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平成22年2月5日 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 (担当・内線)室長 道野(2495) 西村、吹譯(2497、2499) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
輸入食品に対する検査命令の実施について
~ミャンマー産ごまの種子及びその加工品~
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 | 検査の項目 | 経 緯 |
---|---|---|
ミャンマー産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。) | イミダクロプリド* | 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ミャンマー産生鮮ごまの種子からイミダクロプリドを検出したことから、検査命令を実施するもの。 |
<参考1>ミャンマー産ごまの種子のイミダクロプリドに係る違反事例
1 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:伊藤忠商事 株式会社
輸出者:MAOU OAK SHAUNG INTERNATIONAL CO., LTD.
届出数量及び重量:(1)475バッグ、19.1トン、(2)475バッグ、19.1トン
検査結果:(1)(2)ともイミダクロプリド 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm注1)
届出先:横浜検疫所
到着年月日:平成21年8月20日
違反確定日:平成21年9月11日
措置状況:全量積み戻し予定
2 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:兼松 株式会社
輸出者:TOE TET LINN CO., LTD.
届出数量及び重量:450バッグ、18.0トン
検査結果:イミダクロプリド 0.05ppm注2検出(基準値0.01ppm)
届出先:福岡検疫所
到着年月日:平成22年1月19日
違反確定日:平成22年2月 5日
措置状況:全量保管中
注 1 イミダクロプリドは、ごまの種子には個別の基準が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えば、米には0.2ppm、小麦には0.05ppmの基準値が設定されています。
注 2 イミダクロプリドの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.057mg/日であることから、体重60kgの人がイミダクロプリドが0.05ppm残留した生鮮ごまの種子を毎日約68.4kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
<参考2>ミャンマー産ごまの種子の輸入実績
平成20年4月1日から平成22年2月4日まで:速報値
届出年度 | 届出件数 | 届出重量(トン) | 検査件数* | 違反件数 |
平成20年 | 222 | 11,953 | 49 | 0 |
平成21年 | 160 | 6,174 | 72 | 3(イミダクロプリド) 1(カルバリル) |