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平成26年3月25日 【照会先】 労働基準局安全衛生部化学物質対策課 課長 森戸 和美 副主任中央労働衛生専門官 安達 栄 中央労働衛生専門官 樋口 政純 (代表電話) 03(5253)1111 (内線5515) (直通電話) 03(3502)6756 |
報道関係者各位
「改正石綿障害予防規則」の諮問と答申
~平成26年6月1日施行予定。吹き付け石綿の除去についての措置、石綿を含む保温材や耐火被覆材などの取り扱いに関する規制を強化します~
厚生労働省は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶応義塾大学商学部長)に対し、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。
今回の改正案は、石綿の漏えい・飛散が確認される事案が発生していることに加え、今後、石綿が使用されている建築物の老朽化に伴う解体工事などの増加が予想されることを受けて、新たな規定を加えたものです。
この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋
律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から田村 憲久厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申が行われました。
厚生労働省は、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます(平成26年3月公布、6月1日施行予定)。また、この省令の改正に併せて、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、建築物の解体など、労働者が石綿などにばく露するおそれがある業務での石綿ばく露防止に関する技術上の指針を公示する予定です。
1.【省令案のポイント】
■石綿含有保温材、耐火被覆材などによる石綿ばく露防止対策の強化
[ 改正のポイント]
(1) 労働者を就業させる建築物などで石綿を含む保温材、耐火被覆材などが損傷・劣化して、労働者が石綿などの粉じんにばく露するおそれがある場合、 事業者などが次の措置を講じる。
ア 労働者が就業する建築物など:保温材、耐火被覆材などの除去、封じ込め、囲い込みなどの措置を行う
イ 労働者が臨時に就業する建築物など:労働者に呼吸用保護具などを使用させる
ウ 建築物の貸与を受けた複数事業者が共有する廊下など:貸与者がアの措置をとる
(2)
石綿などを含む保温材、耐火被覆材などの
封じ込め、囲い込みの作業に労働者を従事させ
る場合、事前調査の実施や、作業計画の策定などを行う。
■隔離した作業場所からの石綿などの漏えい防止対策の強化
[ 改正のポイント]
吹き付けられた石綿の除去などに労働者を従事させる場合、事業者は次の措置を講じる。
ア 隔離空間の手前に設置された前室に加え、 洗身室と更衣室を設置する
イ 前室を負圧に保ち、その日の作業開始前に前室の負圧状態を点検する
ウ 前室の負圧が確認できない時は、集じん・排気装置の増設などの措置を講じる
エ 集じん、排気措置 の排気口からの石綿漏えいの有無を点検する
オ 排気口からの漏えい時は装置の補修などの措置を講じる
2.【建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における 業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針のポイント】
[ 改正のポイント]
・ 吹き付け石綿の除去作業開始前に行う隔離措置の確認や漏えいの確認にデジタル粉じん計などの計器を使用することなどを規定
・ 労働者を就業させる建築物などの場合、事業者や建築物貸与者が吹き付け石綿または石綿 含有保温材などの損傷状況について、定期的に点検することを規定
・ 労働者を建築物などに臨時に就業させる場合、臨時業務の発注者から石綿の使用状況について 聞き取りなどにより確認すること。
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