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平成29年3月27日 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部 監視安全課輸入食品安全対策室 室 長 梅田 浩史 (内線2495) 室 長 補 佐 小西 豊 (内線2474) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2337 (FAX) 03(3503)7964 |
報道関係者各位
平成29年度 輸入食品監視指導計画を策定しました
輸入食品監視指導計画は、食品衛生法第23条に基づき、日本に輸入される食品、添加物、器具、容器包装及びおもちゃの安全性を確保するため、輸出国における生産の段階から輸入後の国内流通までの各段階において厚生労働本省及び検疫所が実施する措置等について、毎年度定めるものです。
本計画は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページに掲載しています。
【平成29年度の主な新たな取組】
食品衛生法に違反する食品が食されることを防止することを目的とした、モニタリング検査における、
○ 結果判明までの期間を従来よりも短縮できる体制の充実
○ 輸入者に対する販売計画等の提出の指導
【計画の主な内容】
(1) 輸出前段階での措置
○ 輸出国政府との二国間協議、技術協力、計画的な現地調査等の実施
○ 輸入者への輸入前指導を含む安全性確保に関する指導の実施
(2) 輸入時段階での措置
○ 輸入届出の審査による食品衛生法への適合性の確認
○ 多種多様な食品等の安全性を幅広く監視するためのモニタリング検査の実施
(検査件数約97,500件(平成28年度検査件数約96,000件))
○ 食品衛生法違反の可能性が高いと見込まれる食品等の輸入者に対する検査の命令
○ 食品衛生法違反判明時の輸入者への改善結果報告の指導
○ 海外からの問題発生情報等に基づく緊急対応の実施
(3) 国内流通段階での措置
○ 食品衛生法違反判明時の回収等の指示
(4) その他
○ リスクコミュニケーションの実施
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