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平成26年4月1日 【照会先】 労働基準局労働条件政策課労働条件確保改善対策室 室長 岡 英範 室長補佐 小城 英樹 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5534) (直通電話) 03(3502)1599 |
報道関係者各位
「雇用指針」について
本日施行された国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律第107号)第37条第2項に基づき、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めるとともに、労働関係の紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用指針」が別添のとおり定められました。
当該「雇用指針」については、国家戦略特別区域会議(※)の下に設置される「雇用労働相談センター(仮称)」において、グローバル企業等や労働者からの要請に応じた雇用管理や労働契約事項に関する相談に当たり活用することとしております。
(※)国が定めた国家戦略特別区域ごとに国、地方、民間の三者により組織されるものであり、区域計画の作成等を行います。
【参考】
国家戦略特別区域法(平成25年12月13日法律第107号) 抄
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三章、第四章及び第三十七条の規定 公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日 (平成26年4月1日)
二・三 (略)
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