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平成29年12月8日 【照会先】 医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室 室 長 渕岡 学 (内線:2421) 室 長 補 佐 小池 紘一郎 (内線:2910) 化学物質審査官 竹口 敦子 (内線:2416) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2298 |
報道関係者各位
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日が決定されました
本日、 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が閣議決定されましたので、お知らせします。
この政令は、本年の通常国会で成立した、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 53 号。以下「改正法」という。)において、改正が行われた事項の施行期日を定めるものです。
1.改正法について
近年、我が国の化学産業が少量多品種の機能性化学物質の生産に移行していることを踏まえ、化学物質による環境汚染をより適切に防止するため、改正法において、(1)新規化学物質の審査特例制度における総量規制について、製造・輸入の総量から環境に対する影響を勘案して算出する総量(環境への排出量を合計した数量)に改めるとともに、(2)一般化学物質のうち毒性が強い化学物質の管理強化を図る等の所要の措置を講ずることとなりました。
改正法は、本年の通常国会において審議され、本年6月7日に公布されました。
2.本政令の内容について
上記の改正法の内容のうち、(1)の審査特例制度における全国数量上限の見直しに係る施行期日を平成 31 年1月1日、(2)の毒性が強い新規化学物質の管理の見直しに係る施行期日を平成 30 年4月1日と定めます。
※化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)
製造・輸入される化学物質について、国の審査制度を設け、化学物質の性状に応じた規制を行うとともに、製造・輸入数量の管理等を実施している。
※審査特例制度
新規の化学物質を製造・輸入しようとする者は、原則として、事前に届出し、国による審査を受ける必要があるが、製造・輸入量が一定以下の場合は、審査の一部又は全部が免除され、国による数量確認のみにより製造・輸入できる。
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