性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書について
○ 「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」(平成15年法律第111号、以下「法律」といいます。)の施行により、平成16年7月16日から、性同一性障害者であって法律第3条第1項に定める要件のいずれにも該当する方については、家庭裁判所に対して、性別の取扱いの変更の審判を請求することができるようになります。
○ 審判の請求に当たっては、法律第3条第2項に基づき、性同一性障害者に係る前条の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診断書を提出しなければならないこととされており、厚生労働省では、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令」(平成16年厚生労働省令第99号)を制定するとともに、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載要領について」(平成16年5月18日障精発第0518001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)において、医師の診断書の記載要領及び診断書の参考様式をお示ししています。
○ なお、審判請求手続については、最寄りの家庭裁判所までお問い合わせ下さい。
○ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載要領について(平成16年5月18日障精発第0518001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神保健福祉課長通知)(PDF:75KB)
・参考様式:医師の診断書(PDF:88KB)(Word:41KB)
・参照条文:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成15年法律第111号)
・参照条文:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載事項を定める省令(平成16年厚生労働省令第99号)(PDF:41KB)
○ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載例について(平成16年7月13日社団法人日本精神神経学会からの情報提供) (PDF:55KB)
・別添1:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載例(国内で治療を受けた者に係る例) (PDF:76KB)
・別添2:性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書の記載例(海外で治療を受けた者に係る例) (PDF:101KB)
・別添3:他の性別としての身体的適合状況に関して法第3条第2項に規定する医師の診断書に別添する書類の記載例 (PDF:50KB)
○ 性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第3条第2項に規定する医師の診断書に関する当面の取扱いについて(令和5年12月12日付け法務省民事局民事第一課及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連絡)
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