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平成25年7月30日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

化学物質対策課長 森戸和美

化学物質評価室長 角田伸二

化学物質評価室長補佐 岸泰宏 (5511 直通電話03 3502-6756)

計画課長 井内雅明

計画課長補佐 岡野智晃 (5131 直通電話03 3502-6753)

(代表電話) 03 5253-1111

報道関係者各位


労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱等の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について

~1,2-ジクロロプロパンを特定化学物質として規制します~

厚生労働大臣から、7月26日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶応義塾大学商学部長)に対し、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱および関係省令案要綱について諮問を行いました(諮問文:別添1-1、1-2)。

 これらについて、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われた結果、厚生労働大臣に対して、いずれも、妥当であるとの答申がありました(別添2-1、2-2)。

今後、政省令案については、厚生労働省で、この答申を踏まえて改正作業を進めます(平成25年8月公布、10月1日施行予定)。


政省令案のポイント

胆管がん事案の原因物質の1つとして考えられる1,2-ジクロロプロパンについて、労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんのおそれのある物質として特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加します。
これにより、1,2-ジクロロプロパンを用いる洗浄や拭き取りの業務に当たっては、化学物質の発散を抑制するための設備の設置、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任、作業の記録等を30年保存することなどが義務付けられます(詳細は別添3)。
※ なお、現在、安全衛生分科会では、第12次労働災害防止計画を踏まえ、特別規則の規制の対象でないものを含め、個々の化学物質の有害性やばく露実態に応じた化学物質の管理のあり方などについて議論を行っているところです。

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