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令和3年4月23日 【照会先】 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 天野 裕司 (2781) 主 査 河上 千尋 (2796) (代表) 03-5253-1111 (直通) 03-3595-2436 |
報道関係者各位
「不正大麻・けし撲滅運動」を5月1日から実施します
~「大麻」・「けし」を発見したときは通報してください~
厚生労働省と都道府県では、5月1日(土)から6月30日(水)までの2カ月間、「不正大麻・けし撲滅運動」を全国で実施します。
新型コロナウイルスの影響により、地域の実情に配慮した上での実施となりますが、この運動は不正栽培や犯罪予防の観点から各地に自生している大麻やけしを撲滅するため、昭和35年から大麻やけしの発見と除去、正しい知識の普及・広報啓発を毎年、展開しているものです。
「大麻」やあへん系麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法などにより、栽培の免許を持つ人以外の栽培が禁止されています。しかし、依然として乱用目的で不正栽培をする人が後を絶たたず、国内の大麻事犯者の検挙者数は、平成26年から増加し続け、令和2年の検挙者数は5,000人を超え、過去最多となります。
また、自生している大麻やけしを除去する取り組みも継続的に行っていますが、いまだ根絶には至っていません。そのため、厚生労働省と都道府県では、関係機関の協賛を得て、不正栽培の発見に努めるとともに、自生している大麻やけしを一掃するための除去活動を集中的に行います。
また、大麻事犯の検挙者が大幅に増加している若年層に向けて、大麻の危険性・有害性を伝える政府広報の実施などの啓発活動を行います。
「不正大麻・けし撲滅運動」概要
・実施期間:令和3年5月1日(土)から6月30日(水)まで
・実施機関:主催 厚生労働省、都道府県
協力 内閣府、警察庁、法務省、最高検察庁、財務省税関、文部科学省、海上保安庁
・通報のお願い:不正栽培または自生している「大麻」や「けし」を発見した場合は、最寄りの各地方厚生(支)局麻薬取締部(支所)、各都道府県薬務主管課、保健所、警察署などに通報してください。
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