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平成26年12月15日 【照会先】(ポイント1) 労働基準局 労災管理課 課 長 木塚 欽也(内線5431) 課長補佐 千原 啓(内線5591) (代表電話)03(5253)1111 (直通電話)03(3502)6292 【照会先】(ポイント2) 労働基準局 労働保険徴収課 課 長 山本 靖彦(内線5150) 課長補佐 矢野 正枝(内線5159) (直通電話)03(3502)6722 |
報道関係者各位
社会保障・税番号制度の施行のための労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正を行います
~労働者災害補償保険法に基づく請求等の記載事項に個人番号の追加など~
厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)は、今月10日に塩崎 恭久 厚生労働大臣が同審議会に諮問していた、社会保障・税番号制度に関する法律の施行に伴った、労働者災害補償保険法施行規則等の一部改正案要綱に対し、本日、「妥当」とする答申をしました。
厚生労働省は、答申を踏まえ、速やかに省令改正の作業を進めます。
【改正省令案のポイント】(資料3を参照)
(1)労働者災害補償保険法施行規則・労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部改正
○ 労働者災害補償保険法に基づく請求などの一部について、記載事項に個人番号を追加する。
○ 社会保障・税番号制度により必要な情報を取得できる場合、これまで提出を求めていた添付書類などが省略可能であることを明示する。
(2)労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式・厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式の一部改正
○ 「保険関係成立届・労働保険事務等処理委託届・任意加入申請書」などについて法人番号を記載する欄を追加する。
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