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平成26年7月15日 【照会先】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 課長補佐 渕岡 学 (内線2779) 専 門 官 安部 彬 ( 内線2776) (代表電話) 03(5253)1111 (直通電話) 03(3595)2436 |
報道関係者各位
新たに2物質を指定薬物に指定する省令を公布しました
~初めて、指定手続の特例により指定~
厚生労働省は、本日付けで 別紙1の2物質を新たに「指定薬物」(※1)として指定する省令(※2)を公布し、7月25日に施行することとしましたのでお知らせします。
この2物質は、6月24日に池袋で発生した事故の容疑者が使用したとみられる脱法ドラッグ製品に含まれていた物質で、さらなる脱法ドラッグ使用による被害を防止するために、初めて、指定手続の特例(※3)により指定したものです。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品(※4)について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
厚生労働省としては、今後も、指定薬物への迅速な指定や、指定薬物の検査方法の研究、乱用防止についての普及啓発の一層の強化等に取り組みます。
※1 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定する(薬事法第2条第14項)。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されている(罰則:3年以下の懲役又は300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金)。
※2 薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第79号)。
※3 厚生労働大臣は、緊急を要し、あらかじめ薬事・食品衛生審議会の意見を聴くいとまがないときは、当該手続きを経ないで指定薬物に指定することができる(薬事法第77条第1項)。
※4 別紙2のとおり