ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年2月> 輸入食品に対する検査命令の実施



平成27年2月6日

【照会先】

医薬食品局食品安全部監視安全課

         輸入食品安全対策室

室      長 三木 朗

輸出国査察専門官 山中 祥子

(電話代表) 03(5253)1111 (内線2496)

(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位


輸入食品に対する検査命令の実施

~インド産ひよこ豆、その加工品~

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットに対する検査の義務づけ)を実施することとしたので、お知らせします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
インド産ひよこ豆、その加工品 (簡易な加工に限る。) グリホサート  検疫所におけるモニタリング検査の結果、インド産ひよこ豆から基準値を超えるグリホサートを検出したことから、検査命令を実施するもの。 

<グリホサートについて>

1.有機リン系除草剤

2.許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、現在、食品安全委員会に
  評価依頼中ですが、FAO/WHO合同残留農薬専門家会議(JMPR)による許容一日摂取量は、体重1kg当たり1mg/日です。

3.体重60kgの人がグリホサートが5.0ppm残留したひよこ豆を毎日12kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を
  超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

4.グリホサートは、ひよこ豆には2.0ppmの基準値が適用されますが、例えば、大麦には20ppm、小麦には5ppm、未成熟えんどうには
  3ppmの基準値が設定されています。

<インド産ひよこ豆のグリホサートに係る違反の内容>

1.品名:ひよこ豆
  輸入者:HARMONY 有限会社
  輸出者:KOGTA IMPORT EXPORT PVT LTD.
  届出数量及び重量:255 カートン、6.38 トン
  検査結果:グリホサート 5.0 ppm 検出 (基準値:2.0 ppm)
  届出先:横浜検疫所
  日本への到着年月日:平成27年1月18日
  違反確定日:平成27年2月6
  貨物の措置状況:全量保管中

参考 :インド産ひよこ豆の輸入実績(平成25年4月1日から平成27年2月5日まで:速報値)

年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成25年 49 169.30 49
平成26年 36 123.11 12 1(グリホサート)
* 残留農薬(グリホサート)に係る検査

ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2015年2月> 輸入食品に対する検査命令の実施

ページの先頭へ戻る