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平成28年3月8日 【照会先】 医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 佐々木 正大 (内線2779) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
新たに5物質及び1植物種を指定薬物に指定します
~本日開催した指定薬物部会の審議結果~
本日、厚生労働省は、薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会を開催し、危険ドラッグに使われる5物質及び1植物種を新たに指定薬物(※)として指定することを決定しました。
なお、この5物質及び1植物種については、既に国内又は国外で流通が確認されており、また、部会における審議の結果、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるとの結論を得ていることから、使用による健康被害等を防止するため、パブリックコメントの手続きを省略し、指定薬物として早急に指定することとしております。
※中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物として、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第76条の4に基づき、医療等の用途以外に供するための製造、輸入、販売、所持、使用等を禁止している。
(参考)
今回審議された物質等に関する今後の予定
3月上旬 5物質及び1植物種を指定薬物とする省令の公布(公布後10日後に施行)