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平成26年8月1日 【照会先】 医薬食品局食品安全部監視安全課 輸入食品安全対策室 室長 三木 (2495) 小西 (2455) (電話代表) 03(5253)1111 (電話直通) 03(3595)2337 |
報道関係者各位
ポーランド産牛肉等の輸入再開について
ポーランド産牛肉等について、食品安全委員会の科学的な評価結果を踏まえ、本日付けで、輸入を再開することとしました。
1.経緯
BSE発生国であるポーランドからの牛肉等については、平成 14 年より輸入が禁止されていましたが、輸入再開のための輸入条件の設定について、平成 25 年4月に食品安全委員会に諮問し、本年4 月、食品安全委員会より食品健康影響評価結果が通知されました。
これを踏まえ、厚生労働省では、パブリックコメント、食品衛生分科会への報告、ポーランド政府との対日輸出条件に係る協議及び現地調査を実施し、ポーランド政府による対日輸出条件を遵守する体制を確認したことから、ポーランド産牛肉及び牛内臓肉の輸入を再開することとしました。
2.対日輸出条件
○ 月齢制限については、30か月齢以下とする。
○ 特定危険部位(SRM)の範囲については、上記月齢制限を前提として、扁桃及び回腸遠位部とする。
注)上記の輸入条件については、米国、カナダ、フランス及びアイルランドと同様のものです。