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平成27年1月14日 【照会先】 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 室 長 三木 朗 (2495) 専門官 塩川 智規 (4241) 係 長 川越 匡洋 (2454) 企画情報課 課長補佐 岩崎 容子 (2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた以下について、出荷制限の解除を指示しました。
(1)福島県沖(※)で漁獲されたマダラ
(2)福島県 日 橋川 のうち東京電力株式会社 金川 発電所の下流(支流を含む。ただし、 東山 ダムの上流を除く。)において採捕されたイワナ
1 福島県に対し、指示されていた出荷制限のうち、 福島県沖(※)で漁獲されたマダラ及び福島県 日 橋川 のうち東京電力株式会社 金川 発電所の下流(支流を含む。ただし、 東山 ダムの上流を除く。)において採捕されたイワナについて、 本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は別添2のとおりです。
※ 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線が東経141度26分の線に交わる点と最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線が東経141度4分の線に交わる点を結んだ線に囲まれた海域に限る。
2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
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