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平成22年4月1日

医薬食品局食品安全部監視安全課

輸入食品安全対策室

(担当・内線)室長 道野(2495)

             西村、飯塚(2497、2498)

(電話代表) 03(5253)1111

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


平成22年度輸入食品監視指導計画の策定について


 今般、平成22年度輸入食品監視指導計画を策定し、本日より実施することとしたのでお知らせします。
輸入食品監視業務ホームページ:
     https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/keikaku/10.html

(概要)   
1 目的
重点的、効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、これにより、輸入食品等の一層の安全性の確保を図る。

2 適用期間
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

3 主な内容
食品供給行程の各段階における適切な措置を求める食品安全基本法第4条の規定を踏まえて、輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階において実施する主な対策は次のとおり。
(1) 検疫所において、輸入届出時の審査による法違反の有無の確認、モニタリング検査(約8万3千件→約8万5千件)、検査命令(平成22年4月1日現在:全輸出国の16品目及び33カ国・1地域の125品目)等を重点項目として監視指導を実施。また、関係行政機関と連携して海外情報等に基づく緊急対応を実施。
(2)輸出国政府との情報交換、二国間協議、現地調査を通じて輸出国における衛生対策を推進。ポジティブリスト制度の円滑な施行、輸入牛肉の衛生確保等を図る。
(3) 輸入前相談への対応、輸入前、初回輸入時及び定期的な自主検査の指導、食品衛生に関する知識の普及啓発等を通じて、輸入者の自主的な衛生管理を推進。
(4)輸入時や国内流通時の検査等で法違反が発見された場合には、回収等の措置が適切に講じられるよう関係都道府県等と連携して対応。

4 今年度の計画における新規掲載事項
(1)「日中食品安全推進イニシアティブ」に係る協議、協力の推進。
(2)検査命令、強化されたモニタリング検査について、緩和条件(問題のない検査件数や期間)を明確化。
(3)検査命令対象への追加の公表に当たっては、健康影響についてわかりやすく説明。
(4)輸入前の自主検査指導の推進。

注)検疫所の食品衛生監視員は、平成22年4月より15名増員し、383名を配置。


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