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平成28年10月18日 【照会先】 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室 室長 穴井 達也 (内線5508) 室長補佐 平川 秀樹 (内線5511) 化学物質情報管理官 米倉 隆弘 (内線5511) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
「平成28年度 化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(三酸化二アンチモン)」を公表します
~三酸化二アンチモンを規制対象とし、製造・取り扱い業務について、健康障害防止措置を事業者に義務付ける必要があると結論~
厚生労働省では、 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、発がん性などの有害性が疑われる化学物質のリスク評価を行っています。
このほど、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎 独立行政法人 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 研究推進・国際センター 特任研究員)を開催し、有害性評価とばく露評価によってリスクが高いと判断された「三酸化二アンチモン」について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、 報告書を取りまとめましたので、公表します。
報告書では、三酸化二アンチモンとこれを含む製剤その他の物を「特定化学物質障害予防規則」の「管理第2類物質」に指定し、事業者に対して、これらを製造、または取り扱う業務について、発散抑制措置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施などを義務付けることが必要であるとされました。
今回の報告書を受けて、厚生労働省では、関係法令の改正を行う予定です。
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