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平成25年12月25日

医薬食品局食品安全部 

<担当・内線> 

  監視安全課 

      三木・奥藤・川越(2495・2478・2490) 

   企画情報課 

      山本(2448) 

<代表・直通電話> 

  03-5253-1111(代表) 

  03-3595-2337(監視安全課直通) 

  03-3595-2326(企画情報課直通) 

報道関係者各位


原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について

(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、以下について、これを解除することとし、宮城県及び福島県に対し、指示しました。

(1)宮城県内の 阿武 ( あぶ ) 隈川 ( くまがわ ) (支流を含む。)のうち、 白幡 ( しらはた ) 堰堤 ( えんてい ) より上流の ( しろ ) 石川 ( いしがわ ) (支流を含む。)で採捕された アユ(養殖を除く。)

(2) 福島県 南相馬市 ( みなみそうまし ) の一部※において産出されたキウイフルーツ


1  宮城県に対し、指示されていた出荷制限のうち、 宮城県内の 阿武 ( あぶ ) 隈川 ( くまがわ ) (支流を含む。)のうち、 白幡 ( しらはた ) 堰堤 ( えんてい ) より上流の ( しろ ) 石川 ( いしがわ ) (支流を含む。)で採捕された アユ( 養殖を除く。 について、本日、出荷制限が解除されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から宮城県への指示は別添1のとおりです。

(2)宮城県の申請は別添2のとおりです。

 

2 福島県に対し、指示されていた出荷制限のうち、 福島県 南相馬市 ( みなみそうまし ) の一部※において産出されたキウイフルーツ について 、本日、出荷制限が解除されました。

(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添3のとおりです。

(2)福島県の申請は別添4のとおりです。

※  福島第一原子力発電所から半径20 km 圏内の区域及び原町区高倉字助常、原町区高倉字吹屋峠、原町区高倉字七曲、原町区高倉字森、原町区高倉字枯木森、原町区馬場字五台山、原町区馬場字横川、原町区馬場字薬師岳、原町区片倉字行津及び原町区大原字和田城を除く区域

 

3  なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

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