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*1さや用種及びスナップエンドウと称されるものに限る。 *2有機リン系殺虫剤


<参考1>ベトナム産未成熟えんどうのアセフェートに係る違反事例

1 品 名:生鮮スナップエンドウ
  輸入者:豊和貿易 株式会社
  輸出者:CAT LOI LAI TRADING AND SERVICES CO.,LTD
  届出数量及び重量:5,660 カートン、11.3トン
  検査結果:アセフェート 0.6ppm検出注1(基準値:0.1ppm注2)
  届出先:横浜検疫所
  到着年月日:平成21年8月6日
  違反確定日:平成21年8月20日
  措置状況:一部消費済み、残品廃棄済み

2 品 名:生鮮未成熟さやえんどう
  輸入者:株式会社 林氏国際
  輸出者:TAIWAN AGRILINK.,INC.
  届出数量及び重量:4,074 カートン、8.1トン
  検査結果:アセフェート 0.2ppm検出(基準値:0.1ppm)
  届出先:東京検疫所
  到着年月日:平成22年4月29日
  違反確定日:平成22年5月17日
  措置状況:調査中

注1 アセフェートの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.03mg/日であることから、体重60kgの人がアセフェートが0.6ppm残留した未成熟えんどうを毎日3kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
注2 アセフェートは、未成熟えんどうには0.1ppmの基準値が適用されますが、例えば、みつばは0.02ppm、ほうれんそうには6ppmの基準値が設定されています。

<参考2>ベトナム産未成熟えんどうの輸入実績

平成21年4月1日から平成22年5月17日まで:速報値

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成21年 90 812 23 1(アセフェート)
平成22年 32 280 11 2(シペルメトリン×1、アセフェート×1)
*残留農薬に係る検査

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