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平成25年8月8日 【照会先】 労働基準局監督課(内線5423) 課長 美濃 芳郎 副主任中央労働基準監察監督官 鈴木 伸宏 中央労働基準監察監督官 梶原 慎志 労働基準局労働条件政策課賃金時間室(内線5373) 大臣官房参事官 里見 隆治 室長補佐 小泉 貴人 職業安定局 派遣・有期労働対策部 若年者雇用対策室(内線5775) 室長 牛島 聡 室長補佐 高西 盛登 <代表・直通電話> (代表番号) 03(5253)1111
(監督課直通) 03(3595)3202 (賃金時間室直通) 03(3502)6757 (若年者雇用対策室直通) 03(3597)0331 |
報道関係者各位
若者の「使い捨て」が疑われる企業等への取組を強化
1 長時間労働の抑制に向けて、集中的な取組を行います。
9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、集中的に監督指導等を実施
2 相談にしっかり対応します。
9月1日に全国一斉の電話相談を実施
3 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します。
一層の周知啓発の徹底
<具体的な取組>
[1 長時間労働の抑制に向けた、集中的な取組を行います]
(1) 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対し、重点的な監督指導を実施します。
本年9月を「過重労働重点監督月間」として、集中的な取組を行います。
ア 労働基準監督署及びハローワーク利用者等からの苦情や通報等を端緒に、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等を把握し、監督指導を集中的
に実施。
【重点確認事項】
* 時間外・休日労働が36協定の範囲内であるかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 賃金不払残業(サービス残業)がないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導。
* 長時間労働者については、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導。
イ ア以外にも、過重労働があり、労働基準関係法令違反の疑いがある企業等に対して、重点的な監督指導を実施。
ウ アの監督指導の結果、法違反の是正が図られない場合は、是正が認められるまで、ハローワークにおける職業紹介の対象としない。
(2) 過労死等事案を起こした企業等について、再発防止の取組を徹底させます。
○ 脳・心臓疾患等に係る労災請求が行われた企業等について、法違反の是正確認後も、フォローアップのための監督指導を実施することにより、再発防止の取組を徹底。
(3) 重大・悪質な違反が確認された企業等については、送検し、公表します。
[2 相談にしっかり対応します]
(1) 9月1日(日)に、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する『電話相談』を実施します。
【フリーダイヤル】 なくしましょう ながい残業
0120 - 794 - 713
* 労働基準法の施行日である9月1日(日)に、全国8ブロックで電話相談を実施。
* 若者の「使い捨て」が疑われる企業等に関する相談を踏まえ、労働基準関係法令違反が疑われる企業等に監督指導を実施。
(2) 9月2日以後も、「総合労働相談コーナー」、「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情報を受け付けします。
○ 9月2日以後も、都道府県労働局や労働基準監督署等にある「総合労働相談コーナー」や、厚生労働省のホームページ内にある「労働基準関係情報メール窓口」で相談や情
報を受付。
* 労働基準関係情報メール窓口
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html
(3) 新卒応援ハローワークでも相談体制を強化します。
○ 新卒応援ハローワークにおいて、若者の「使い捨て」が疑われる企業等の情報や相談を受け付け、労働基準法等の違反が疑われる企業等については労働基準監督署に情報
提供。労働基準監督署は、その情報の内容を踏まえ、監督指導を実施。
[3 職場のパワーハラスメントの予防・解決を推進します]
パワーハラスメント(パワハラ)によって若者を使い捨てにすることをなくすべく、労使をはじめ関係者に幅広く周知・啓発します。
○ ポータルサイト「あかるい職場応援団」を通じ、パワハラの裁判例の解説、パワハラ対策に取り組んでいる企業を紹介
○ パワハラ対策の必要性等を分かりやすく説明したポスター、リーフレット等を作成し、全国の行政機関等で掲示・配布
* 取組1の監督指導の際にも配布
○ 参加者の実務に活用することのできる、全国規模でのセミナーの実施(平成25年10月以降、順次実施)
○ パワーハラスメント対策の好事例集等の作成、周知(平成25年10月以降)
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