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平成26年11月25日 【照会先】 労働基準局労働条件政策課 課 長 村山 誠 労働条件政策推進官 武田 康祐 課 長 補 佐 小島 敬二 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5366,5380) (直通電話) 03(3502)1599 |
報道関係者各位
福岡市グローバル創業・雇用創出特区に全国初の「雇用労働相談センター」を設置
~海外企業などの日本での円滑な事業展開を補助し、地域の雇用を促進~
厚生労働省では、このたび、福岡市グローバル創業・雇用創出特区において「雇用労働相談センター」を設置します。
このセンターは、国家戦略特別区域法に基づいて設置されるもので、新規開業直後の企業や海外からの進出企業などが、採用や解雇といった日本の雇用ルールを的確に理解し、円滑に事業展開できるよう支援するものです。また、これらの企業に対し長時間労働の抑制や雇用の安定などを促し、労働者が意欲と能力を発揮できるようサポートしていきます。
センターでは、社会保険労務士や弁護士といった専門家による相談への対応や外国語による対応、セミナーなどを実施していきます。
設置日
:平成26年11月29日(土曜日)
[29日(土曜日)にオープニングイベントを開催します](
別紙参照)
設置場所:TSUTAYA BOOK STORE TENJIN
スタートアップカフェ※内(福岡市中央区今泉1丁目20-17)
※福岡市が行う委託事業「創業拠点(スタートアップカフェ)形成業務」
(創業から人材確保までのワンストップ支援等の事業)において設置。
http://sougyou.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide1/
【事業内容】
(1)一般的な労働関係法令などに係る相談支援 |
社会保険労務士などの「雇用労働相談員」が、一般的な労働関係法令に関する問い合わせ・相談業務などに対応します。
・相談対応時間:午前11時~午後9時(土曜、国民の祝日、年末・年始(12月29日~1月3日)を除く) |
(2)弁護士による 高度な専門性を要する個別相談対応 | 弁護士が、労務管理や労働契約が雇用指針に沿ったものとなっているかなどについて、個別相談対応を実施します。 |
(3) 弁護士による 個別訪問指導 | 弁護士が、個別訪問指導を希望する企業を訪問し、その企業の実態に即した適切な労務管理などについて指導・助言を実施します。 |
(4)セミナーの開催 | 「労働関係法令及び労務管理の実務」や「雇用指針」などに関するセミナーを開催します。【毎月1回程度開催】 |
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