閣議後記者会見概要

H14.02.15(金)8:50~8:57 ぶらさがり

広報室

会見の詳細

質疑

記者:
昨日、福田官房長官とお会いになったそうですが、どのようなお話をされたのでしょうか。
大臣:
福田官房長官とは今後の医療問題等についてどのようにこれから進めていくかというようなことについての意見交換をいたしました。特段進展のある話ではありません。
記者:
医療費の3割負担の問題で自民党内の調整はまだ時間がかかっていますが、それについてはどういうふうにご覧になってますか。
大臣:
あの問題を解決します時に自民党内の問題でございますので、自民党内でまず第一に調整をしてほしい、手順を踏んで欲しい、決定をします時に出来れば各党内の調整をしてから決めて欲しいということを言っていたわけでございますが、山崎幹事長から責任を持って処理をするというお話でございましたので、それを少しお待ちをしているという状況でございます。
記者:
401Kプランについてお伺いしたいのですけれども、アメリカでそのエンロンの社員は401Kプランを通じて自社株投資をして、破綻によって多額の損失を被ったんですけれども、日本でも今後このように、エンロンのように突然の経営破綻というのも考えられるのですが、日本版401Kの導入にあたって公的なガイドライン若しくはなんらかの救済策について、今のところ厚生労働省としてはどのように検討されているのでしょうか。
大臣:
元々401Kを導入します時の法律で自社株は強制してはならないということになっておりますから、アメリカで起こりましたようなことが日本で起こるとは思っておりません。もちろん希望がありましたら買うことが出来ますけれども、企業からそれを強制することは出来ないと、してはならないということになっておりますから、ああいうことは起こらないと思ってます。
記者:
今日の閣議について説明をお願い出来ますか。
大臣:
今日の閣議につきましては各大臣からの発言は東チモール国際平和協力業務の実施につきまして内閣官房長官から、そしてまた防衛庁長官から、そしてまた外務大臣から発言のあったところでございます。それから道路関係の四公団民営化推進委員会の設置法案につきまして内閣総理大臣からご発言がございました。特殊法人改革に関連するものでありますので国会対応につきましては、特殊法人改革を担当する石原大臣にお願いをしたいというお話でございました。その他平成13年度の国土交通白書につきまして国土交通大臣からご発言がございました。全てこの白書、今度はCD-ROMで作ってあると申しますか、2000ページに及びますものをCD-ROMにしたというご発言でございました。
記者:
3割の問題ですけれども、調整を待っているということでしたが、本日は麻生会長、丹羽会長との三者会談が予定されていますけれども、こちらではどのような話をすることになるんでしょうか。
大臣:
どういうお話が出ますか、私まだ今のところ存じておりません。その後の自民党内の情勢等を踏まえてご発言があるのではないかというふうに思っております。まあ20日という日程的なものもございますので、もうぼちぼちまとめなければならない時期に来ているのではないかというふうに思っておりますが、しかし上手く進みますかどうか今のところ私もまだ自信がありません。
記者:
ヤコブ病訴訟の和解協議の進展状況についてお聞きしたいのですが。
大臣:
ヤコブ病の問題につきましては、裁判所を中心にいたしまして原告側、被告側それぞれからいろいろの意見聴取が行われておりますし、そこで裁判所としての和解条件等々についてのお話が出ているというふうにお聞きをいたしております。まあこれ、これからどう進めていくかということにつきましては、裁判所のご意見というものを十分尊重しながらいくというのが大事ではないかというふうに思っております。
記者:
裁判所から具体的な和解条件がもう示されているということですか。
大臣:
まだちょっと聞いておりません。
記者:
その件で昨日原告は現在の和解状況の進行状況を非常に憂慮しているということで、坂口大臣の政治的な決断を望んでいるという声が強まっているんですが、それについて裁判所から提示される内容によっては、大臣自らが決断されることになるのでしょうか。
大臣:
今のところそこまで至っておりません。まだそうした内容も聞いておりませんし、いたしますので、どういう状況になってきているかということを私もよく聞きまして、そして私自身としましても適切な判断をしたいと思っております。
記者:
大臣はヤコブ病で全面解決に努力したいとおっしゃってますけれども、それは単に金額面で全員救済が図られるということだけではなくて、国の責任の負担のあり方等も含めてなるだけ原告の要望に添いたいというお考えでしょうか。
大臣:
原告の要望に添いたいと言いますよりも、ここは裁判所が和解勧告をしていただき、和解の条件を示されている訳でありますから、裁判所の意向というもの、裁判所のお考えというものをやはりここは十分に尊重するということでいかないと和解は成り立たない、原告側も被告側も裁判所の和解勧告を受け入れたわけでありますから、受け入れたということはその和解勧告に従って裁判所の条件を最大限に取り入れていくという姿勢でなければ、これは成立しないわけでありますので、そうしたいと思っております。

(了)