平成15年8月6日
照会先:厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課 南 課長 担当:美上、土井(内線2447) |
標記については、横浜市の添加物製造業者が未指定添加物である香料(N−エチル-4-メンタン-3-カルボキサミド)を指定添加物であるケトン類として販売し、当該香料を使用した飲料が自主回収される事例があったことから、「○○類」として指定されている香料について個別成分名リストを作成、公表するとともに、本年5月20日より都道府県等において、全国の添加物製造施設への香料に重点を置いた立入調査を実施していましたが、今般、下記結果をとりまとめたのでお知らせします。
1. 対象期間: | 平成15年5月20日〜6月30日 |
2. 対象施設: | 添加物製造業の許可を要する施設1729施設 添加物製造業の許可を要さない施設167施設 |
3. | 違反内容 違反が確認されたのは、許可を要する施設において9件、許可を要さない施設において1件であった。違反内容はすべて表示に関することであり、新たな指定外添加物の使用に関する違反事例はなかった。
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4. | その他 本年5月20日に通知した香料リストについては、記載がない香料等の問い合わせがあり、該当する旨回答したものを追加することとしており、まとまり次第ホームページ等で公表することとしています。 |
(注) | 添加物製造業の許可を要する施設:法第7条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する施設 固有記号:厚生労働大臣に届け出た製造所固有の記号 |