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平成28年9月14日

【照会先】

医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

課長補佐 佐々木 正大 (内線2779)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2454

報道関係者各位


新たに3物質を向精神薬に指定し、規制の強化を図ります

本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を一部改正し、新たに3物質(ゾピクロン・エチゾラム・フェナゼパム)(※1) 第三種向精神薬(※2) として指定しました。(政令の施行は 本年1014

今回の向精神薬指定により、向精神薬の総数は83物質になります。

 

新たに指定された 3物質のうち、2物質(ゾピクロン・エチゾラム)は、国内で医薬品(※3)として流通していますが、今般の指定に伴って規制と罰則が強化されることになります(※4、※5)。 (フェナゼパムは国内で医薬品としての流通はありませんが、国際条約上、規制対象とされたため規制しました。)

 

厚生労働省としては、今後、向精神薬に指定された物質が乱用されることなく適正に使用されるよう、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていきます。

 

 

※1 物質1 化学名: (RS)— 6—(5—クロロピリジン—2—イル)—7—オキソ—6,7—ジヒドロ—5H—ピロロ[3,4—b]ピラジン—5—イル=4—メチルピペラジン—1—カルボキシラート

                      別 名:ゾピクロン    
                物質2 化学名:
4—(2—クロロフェニル)—2—エチル—9—メチル—6H—チエ ノ[3,2—f][1,2,4]トリアゾロ[4,3—a][1,4] ジアゼピン

                         別 名:エチゾラム

        物質3 化学名: 7—ブロモ—5—(2—クロロフェニル)—1,3—ジヒドロ—2H—1,4—ベンゾジアゼピン—2—オン

                         通 称:フェナゼパム


 

   ※2 向精神薬は、乱用された場合の有害性の程度が物質ごとに異なるため、医療上の有用性及び乱用された場合の危険性により、危険性が高いものから第一種
     向精神薬、第二種向精神薬及び第三種向精神薬に区分し、 段階的な規制を課すことにしています。

 

 

※3 ゾピクロン及びエチゾラムを含有する医薬品

物質名(別名)

販売名

ゾピクロン

ゾピクロン錠7.5mg「アメル」/ゾピクロン錠10mg「アメル」/アモバンテス錠7.5/アモバンテス錠10/アモバン錠7.5/アモバン錠10/ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」/ゾピクロン錠10mg「サワイ」/ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」/ゾピクロン錠10mg「トーワ」/ゾピクロン錠7.5mgTCK」/ゾピクロン錠10mgTCK」/ドパリール錠7.5/ドパリール錠10

エチゾラム

エチゾラム錠0.25mgJG」/エチゾラム錠0.5mgJG」/エチゾラム錠1mgJG」/エチゾラム細粒1%「JG」/デパス錠0.25mg/デパス錠0.5mg/デパス錠1mg/デパス細粒1%/エチゾラム錠0.25mg「日医工」/エチゾラム錠0.5mg「日医工」/エチゾラム錠1mg「日医工」/エチゾラム錠0.25mg「アメル」/エチゾラム錠0.5mg「アメル」/エチゾラム錠1mg「アメル」/エチゾラム錠0.25mg「オーハラ」/エチゾラム錠0.5mg「オーハラ」/エチゾラム錠1mg「オーハラ」/エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」/エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」/エチゾラム錠1mg「ツルハラ」/エチゾラム錠0.25mg「トーワ」/エチゾラム錠0.5mg「トーワ」/エチゾラム錠1mg「トーワ」/エチゾラム錠0.25mg「日新」/エチゾラム錠0.5mg「日新」/エチゾラム錠1mg「日新」/エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」/エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」/エチゾラム錠1mg「フジナガ」/エチゾラム錠0.25mgEMEC」/エチゾラム錠0.5mgEMEC」/エチゾラム錠1mgEMEC」/エチゾラム錠0.25mgKN」/エチゾラム錠0.5mgKN」/エチゾラム錠1mgKN」/エチゾラム錠0.25mgNP」/エチゾラム錠0.5mgNP」/エチゾラム錠1mgNP」/エチゾラム錠0.25mgSW」/エチゾラム錠0.5mgSW」/エチゾラム錠1mgSW」/エチゾラム錠0.25mgTCK」/エチゾラム錠0.5mgTCK」/エチゾラム錠1mgTCK」/デゾラム錠0.25mg/デゾラム錠0.5mg/デゾラム錠1mg/パルギン錠0.5mg/パルギン錠1mg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※4 向精神薬に関する罰則:最高で7年以下の懲役又は200万円以下の罰金

 

※5  向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されています。本人が携帯せず、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便などで海外から取り寄せたりすることはできません。


      詳しくは、各地方厚生(支)局麻薬取締部にお問い合わせ下さい。

 

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