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平成26年8月8日 【照会先】 労働基準局 監督課 課長 秋山 伸一 副主任中央労働基準監察監督官 加藤 博人 (代表電話) 03(5253)1111(内線5427) (直通電話) 03(3595)3203 |
報道関係者各位
外国人技能実習生の実習実施機関に対する平成25年の監督指導、送検の状況
外国人への技能実習は、企業などでの実習を通して技術を習得し、母国の経済発展を担う人材を育成することを目的としています。しかし、実習実施機関では、法定の危険・健康障害防止措置などの未実施、労使協定を超えた残業や割増賃金の不払いといった労働基準関係法令に違反したケースが依然として認められており、厚生労働省は技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に取り組んできました。
〔平成25年の監督指導等の概要〕
■ 何らかの労働基準関係法令違反が認められた実習実施機関は、監督指導を実施した2,318事業場(実習実施機関)のうち1,844事業場(79.6%)であった。
■ 主な違反内容は、(1)安全衛生関係(49.3%)(2)労働時間(29.9%)(3)割増賃金不払(20.0%)の順に多かった。
■ 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは12件であった。
厚生労働省は、実習実施機関に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努めるとともに、問題があると考えられる実習実施機関に対しては監督指導を実施するなど、引き続き、技能実習生の適正な労働条件と安全衛生の確保に重点的に取り組んでいきます。
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