ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2013年12月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について
平成25年12月17日 医薬食品局食品安全部 <担当・内線> 監視安全課 三木・松井・廣谷(2495・4244・2490) 企画情報課 山本(2448) <代表・直通電話> 03-5253-1111(代表) 03-3595-2337(監視安全課直通) 03-3595-2326(企画情報課直通) |
報道関係者各位
原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について
(原子力災害対策本部長指示)
本日、原子力災害対策本部は、原子力災害対策特別措置法に基づき出荷制限が指示されていた、以下について、これを解除することとし、福島県及び栃木県に対し、指示しました。
(1)福島県沖 (※) で漁獲されたスケトウダラ
(2)栃木県 内の 渡 良 瀬川 のうち 日光市 足尾 町 内の区間(支流を含む。)において採捕されたイワナ (養殖により生産されたものを除く。)
1 福島県に対し、指示されていた出荷制限のうち、福島県沖(※)で漁獲されたスケトウダラについて、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の申請は別添2のとおりです。
※ 最大高潮時海岸線上宮城福島両県界の正東の線、我が国排他的経済水域の外縁線、最大高潮時海岸線上福島茨城両県界の正東の線及び福島県最大高潮時海岸線で囲まれた海域
2 栃木県に対し、指示されていた出荷制限のうち、 栃木県 内の 渡 良 瀬川 のうち 日光市 足尾 町 内の区間(支流を含む。)において採捕されたイワナ (養殖により生産されたものを除く。) について 、本日、出荷制限が解除されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から栃木県への指示は別添3のとおりです。
(2)栃木県の申請は別添4のとおりです。
3
なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム> 報道・広報> 報道発表資料> 2013年12月> 原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく食品の出荷制限の解除について