ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年12月> ブラジル産牛肉等の輸入再開について
平成27年12月21日 【照会先】 医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 室長 三木 朗 (2495) 小西 豊 (2455) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
ブラジル産牛肉等の輸入再開について
1.経緯
平成24年12月にブラジルでBSE発生が確認されたため、同年12月8日よりブラジルからの牛肉等の輸入手続を停止していました。平成25年4月に食品安全委員会に輸入再開のための輸入条件の設定を諮問し、平成26年12月、同委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。
この評価結果を踏まえ、厚生労働省では、ブラジル政府との対日輸出条件に係る協議を行い、現地調査を実施したところ、対日輸出条件を遵守できる体制となっていることを確認したことから、今般、ブラジル産牛肉及び牛内臓肉の輸入を再開することとしました。
2.対日輸出条件
○
月齢制限は、48か月齢以下とする(ブラジル政府の検査官がと畜場における歯列確認により判定(注))。
○特定危険部位(SRM)の範囲は、全月齢の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。)、脊髄、脊柱(背根神経節を含み、頸椎横突起、胸椎横突起、腰椎横突起、頸椎棘突起、胸椎棘突起、腰椎棘突起、仙骨翼、正中仙骨稜及び尾椎を除く。)、扁桃及び回腸遠位部(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。)とする。
(注)ブラジル政府は、歯列確認により36か月齢以下と判断される牛肉等のみを対日輸出